妻と不倫した女性に夫が損害賠償を請求できるかどうかが争われた訴訟で、東京地裁(内藤寿彦裁判官)が先月、同性同士の性的行為も「不貞行為に当たる」として女性に賠償を命じる判決を言い渡したことが16日、分かった。これまでは、婚姻関係にある男女の一方が同性と不倫をしても、法律上の不貞行為には該当しないとの見解が法律家の間で有力だった。原告代理人によると、同性同士の不倫を不貞行為と認めた司法判断は珍しい。 令和元年に原告の30代男性が、妻と性的な行為に及んだ女性を提訴。女性側は、不貞行為は「異性との行為を意味する」などとして同性同士の行為は対象にならないと反論していた。 今年2月16日の判決は、不貞行為は男女間の行為だけでなく、「婚姻生活の平和を害するような性的行為」も対象になると指摘。「同性同士の行為の結果、既存の夫婦生活が離婚の危機にさらされたり形骸化したりする事態も想定される」として、妻と女性
先日、とある「レズ風俗」を名乗るお店が、女性キャスト同士の性的な行為を男性も含む客に鑑賞させるサービスを提供したことに対して、一部で批判が起こった。「レズ風俗」とはその名からも想像がつく通り、女性キャストが女性客に性的サービスを施すお店である。こうした女性が女性と性的な関わり合いを楽しむためのサービスが、「レズ」という名のもと、男性向けの性的コンテンツとして利用される構図が批判をされたのだ。 ただ、僕が今回問題提起したいのはこの点だけではない。そもそも「レズ」という、女性同性愛者にとって差別的な蔑称になるこの言葉を、気軽に使っていいのか、という点である。 蔑称がメジャー化することへの危機感 僕は10年ほど前、「売り専」と呼ばれる、男性キャストが男性客に性的サービスを施すお店で働いていたことがある。だが当時は今と違い、「レズ風俗」について書かれた記事をウェブニュースで見かける機会はまだあまり
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