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知的財産権に関するNSTanechanのブックマーク (3)

  • https://www.jpo.go.jp/seido/s_gaiyou/chizai01.htm

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  • 秘密保持契約について|法律コラム|J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]

    1 秘密保持契約について 昨今、契約交渉段階で、自らが保有する秘密情報を交渉相手方に開示しなくてはならない場合が増えています。ベンチャー企業にとっては、自社の技術などの技術情報や製品情報を保護する必要性は高いといえ、契約交渉段階での秘密情報の保護について特に留意すべきであるといえます。 これらの、秘密情報は不正競争防止法などで保護されることもありますが、そのためには営業秘密の要件(【1】秘匿性、【2】有用性、【3】非公知性)に該当する必要があり、該当したとしても、規制される行為は不正取得行為などに限定されます。そこで、契約交渉段階で、秘密保持契約を締結し、秘密情報に契約上の保護を与えることが考えられます。ここでは、契約交渉段階での秘密保持契約について実際上の留意点を概観していきます。 2 秘密保持契約で定めるべき事項と留意点 秘密保持契約で定めるべき事項は、一般的に<1>秘密情報の定義およ

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  • 商標の普通名称化 - Wikipedia

    この記事には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証し出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。(2011年7月) 商標の普通名称化(しょうひょうのふつうめいしょうか)とは、商標としての機能、すなわち特定の企業その他の団体が提供する商品または役務(サービス)を識別する標識としての機能(自他商品役務識別機能、出所表示機能)を有していた名称が、徐々にその機能を消失させ、需要者(取引者、最終消費者)の間でその商品や役務を表す一般的名称として意識されるに至る現象をいう。 商標が普通名称化すると、商標としての機能は失われ、商品や役務に用いても顧客吸引力をまったく発揮しなくなる。また、その商標が登録されていても商標権の行使が不能となり、第三者による無断利用を排除することができない。その結果、これまでの営業努力によって築きあげられたブランド価値が消失し、そ

    NSTanechan
    NSTanechan 2013/08/06
    「商標が普通名称化すると、商標としての機能は失われ、商品や役務に用いても、顧客吸引力をまったく発揮しなくなる。」
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