タグ

裁判とテレビに関するaosiroのブックマーク (2)

  • 中日スポーツ:みの訴えられる 「毎日2リットル水飲め」おもいッきりテレビで発言:芸能・社会(CHUNICHI Web)

    トップ > 中日スポーツ > 芸能・社会 > 紙面から一覧 > 記事 【芸能・社会】 みの訴えられる 「毎日2リットル水飲め」おもいッきりテレビで発言 2015年3月11日 紙面から タレントみのもんた(70)が司会を務めていた日テレビ系情報番組「午後は○○おもいッきりテレビ」と「おもいッきりイイ!!テレビ」での発言を実践し習慣化したところ、うっ血性心不全などを発症したとして、千葉県の主婦(87)とその長男(60)がみのに責任があるとして約6800万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴していたことが、10日までに分かった。 訴状によると、みのは2004年ごろから09年ごろにかけて、両番組で「お年寄りは脱水症状になりやすい。夜中に死んでしまう場合もある。毎日2リットルの水を飲むこと」などと発言。高齢者に対して一日2リットルの水分摂取を頻繁にすすめていたという。 そのため、原告の主婦は04年ご

    aosiro
    aosiro 2015/03/12
    一日水2リットル。これやってるって言って水のペットボトル持ってるやつやつたまにいるよね。
  • 未契約でも受信契約成立と判断 NHKニュース

    NHKが受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対して、契約の締結と受信料の支払いを求めた裁判で、横浜地方裁判所相模原支部は「契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって受信契約が成立する」という初めての判断を示し、受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。 この裁判はテレビの受信機を設置していながら繰り返しお願いしても受信契約に応じていただけない神奈川県の世帯に対し、NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。 27日の判決で横浜地方裁判所相模原支部は「放送法は受信設備を設置したものから一律に受信料を徴収することを認めている。契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」という初めての判断を示し、テレビの設置が確認された平成21年2月からことし1月までの受信料10万9千円余りを支払うよう命じました。 NHKは受信料の公平負担のためにテレビの受信機を

    aosiro
    aosiro 2013/06/27
    許されるの?これ
  • 1