タグ

オープンレターと社会に関するbros_tamaのブックマーク (13)

  • 呉座勇一さんの訴訟と和解についての一私見

    1.呉座さんの訴訟と和解の概要およびその意味 すでに周知の事実ですが、さる2023年9月末、2021年3月に発覚した呉座勇一さんのネット上の差別的な数多の暴言をめぐる騒動と、そこから派生した訴訟について、続けざまに大きな進展というか結末が示されました。国際日文化研究センターで内定していた准教授への昇任を撤回された呉座さんが、日文研の上位機関である人間文化研究機構に対し起こした地位確認の訴訟と、呉座さんの一件をめぐって出されたオープンレター「女性差別的な文化を脱するために」が、呉座さんの名誉を毀損したものであるという訴訟が、相次いで和解したのです。 その結果は、呉座さんは助教として日文研に復帰(再度准教授承認が内定しなおしたのかどうかは分かりません)し、名誉毀損訴訟は呉座さんの側が訴えを取り下げ、オープンレターが呉座さんの名誉を傷つけるものではないとの同意をして、和解したものでした。ただし

    bros_tama
    bros_tama 2023/10/15
    「オープンレターはキャンセルカルチャーではない.誤読した奴皆バカ」賛同者以外の多くが誤読するような表現しかできなかったなら文系の専門家として致命的では.彼らが今だに総括せず沈黙してる事が実の答えでは.
  • オープンレターと草津町を誹謗中傷していた界隈が重なっている理由

    少なからぬオープンレターの発起人・賛同者と、草津町長・町民を誹謗中傷していた界隈がかなりの範囲で重なっているように見受けられる(個人名を挙げるのは規約違反らしいので省略するが、興味ある人は調べて欲しい。)。 何故なんだろう。 少なくとも、オープンレターの精神と草津町長・町民を誹謗中傷することは一致しないはずだ。 オープンレターを引用してみよう 以上により、私たちは、研究・教育・言論・メディアにかかわる者として、同じ営みにかかわるすべての人に向け、中傷や差別的言動を生み出す文化から距離を取ることを呼びかけます。 そう、オープンレター界隈は「中傷や差別的言動」を無くそうとする高潔な精神の持ち主のはずだ。 私たちは、中傷や差別的発言とそうでない発言との境界が時に明瞭ではないことも理解しています。しかし、事実として両者のあいだに明確な線が引けない場合があることは、その概念的区別を求めることが無意味

    オープンレターと草津町を誹謗中傷していた界隈が重なっている理由
    bros_tama
    bros_tama 2022/11/19
    『東大が女性教授・准教授計300人を採用へ 2027年度までに https://digital.asahi.com/articles/ASQCL4471QCLUTIL006.html 』 隠岐さや香先生も東大だし,皆さんの考えと逆にオープンレターの活動は大学の主流になり,もっと大きくなる.
  • 支援会を立ち上げていただきました - 呉座勇一のブログ

    お世話になっております。 このたび、ありがたくも有志の方々が私の裁判の支援会を発足して下さいました。批判の矢面に立つことを覚悟の上で手を差し伸べて下さった代表の中田大悟先生をはじめとする方々には、感謝してもしきれるものではありません。 gozasupport.blog.fc2.com twitter.com 人間文化研究機構、オープンレター、日歴史学協会…いずれも巨大な組織(集団)を相手取った長く厳しい裁判となりますが、その全てに勝訴すべく、支援会とともに最後まで戦い抜きます。 皆様方のご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。

    支援会を立ち上げていただきました - 呉座勇一のブログ
  • 嫌がらせの手紙が届きました。 - 呉座勇一のブログ

    私宛ての嫌がらせの手紙が日文研に届きました。 嫌がらせの手紙(差出) 嫌がらせの手紙(消印) 東京都文京区郷7丁目3−1は東京大学の所在地なので、偽の住所と思われます。 「中村」も偽名でしょう。 消印は「銀座郵便局」となっています(なお料金不足でした)。 このような手紙を送ることは、私はもとより、日文研に対しても迷惑になりますので、 慎んでいただくよう、お願い申し上げます。

    嫌がらせの手紙が届きました。 - 呉座勇一のブログ
    bros_tama
    bros_tama 2022/04/23
    ○ねと脅迫する犯罪者と,名誉毀損とかの不法行為で辞めろと圧力をかける人たちは,どう違うのかわからない.まあ大人数でやる方は良心の呵責は薄いのだろうが.
  • 北守氏とKazunori Furuyaがいいねをした人は同罪と主張か

