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著作物と著作権に関するcopyrightのブックマーク (4)

  • asahi.com(朝日新聞社):「入れ墨は著作物」無断掲載の著者らに賠償命令 - 社会

    印刷  彫物師の手による入れ墨が著作物にあたるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(岡岳裁判長)は29日、「作者の思想、感情が創作的に表現されており、著作物だといえる」との判断を示した。その上で、入れ墨の写真を無断で掲載したの著者と発行元の「の泉社」(東京)に計48万円の損害賠償を命じた。  原告代理人の弁護士によると、入れ墨が著作物として認められたのは異例。  訴えていたのは、東京都の彫物師木村洋勝さん(49)。2001年に千葉県内の男性に依頼され、写真をもとに十一面観音立像の入れ墨を左太ももに彫った。07年にこの男性がを執筆した際、表紙カバーに入れ墨の写真を使ったため、「著作者の権利を侵害された」と主張していた。  出版社側は「入れ墨は写真の単なるまねに過ぎない」と主張したが、判決は「構図の取り方や仏像の表情に創意工夫があり、技法を凝らしている」と認めた。その上で、掲載にあ

  • 東京新聞:入れ墨は彫師の著作物 東京地裁判決:社会(TOKYO Web)

    入れ墨が著作物にあたるかどうかが争われた訴訟の判決が二十九日、東京地裁であり、岡岳裁判長は、思想が創作的に表現されている場合は著作物にあたると判断した。その上で、自分の体に彫られた入れ墨を彫師の氏名を表示せずに自身の自叙伝の表紙に使用した男性と出版社に対して、「著作者人格権を侵害した」として彫師に四十八万円支払うよう命じた。 判決によると、彫師は二〇〇一年、男性に頼まれ、仏像写真をもとに左太ももに仏像の入れ墨を彫った。男性は〇七年に行政書士の受験記を交えた自叙伝「合格!行政書士南無刺青観世音」を出版。表紙に陰影を反転させた入れ墨の写真を、彫師の名前を表示せずに掲載した。 岡裁判長は、判決で「入れ墨は仏像写真とは表現上の違いがあり、彫師の思想や感情が表現されている」として著作物にあたると判断。自叙伝は著作者名の表示の有無を決める権利や、著作物を勝手に改変されない権利である著作者人格権の侵

  • 時事ドットコム:入れ墨、彫師に著作者人格権=画像使用の出版社に賠償命令−東京地裁

    入れ墨、彫師に著作者人格権=画像使用の出版社に賠償命令−東京地裁 入れ墨、彫師に著作者人格権=画像使用の出版社に賠償命令−東京地裁 入れ墨の画像を無断での表紙に使われ、著作者としての権利を侵害されたとして、東京都内の彫師(49)が、出版社とを執筆した客に計180万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、「入れ墨は創作で、彫師に著作者人格権がある」として、両者に計48万円の支払いを命じた。  岡岳裁判長は、表紙に使われた仏像の入れ墨について、「思想、感情が創作的に表現されており、著作物性を肯定できる」と指摘。に彫師の名前が記載されておらず、入れ墨の画像も無断でセピア色などに加工されていることから、彫師の著作者人格権が侵害されたと判断した。(2011/07/29-20:38)

  • 47NEWS(よんななニュース)

    「福島への責任全うに重要な1年」東京電力の小早川智明社長が福島第1原発で訓示 柏崎刈羽原発の再稼働は「安全つくる姿、地元に認めてもらうことが重要」

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