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ビジネスと資格に関するkaizokuyobareのブックマーク (1)

  • 「法人成り」しておけばこんなことにならなかったのに…:日経ビジネスオンライン

    「うちの母親のパート先で相続の問題が起きて大変らしいのです。金融機関が口座をストップしてしまい、すべての取り引きができなくなったらしくて……。パート先はどうなってしまうのでしょうか?」という相談をお客様から受けました。その方のお母さんの勤務先は、個人経営の飲店でした。 相続が発生すると、銀行預金の引き出しや借入金の返済は一時的にできなくなります。民法上はこれらの財産は相続開始と同時に、相続人へ法定相続されることになっていますが、実務上は金融機関が口座を凍結してしまうので、分割協議が整うまでは、預金の引き出しや引き落としができないのです。 これは個人事業の場合でも同じことです。飲店に限らず、お医者さんでも弁護士さんでも、個人事業主であれば、その個人の財産はすべて相続の対象となってしまうので、銀行と深い付き合いがある場合を除き、相続人の間での遺産分割協議が整うまでは財産の名義変更すらできま

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