    Kazunori Furuya @Kazunori268 自分たちの研究が圧迫されていたという旨明言していた安保関係の学者が、アカデミア業界等について勢力争いがない、と言っているの面白いし趣がありますね。 整合性取れるのかな、それ。 2022-04-09 09:32:35 Kazunori Furuya @Kazunori268 今RTした元ツイ、さすがにいいねしているウクライナ情勢解説している国際政治学者いないよな、と確認したら東野氏がいいねしていた。 いいねが備忘かどうかは知りませんが、それはダメでしょう。元ツイは明確に「この店には行かないでください」と言っているんですよ。 2022-04-12 23:00:14 東野篤子 Atsuko Higashino @AtsukoHigashino 発信内容は個人の見解であり、所属先を代表するものではありません。ブロックチェーン実施中です。巻き

    北守氏とKazunori Furuyaがいいねをした人は同罪と主張か
  • 呉座・オープンレター事件の対立軸――キャンセルカルチャーだったのか?/田中辰雄 - SYNODOS

    1.はじめに 2021年、大学関係者の間で呉座・オープンレター事件が話題になった。稿はこの事件で何が対立軸だったのかを、人々へのアンケート調査の形で調べることを目的としている。 事件のあらましを簡単に述べる。ベストセラー『応仁の乱』の作者である歴史学者、呉座勇一氏が鍵付きツイッターアカウントで、ある女性研究者を揶揄あるいは誹謗していることが明るみに出て、炎上する。呉座氏は謝罪し、NHKの大河ドラマの歴史考証役を降板した。その後、有識者よりこの事件を一般的な女性差別問題として広く世に問うオープンレターが出され、1300人もの学者らが署名する。半年後に呉座氏の所属機関は予定されていた呉座氏の採用を取り消した。 この事件はいろいろな角度から議論が可能で、すでに多くの記事が書かれている。オープンレターが出るころまでは呉座批判一色であったが、採用取り消しで呉座氏への同情論が出るようになり、最近では

    呉座・オープンレター事件の対立軸――キャンセルカルチャーだったのか?/田中辰雄 - SYNODOS
    bros_tama
    bros_tama 2022/02/23
    正義のために自由を制限すべしというのがリベラル.
  • 解雇は差別発言を口実にしたパワハラではないか? - 委員長の日記

    先日の某機構との団体交渉で、機構側から渡された女性に対する差別発言の資料を読むと1番に挙げられた発言「この前、ベトナム国家大学ハノイ人文社会科学大学に行ってきたんですが、学生は9割女性でした。両家の子女の花嫁修業って感じなんですかね。」 このネット上のつぶやきが、1か月の停職処分や期限の定めのない雇用の解雇(あるいは「採用拒否」)にあたるのか私には理解できない。(すでに民事上の和解が成立している問題には触れない)どう見ても解雇処分に値する深刻な差別発言はない、あるのは現実の男社会の反映というべき程度のものである。 確かにこれらの発言には思想的に女性へのべっ視があるかもしれない、という程度の発言で、なぜ多くの大学の先生たちが大騒ぎし、解雇を雇い主に求める圧力の電話をかけたのか?不可解だ。しかも脅迫メールまで何回も送り付けている。この殺すぞとの脅迫で謝罪文を強要され、遺憾なことに、この謝罪文

    bros_tama
    bros_tama 2022/02/20
    “階級敵ではなく、同じ勤労者に鉾先を向け、解雇に加担するような運動は、反動的社会運動というべきであり、社会的リンチというべきです。” 運動されてる大学教授よりずっと説得力ある.
  • 試用期間の法的枠組みについて! - 委員長の日記

    現在新世紀ユニオンが取り組んでいる事案で、雇い主が「テニュアトラック制度」をどのように位置付けているのか?、裁判書面で雇い主側が「テニュア取り消し」を「解雇ではない」と主張していること?また雇い主側が「雇止め通知書面」を発行していないこと?また「テニュア付与」を新しい雇用契約ではない?と主張していることが我々の疑問でした。 団体交渉で明らかになったのは、雇い主側の弁護士が「テニュアトラック制度」を試用期間と解釈していたことが分かりました。これは驚くべき見解です。団体交渉では雇い主側の「就業規則は他の大学の就業規則と同じだ」との発言があったからです。つまりAさんの解雇は、解雇ではなく、採用拒否であり、ゆえに「テニュアトラック制度」は解雇権留保付雇用だ、というのです。そこで相手側雇用主の認識を正すため以下に試用期間の法的枠組みについて書きます。 雇用主は履歴書で不明な点があるので一定期間「試

  • オープンレター「女性差別的な文化を脱するために」の差出人と賛同者が負うかも知れない法的責任、負っている道徳的責任

    「人をクズ呼ばわりするのに法的な根拠は一切いらない」と断言し「あなたは最低だと思います」「やっぱりキモいオヤジですね」「○○○○はボケクズ」と言うツイートをすることもあった武蔵大学の北村紗衣氏*1らが差出人となって出したオープンレター「女性差別的な文化を脱するために」だが、文面などが不法行為になっている可能性が幾つかあると一部の弁護士から批判されている。 1. 不法行為になりそうな点 はっきりした主張は多くは無いのだが、問題となりうるのは、 オープンレターの趣旨からして不必要なのに、呉座氏の名前を15回も連呼している 呉座氏の過去発言が実際よりも過激なものだと受け取られる恐れがある 呉座氏の行為を不必要かつ長期間にわたりネット上で断罪している*2 賛同者になることを承知していない人物が、賛同者にリストされていた*3 と言うところだ。(1)から(3)については呉座氏が、(4)は賛同者が訴訟を

