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前回は、著作権が働くのは「著作物=創作的な表現」だけだという基本をお話ししました。もっともこれでは抽象的なので、著作権法ではこれら9つの著作物の例を挙げています。 この例はとっても役に立ちますが、実は実務でハタと困るのはこの例では判断がつかない場合なのですね。その場合には、やはり「創作的な表現とは何か」という、意外と哲学的な問いに私たちは直面しているのです。というわけで、もう少しこの「創作的な表現」の話におつきあい下さい。 ただ、このままではやはり抽象的なので、今日は反対から考えてみます。つまり「何が著作物ではない情報か」ということです。世の中の情報は著作物とそうでないものに大別できるといっても過言ではないと書きました。著作物でなければその情報を自由に利用できる可能性はグッと高まります。そこで「何が自由に利用できる情報か」という例を、5つ挙げます。これも相当使い出のある知識です。 著作物に
青葉の季節ですね。筆者の住む町で小さい頃から見守って来た子供達も、あるいはあこがれや不安を胸に、あるいは来年の捲土重来を期して、それぞれ新生活のスタートを切りました。彼ら全員へのささやかなエールとして、今日から(ほぼ)週刊で新連載「18歳からの著作権入門」を始めます。今やメディアを賑わすことも多く、学校生活やネット生活などさまざまな活動で必須知識となった「著作権」を、基本からできるだけわかりやすくレクチャーします。 一応の連載予定はこんな感じです。単純計算すれば20週(5カ月)ですが、進める中で順番や内容は少し変わるでしょう。 著作物って何? ~文章・映像・音楽・写真・・・まずイメージをつかもう 著作物ではない情報(1) ~社会的事件や、作品のアイディアは著作物? 著作物ではない情報(2) ~名前や短いフレーズ、洋服や自動車も著作物? 著作権ってどんな権利? ~著作権侵害だと何が起きるのか
著作権法2条1項1号は、「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義し、さらに10条1項で、「この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。」とした上で、言語の著作物、音楽の著作物、舞踊又は無言劇の著作物、美術の著作物、建築の著作物、図形の著作物、映画の著作物、写真の著作物、プログラムの著作物の9種類を著作物の例として示します。その上で、12条では、「編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。」と定め、12条の2では、「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。」と定めます。この「著作物として保護する」とはどういう意味でしょうか。 加戸守行「著作権法逐条講義(五訂新版)で
いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について(解説資料) (第30条の2,第30条の3,第30条の4及び第47条の9関係) 1.はじめに 平成24年6月20日に成立し,同年6月27日に公布された著作権法の一部を改正する法律(平成24年法律第43号)のうち,いわゆる「写り込み」等に係る規定については,国会での審議や参議院文教科学委員会における附帯決議において,「関係者からその具体的な内容が条文からだけでは分かりにくいとの意見等があることを踏まえ,これらの規定の対象となる具体的な行為の内容を明示するなど,その趣旨及び内容の周知を図ること」とされています。こうした決議等を踏まえ,各条の趣旨及び内容の概要についてご紹介いたします。 2.各条の解説 (1)付随対象著作物の利用(第30条の2) (付随対象著作物の利用) 第30条の2 写真の撮影,録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」とい
カナダ著作家協会(The Writers Union of Canada=TWUC)は、デジタル時代における基本的な要求を12項目の「デジタル時代の著作家の権利章典」(PDF)としてまとめ、出版社に配布した。これまでのところ回答やコメントはないという。カナダではエージェントを利用する作家は2割ほどしかおらず、TWUCはこの「権利」を出版契約書に盛り込もうとしているようだ。論議を呼びそうなのは「印税50%」というところだろう。 以下はTWUCのテキストからの仮訳である。なお公共貸与権委員会という聞き慣れない用語が出てくるが、欧州諸国の多くやカナダでは図書館における著作物の貸出しに対する補償を著者に対して実施する制度を導入・実施しており、これを管理する委員会が設置されている。 著作権法は、権利保有者に知的所有権の保護と適切な報酬を保証するものでなければならない。 著作権への例外は最小限で無けれ
7月29日に東京地方裁判所は「入れ墨は著作物である」との判決を出した。東京新聞の記事には次のように書かれている。 入れ墨が著作物にあたるかどうかが争われた訴訟の判決が29日、東京地裁であり、岡本岳裁判長は、思想が創作的に表現されている場合は著作物にあたると判断した。その上で、自分の体に彫られた入れ墨を彫師の氏名を表示せずに自身の自叙伝の表紙に使用した男性と出版社に対して、「著作者人格権を侵害した」として彫師に48万円支払うよう命じた。 さっそく判例検索システムで探し、判決を読んでみた。「当裁判所の判断」は「下絵の作成に際して構図の取り方や仏像の表情等に創意工夫を凝らし、輪郭線の筋彫りや描線の墨入れ、ぼかしの墨入れ等に際しても様々の道具を使用し、技法を凝らして入れ墨を施したことによるものと認められ、そこには原告の思想、感情が創作的に表現されていると評価することができる。したがって、本件入れ墨
