自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に対し、横浜地裁(本間敏広裁判長)は3月27日、無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。 公判で男性は無罪を主張。(1)コインハイブは不正指令電磁的記録にあたるか、(2)「実行の用に供する目的」があったと言えるか、(3)故意があったと言えるか、の3点が争点となっていた。 (弁護士ドットコムニュース)
婚姻時に夫婦が別姓を選べない戸籍法は、平等を保障する憲法に反するとして、ソフトウェア企業「サイボウズ」の社長、青野慶久氏ら4人が国を相手に計220万円の損害賠償を求めている訴訟で、東京地裁(中吉徹郎裁判長)は3月25日、原告の訴えを棄却する判決を下した。青野氏は判決後、「とても残念です」と語り、控訴する方針を明らかにした。 夫婦別姓をめぐる裁判としては、2015年12月に夫婦同姓を規定した民法750条は合憲とする最高裁判決が出ているが、それ以後、初めての判決として注目を集めていた。 今回の訴訟では2015年に最高裁まで争われた訴訟と異なり、戸籍法の問題が争点となっていた。日本では民法750条の規定により、夫婦同姓が義務付けられている。しかし、日本人同士が離婚する時は民法上は旧姓に戻るが、戸籍法にもとづく届出を行えば、婚姻時の氏をそのまま称することが可能で、日本人と外国人が婚姻・離婚する時も
静岡県磐田市で昨年、25歳だった女性に乱暴し、けがを負わせたとして強制性交致傷の罪に問われたメキシコ国籍の男性被告(45)の裁判員裁判で、静岡地裁浜松支部は20日までに、「故意が認められない」として無罪判決(求刑懲役7年)を言い渡した。判決は19日。 検察側は「被告の暴行で女性の反抗が著しく困難になることは明らか」と主張していたが、山田直之裁判長は、暴行が女性の反抗を困難にするものだったと認定した上で、女性が抵抗できなかった理由は、女性の「頭が真っ白になった」などの供述から精神的な理由によるものであると説明。 「被告からみて明らかにそれと分かる形での抵抗はなかった」として、「被告が加えた暴行が女性の反抗を困難にすると認識していたと認めるには、合理的な疑いが残る」と結論付けた。
東京都足立区の病院で2016年、手術直後の女性患者・A子さんの胸を舐めたなどとして男性医師(43)が準強制わいせつ罪に問われた事件で、12人の弁護士による被害者支援弁護団が3月15日に結成された。男性医師には東京地裁で無罪判決が出たが、検察はこれを不服として控訴していた。 【図】被害者・A子さんの証言をもとにした事件時の状況 A子さんの代理人を務める上谷さくら弁護士は、東京地裁内の司法記者クラブで会見を開き、「あまりに雑な判決だったこと、そして被害者バッシングがひどいことから、弁護団が結成されました。私も国選弁護人ですし、みなさん無償です。被害者からも『より多くの弁護士に支援してもらえるのであれば、ありがたい』と言われています」と述べた。 無罪判決のポイントの一つとして、被告のDNA鑑定に使用された抽出液の残りが廃棄された件が問題視され、判決文において「非難されるべき行為」とされている。こ
余命なんとかが、私や北さんを何億円もの訴額で訴えると息巻いていた件、事件番号と係属部をあるスジから入手したので問い合わせたら、2月に取り下げで終了しておりました。訴訟を謄写したら、改めてお知らせします。しかし、大々的にカンパ集めてやった訴訟を期日指定前に取り下げるって。。。
京都造形芸術大の東京キャンパスで公開講座を受けたところ、ゲスト講師から環境型セクハラにあって、精神的苦痛を受けたとして、受講していた女性が、大学を運営する学校法人「瓜生山学園」を相手取り、慰謝料など計約333万円の支払いをもとめる訴訟を東京地裁に起こした。提訴は2月22日付。 原告の大原直美さん(39)と代理人が2月27日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いた。大原さんは「講義内容が本当にひどいものだった」「セクハラを訴えたあとも、大学側の対応が、教育者としてあるまじき姿だった」「生徒を守ってくれないのは本当に残念だ」と心境を語った。 ●会田誠さんの講義でショックを受けた。 代理人などによると、大原さんは2018年4月から6月にかけて、京都造形大・東京藝術学舎で開かれた社会人向け公開講座(全5回)を受講した。ヌードを通して、芸術作品の見方を身につけるという内容だった。大原さんは、第3
2015年2月5日、和歌山県紀の川市の自宅近くの空き地で小学5年の森田都史くんが頭や胸などを刃物で切り付けられ、殺害されました。逮捕されたのは、近くに住む中村桜洲被告(26)でした。 一審で和歌山地裁は中村被告に懲役16年を言い渡し、現在は二審の大阪高裁で裁判が続いています。 一方、民事裁判では約4400万円の損害賠償命令が去年確定しています。しかし、中村被告から損害賠償を支払うという意思表示は全くありません。 そして、中村被告の家族も一審の懲役16年という判決のあとに一度家を訪ねて来た時以降、連絡はありません。 【森田都史君の父親】 「『一応(家に)来た格好だけしとかないといかん』という感じやから、とても納得できなかった。(家に)とても上がってもらうという感じじゃなかった」
