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生活と広告に関するrichard_rawのブックマーク (1)

  • 「個人の感想です」ならどんな広告でも許されるのか? 消費者庁が見解を発表

    広告に小さく書いてある「※個人の感想です。効果には個人差があります」などの“打ち消し表示”は、景品表示法上の問題はないのだろうか。 消費者庁が2017年7月に95ページにも及ぶ報告書を公表した。この報告書は「※個人の感想です」だけではなく、「※エリアにより使用できない場合があります」「※オプション加入が必要です」など、大きく宣伝されている宣伝文句を打ち消す注意書き、いわゆる“打ち消し表示”全般について調査している。実に90%近くの人が打ち消し表示に気付いてない実態がこの調査で浮かび上がったのだ。 この実態をふまえ、消費者庁はこれらの表示に対する景品表示法上の考え方も示している。具体的にどのような“打ち消し表示”が問題となるのか、報告書を読み解いていこう。 95ページにも及ぶ報告書が発表された(消費者庁より) “打ち消し表示”を見落とせばトラブルにもなる 新聞広告、電車内の広告、テレビ、We

    「個人の感想です」ならどんな広告でも許されるのか? 消費者庁が見解を発表
    richard_raw
    richard_raw 2017/08/10
    「『※個人の感想です~』は、免罪符にはならない。体験談を用いる場合は、被験者の数と体験談と同じ効果が得られた人数を明瞭に表示するべきとしている。」消費者庁かっこいい……。
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