印刷 彫物師の手による入れ墨が著作物にあたるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(岡本岳裁判長)は29日、「作者の思想、感情が創作的に表現されており、著作物だといえる」との判断を示した。その上で、入れ墨の写真を無断で掲載した本の著者と発行元の「本の泉社」(東京)に計48万円の損害賠償を命じた。 原告代理人の弁護士によると、入れ墨が著作物として認められたのは異例。 訴えていたのは、東京都の彫物師木村洋勝さん(49)。2001年に千葉県内の男性に依頼され、写真をもとに十一面観音立像の入れ墨を左太ももに彫った。07年にこの男性が本を執筆した際、表紙カバーに入れ墨の写真を使ったため、「著作者の権利を侵害された」と主張していた。 出版社側は「入れ墨は写真の単なるまねに過ぎない」と主張したが、判決は「構図の取り方や仏像の表情に創意工夫があり、技法を凝らしている」と認めた。その上で、掲載にあ
入れ墨が著作物にあたるかどうかが争われた訴訟の判決が二十九日、東京地裁であり、岡本岳裁判長は、思想が創作的に表現されている場合は著作物にあたると判断した。その上で、自分の体に彫られた入れ墨を彫師の氏名を表示せずに自身の自叙伝の表紙に使用した男性と出版社に対して、「著作者人格権を侵害した」として彫師に四十八万円支払うよう命じた。 判決によると、彫師は二〇〇一年、男性に頼まれ、仏像写真をもとに左太ももに仏像の入れ墨を彫った。男性は〇七年に行政書士の受験記を交えた自叙伝「合格!行政書士南無刺青観世音」を出版。表紙に陰影を反転させた入れ墨の写真を、彫師の名前を表示せずに掲載した。 岡本裁判長は、判決で「入れ墨は仏像写真とは表現上の違いがあり、彫師の思想や感情が表現されている」として著作物にあたると判断。自叙伝は著作者名の表示の有無を決める権利や、著作物を勝手に改変されない権利である著作者人格権の侵
入れ墨、彫師に著作者人格権=画像使用の出版社に賠償命令−東京地裁 入れ墨、彫師に著作者人格権=画像使用の出版社に賠償命令−東京地裁 入れ墨の画像を無断で本の表紙に使われ、著作者としての権利を侵害されたとして、東京都内の彫師(49)が、出版社と本を執筆した客に計180万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、「入れ墨は創作で、彫師に著作者人格権がある」として、両者に計48万円の支払いを命じた。 岡本岳裁判長は、表紙に使われた仏像の入れ墨について、「思想、感情が創作的に表現されており、著作物性を肯定できる」と指摘。本に彫師の名前が記載されておらず、入れ墨の画像も無断でセピア色などに加工されていることから、彫師の著作者人格権が侵害されたと判断した。(2011/07/29-20:38)
「GPLはOSSライセンスを代表する重要なライセンスだが、英語の文章が非常に分かりにくく、利用の際の条件がみすごされるケースが少なくない。GPLを利用する際は、法的リスクをよく把握しておく必要がある」 オージス総研が11月17日に開催した「オープンソース知財セミナー2010 オープンソースに潜む法的リスクとその対策のヒント」の基調講演で、虎ノ門南法律事務所の椙山敬士弁護士はそう訴えた。椙山氏は、著作権や知的財産権が専門で、ソフトウェアの知的財産権やOSSの企業利用に詳しい。講演では、法律とOSSとの関わり、GPL ver.2におけるソースコード開示の解釈の難しさなどを解説した。 GPLにおける著作権と契約の概念 虎ノ門南法律事務所 椙山敬士弁護士 椙山氏はまず、GPLを考えるうえでは、著作権法と契約法の2つの法律を前提として考える必要があると指摘。著作権については、「支分権」と呼ばれる著作
いわゆるマジコン問題の対応策として、著作権法を改正しようという動きがあるようです(参考記事)。 現在、日本の法律でマジコンの規制は不正競争防止法2条1項10号(アクセス制限回避機器の販売等の禁止)を根拠としています。マジコン販売は違法であるとの判決が出ていますが(確定ではないですが)、実態としてあまり抑止力になっておらず、相変わらず販売が続けられている現状があるようです。 なお、マジコンの使用については特に違法とする根拠はありません(道義的な問題は別)。もちろん、マジコンで使うために未許諾でコピーしたゲームイメージをネットにアップロードしたり、P2Pで交換可能にしていると著作権法における公衆送信権の侵害となります(刑事罰あり)。また、ダウンロードについては未許諾でコピーしたゲームイメージをダウンロードした場合には、私的使用目的複製の範囲外とされ違法となる可能性があります(ゲームのほとんどは
駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 最高裁判所HP 知的財産裁判例集より 映画「やわらかい生活」脚本事件 東京地裁平成22.9.10平成21(ワ)24208出版妨害禁止等請求事件PDF 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 岡本岳 裁判官 鈴木和典 裁判官 寺田利彦 *裁判所サイト公表 2010.9.14 *キーワード:二次的著作物、共同著作物、権利濫用、不法行為、原作使用許諾契約 --
Swedish pirates capture EU seat - 欧州議会の選挙では、スウェーデンで海賊党が7.4%の得票率で初の議席を獲得した。海賊党(Piratpartiet)は、大企業を潤すだけの著作権法や特許法を市民のために根本的に改革することを公約とした新進政党(党名の「海賊」とは、「海賊版」の「海賊」だ)。著作権保護期間の短縮を訴えている。 スウェーデンのサーバーで運営されている世界最大のP2Pネットワーク The Pirate Bay の代表らが4月に有罪判決を受けたことが逆に追い風となったようだ。 政治はもちろん著作権のことばかりではないので、他の問題について海賊党がどのような態度をとるのかを見極めなくては、喜べないとは思うが、保護期間延長反対を唱えてきた私としては注目せざるを得ない政党の誕生である。 ロゴは党の報道資料から。使用自由とされている。なお、党の色は #660
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