■今回のテーマ 以下のような報道に接しました。 強姦冤罪事件、女性の「うそ」で服役 裁いた国の責任は:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASM135VDQM13PTIL006.html 「強姦(ごうかん)事件などで服役中に被害証言がうそだったとわかり、再審で無罪となった男性(75)と妻が国と大阪府に計約1億4千万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が8日、大阪地裁である。男性側は冤罪(えんざい)の責任は捜査機関だけでなく、裁判所にもあると訴えている。」 今回は,本件に関する備忘録的なメモです。 ■判決等の情報 第1審 大阪地判平成21年5月15日判時2316号125頁 裁判官:杉田宗久判事,三村三緒判事,内林尚久判事補(当時) 弁護人:西園寺泰弁護士 検察官:中山博晴検事 控訴審 大阪高判平成22年7月21日(平成21年(う)第850号) 裁判官:湯
強姦(ごうかん)事件などで服役中に被害証言がうそだったとわかり、再審で無罪となった男性(75)と妻が国と大阪府に計約1億4千万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が8日、大阪地裁である。男性側は冤罪(えんざい)の責任は捜査機関だけでなく、裁判所にもあると訴えている。 訴状などによると、男性は2004年と08年に当時10代の女性に自宅で性的暴行を加えたとして強姦と強制わいせつの罪で起訴された。一貫して無罪を訴えたが、大阪地裁は09年5月、「女性が被害をでっちあげることは考えがたい」として、女性本人や被害を目撃したとする親族の証言などから懲役12年の判決を言い渡した。最高裁が11年4月に上告を退け、確定した。 しかし男性が服役中の14年、女性が「被害はうそ」と告白。親族も証言が虚偽と認めた。その後の大阪地検の調べで、女性が被害届を出した後に受診した医療機関に「性的被害の痕跡はない」とするカルテがあっ
太平洋戦争中に「徴用工として日本で強制的に働かされた」と主張する韓国人4人が新日鉄住金に損害賠償を求めた裁判で、韓国の最高裁判所は30日、「個人請求権は消滅していない」として、賠償を命じる判決を言い渡しました。日本企業に賠償を命じる判決が確定したのは初めてで、日本政府が徴用をめぐる問題は「完全かつ最終的に解決済みだ」としているだけに、今後の日韓関係に影響を及ぼすことも予想されます。 韓国の最高裁判所は30日午後、判決の言い渡しを行いました。 この中で、最高裁は、1965年の日韓国交正常化に伴う請求権・経済協力協定で徴用をめぐる問題は解決されたという新日鉄住金側の主張に関して、国交正常化交渉は「日本の不法な植民地支配に対する賠償を請求するための交渉ではなかった」として、日本の統治は不法だったという認識を示しました。 そのうえで、「個人の請求権も協定に含まれたと見るのは難しい」として、個人請求
■ 裁判官のツイッターが処分対象に。 東京高裁の裁判官である岡口基一さんが、ツイッター投稿を理由に、勤務先である東京高等裁判所から、最高裁に懲戒処分を申し立てられています。9月11日、処分を裁く分限裁判が最高裁で行われたので、様々報道がなされています。 ツイッターで裁判の当事者の感情を傷つけたとして東京高裁が懲戒を申し立てた同高裁の岡口基一裁判官(52)について、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は11日、「分限裁判」を開いた。非公開だったが、岡口氏側は「懲戒権を発動すれば『表現の自由』を侵害し、裁判官の独立をも脅かす」などと反論したという。ツイッターをめぐり、裁判官が分限裁判にかけられるのは初めてだ。 出典:朝日新聞ウェブ版 裁判官の懲戒の手続は、裁判官分限法という手続で行われるのですが、非公開の裁判となっています。 しかも、東京高裁に努めている裁判官の懲戒はさらに上のランクの裁判官に
ツイッターの投稿内容が問題視され、裁判官の免官・懲戒に関する「分限裁判」にかけられた東京高裁民事部の岡口基一裁判官(52)が9月11日、最高裁で開かれた審問のあと、司法記者クラブで会見を開いた。 岡口裁判官は「適正手続きが踏まれておらず、ありえないことが起きている」「却下なら分かるが、私からしたら防御しようがない漠然とした申立書と薄弱な証拠で(申し立てが認められ)戒告されるようなことがあれば、法治国家と言えない」などと述べた。 仮に懲戒処分となっても、「私は(裁判官を)やめる理由がない」とも答えた。審理終結日は9月28日。 ●「今回の表現ごときで処分されたら、他の表現もできなくなる」 問題になっているのは、放置された犬を保護した人物が3カ月後、飼い主から返還を求められた訴訟の控訴審で、東京高裁が返還を認めたというニュースを紹介したツイート。 岡口裁判官は、記事のURLとともに、「え?あなた
大量の馬券を購入した横浜市の元派遣社員の男性が、当てた馬券で得た収入は「事業所得」で、外れ馬券の購入費は経費として処理できると主張し、国を相手に課税処分の取り消しを求めた訴訟で、男性の敗訴が確定した。最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)が29日付の決定で、男性側の上告を退け、国側が勝訴した一、二審判決が確定した。 一審・横浜地裁の判決によると、男性は競馬予想プログラムでレース結果を分析して2009~10年、少なくとも5060レースの馬券を約2億8千万円で購入。約3億円の払い戻しを受け、利益分が事業所得にあたると主張していた。 一審は、すべての馬券購入をプログラムに任せず、自身の判断も加えていたことから「購入規模は大きいが、一般的な競馬愛好家の購入態様と異ならない」と判断。利益は「一時所得」にあたり、外れ馬券は経費として算入できないと結論づけ、二審・東京高裁もこの判断を支持していた。 外れ馬券を
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