1 いいわけ。弁明。 2 確信ではなく、確からしいという推測を裁判官に生じさせる当事者の行為。または、これに基づき裁判官が一応の推測を得ている状態。→証明 刑事訴訟における疎明たとえば、(1)事件の移送の決定または移送の請求を却下する決定に対しては、その決定により著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して、即時抗告をすることができる(刑事訴訟法19条3項)。(2)検察官または司法警察員がやむをえない事情によって制限時間を遵守することができなかったときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留(こうりゅう)を請求することができる(同法206条1項)。(3)第1回公判前の証人尋問の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由およびそれが犯罪の証明に欠くことができないものであることを疎明しなければならない(同法227条2項)。(4)控訴趣意書には、刑事訴訟法または裁判所