    オープンレター「女性差別的な文化を脱するために」の差出人と賛同者が負うかも知れない法的責任、負っている道徳的責任
    bros_tama
    bros_tama 2022/02/16
    OL側は反訴するんじゃないかと思う.外から見れば名誉毀損は確実だけど認めるとか謝罪和解なんか絶対しないだろ.呉座氏側がその後も中傷や加害を繰り返していると提訴するぞと大きく公表するとか.
  • 弁護士 吉峯耕平 on Twitter: "この度、呉座勇一准教授(※)の代理人の一人として、委任を受けました。なお、委任範囲に労働訴訟は含まれていません。 (※)呉座准教授は、違法無効な解雇処分(テニュア撤回)を受けたため、准教授の地位について訴訟で係争中です。ここでは呉座准教授の法的主張に従って表記します。"

    この度、呉座勇一准教授(※)の代理人の一人として、委任を受けました。なお、委任範囲に労働訴訟は含まれていません。 (※)呉座准教授は、違法無効な解雇処分(テニュア撤回)を受けたため、准教授の地位について訴訟で係争中です。ここでは呉座准教授の法的主張に従って表記します。

    弁護士 吉峯耕平 on Twitter: "この度、呉座勇一准教授(※)の代理人の一人として、委任を受けました。なお、委任範囲に労働訴訟は含まれていません。 (※)呉座准教授は、違法無効な解雇処分(テニュア撤回)を受けたため、准教授の地位について訴訟で係争中です。ここでは呉座准教授の法的主張に従って表記します。"
    bros_tama
    bros_tama 2022/02/15
    署名者全員が対象かな.多分事情を知ってただろう高橋弁護士が署名者に呼びかけてたから.
  • 違法解雇の要件がこれだけそろうのは珍しい! - 委員長の日記

    昨日の続きの事案、懲戒解雇について書きます。研究者のAさんはネット上の鍵付きアカウントをめぐるトラブル(民事事案)で1か月の停職処分を受けました、また同じ事案で懲戒解雇されました。この2つの処分はいづれも懲戒要件をいくつか満たしていません。つまり手続きに瑕疵があるのです。 <弁明の機会が与えられていない手続き違反> 1か月の停職処分では調査委員会の調査が行われているのに調査報告書が人に開示されていません。つまりAさんは弁明の機会を与えられていないのです。懲戒解雇ではもともと「処分ではない」として、労働契約が一方的に取り消されていますから、弁明の機会が無かったのは明らかです。 驚くべきことに、この団体の懲戒規定には「弁明の機会を与える」との条項がありません。しかし日労働弁護団の資料によれば適正手続き違反だけで懲戒解雇を違法と断じた例がないそうなので、他の要件を見なければなりません。他の要

  • 成立している労働契約は一方的に解消できない! - 委員長の日記

    労働契約法は、第一条(目的)の項で「この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則」を定めています。この点は、同法第三条(労働契約の原則)の項でも「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と定めています。つまり双方が労働契約の解消で合意するのを「合意解約」と言います。希望退職の募集に応じる場合が「合意解約」です。 さて昨日のブログで書いた変な懲戒解雇の件です。ある期間契約の研究者に雇い主が「テニュア(定年制の適用される雇用)を付与する」旨通知しましたが、この雇い主が双方の合意がないままに、ある民事上のトラブルを口実に一方的に「テニュア取り消し」した事案です。テニュア付与で定年制の適用される雇用が内定したという事は、新たな雇用契約が結ばれたという事です。新入社員の場合の内定

  • 最近持ち込まれた事案での興味ある争点! - 委員長の日記

    現在、当ユニオンが解決を目指している事案は極めて興味深い事案です。どういう意味で興味深いかというと以下の諸点です。 (1)鍵付きアカウントでの個人のつぶやきが雇い主の懲戒理由となるか? ①この差別的発言を公開し個人名まで社会化したのが「差別の被害者側」であること、つまりつぶやいた側は社会化していないことも考慮されるべきです。 ②処分の重さが適正か?最近は懲戒処分での出勤停止は最大5日です。戦前の停職処分1か月がいまだに残っている経営はまれです。ふつう減給処分でも10%は越えません。1か月の停職処分は労働運動に長く携わっている私でも初めてで非常に重い処分です。労働者は1か月も収入が途絶えたら飢え死にします。そのような重い処分が公序良俗に反していることは明らかです。つまり1か月の停職処分は法律違反であるのです。 (2)この民事上のトラブルが第3者である雇い主の懲戒解雇の理由になるのか?懲戒規定

  • 1