ましてや著作権分科会で。 ソフトウェアの、という限定的な範囲であっても、そこに含まれる知財は著作権だけではなく特許、意匠権なども含まれる。ここで問題になっているのは コンピュータプログラムのリバースエンジニアリングについては、リバースエンジニアリングの課程で生じる複製や翻案が著作権侵害にあたるのではないかという指摘があることから、適法性の範囲について検討が行われた。検討の結果は、相互運用性の確保や、障害・脆弱性の発見など、一定の目的のための調査・解析については、著作権が及ばないとする権利制限を認めるべきだということで、委員の間で概ね意見の一致が見られたとしている。 リバースエンジニアリング適法化など、文化審小委が中間まとめ という話なんだけど、そもそもそんなところに著作権が及ぶ、ということ自体がおかしいと思う。「リバースエンジニアリングの課程で生じる複製や翻案」を公開するわけじゃ無し。 メ