作者松本清張 収載図書松本清張小説セレクション 第35巻 短篇集 4 出版社中央公論社 刊行年月1996.2 収載図書青のある断層―松本清張短編全集 2 第3版 出版社光文社 刊行年月2002.8 シリーズ名カッパ・ノベルス 収載図書青のある断層―松本清張短編全集 02 出版社光文社 刊行年月2008.10 シリーズ名光文社文庫
仲間同士で盛り上がった時に発せられる若者言葉。Weblio国語辞典では「ウェーイ」の意味や使い方、用例、類似表現などを解説しています。
「ノンホモ牛乳」は、均質化をしていない牛乳のことです。 市販されている牛乳のほとんどは、牛乳の消化吸収をよくすることと、乳脂肪の浮上、 即ちクリームラインの防止と品質保持の目的で、乳脂肪中の脂肪球を細かく砕き、 安定した状態にしており、これを均質化(ホモジナイズ)といいます。 均質化をしていない「ノンホモ牛乳」は時間が経過すると乳脂肪分(クリームライン)が浮上しますが、 これを特色としています。成分は均質化したものと変わりありません。
読み方:しゅっこう [名](スル) 1 学校にでかけること。登校。「—日」 2 校正刷りを出すこと。また、校正刷りが出ること。「印刷所に—を急がせる」
マグネシウムを含む石灰質肥料。土壌改良材としても使う。土の酸度調節、有機物の分解促進に効果がある。酸性に傾きながちな日本の土壌を、植物が育ちやすい中性から弱酸性にするために中和剤として用いることが多い。苦土とは酸化マグネシウムの通称。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 01:03 UTC 版) 「紙」の記事における「連量」の解説 連量は、一定寸法に仕上げられた紙1,000枚(1連)の重量。寸法は日本の場合、板紙では実際に取引する紙の寸法、板紙以外では四六判(788mm×1,091mm)が一般的である。1連が1,000枚でないのが通常(例えば100枚)である用紙の場合には連量も変わる。 連量は、紙の重みだけでなく、厚みを比較する目安としても捉えられている。厚い紙は、郵便はがきで209.3kg、薄いものは純白ロール紙34kgがある。ただし、紙質によって同じ厚みでも密度は異なるため、あくまで目安。同質の紙同士で厚みを比較する際にはよい参考になる。厚さについて言及する際、単に「キロ(グラム)」と言った場合は(四六判にした時の)連量を指す。 ※この「連量」の解説は、「紙」の解説
^ 馬齢重量戦のグレードワン競走は秋華賞・菊花賞・阪神ジュベナイルフィリーズ・朝日杯フューチュリティステークス・ホープフルステークスで、ほかは定量戦となっている。 ^ 2008年にアメリカジョッキークラブカップ、中山記念、京都記念が賞金別定からグレード別定に変更。 ^ 1997年に平安ステークス、プロキオンステークス、武蔵野ステークスが賞金別定からグレード別定に変更。 ^ 騸馬が出走可能な3歳限定のG1競走はない。 ^ 重賞では2008年・マーメイドステークス(G3)のトーホウシャイン(騎手:高野容輔)、2022年・CBC賞(G3)のテイエムスパーダ(騎手:今村聖奈)など負担重量48kgで騎乗し、優勝した例がある。 ^ 負担重量が引き上げられた背景として、2022年4月に免許所得2年目の若手騎手である西谷凜が福島競馬に騎乗する際、負担重量の調整が出来ず、保護ベストのクッションを抜く不正改造
谷間の湿ったところや水のしたたる岩壁などに群生する多年草で、茎は多肉質で柔らかく水分を多く含んでいることからミズナ(水菜)とよも呼ばれている。 また、ウワバミソウのウワバミとは大蛇のことで、蛇が食べ過ぎたとき胃腸薬としてこの草を食べるとか、いかにも大蛇の住みそうなところに生えているなどといったことからこう呼ばれている。 葉は、先のとがったゆがんだ卵形で、縁には粗いギザギザがある。また、葉も花も、茎に直接つくのも大きな特徴です。 この草は繁殖するのに、種と根茎のほかにムカゴミズというものを落とす。ムカゴミズというのは、秋、この草の茎の節が丸くふくらんで肉芽状になり、やがてそこから切れ落ちて新苗になる現象のことである。
ふんごとは?四日市市四郷地区方言。 方言共通語・該当漢字語意解説または【使用例】 ふんご ふご 畚ふご、わらで編あみ穀類こくるいを入いれて運はこぶ農具
読み方:かたちんば [名・形動] 1 対であるべきものがそろっていないこと。また、そのさま。「靴を—に履く」 2 片方の足が不自由なこと。また、そのさま。
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(無害通航権 から転送) 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 07:16 UTC 版) 無害通航(むがいつうこう、英語: Innocent passage)とは、沿岸国の平和・秩序・安全を害さないことを条件として、沿岸国に対して事前通告をすることなく沿岸国の領海を外国船舶が通航することを指す。またこのような通航を保護するための当然の権利として、国際海洋法においては、内陸国を含め全ての国の船舶は、他国の領海において無害通航権を有する[1][2]ものとされる。 ^ 「無害通航権」、『国際法辞典』、326頁。 ^ a b c d e f g 山本(2003)、366-367頁。 ^ a b 山本(2003)、368-369頁。 ^ a b c d e f g h i j k l m n o 杉原(2008)、126-129頁。 ^ “領海及び接
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