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clipと知財と法律とゲームに関するrichard_rawのブックマーク (2)

  • 放置系RPGの著作権侵害 知財高判令3.9.29(令3ネ10028) - IT・システム判例メモ

    スマートフォン用RPGゲームの著作権侵害が争われた事例。 事案の概要 放置系RPG*1と呼ばれるジャンルのA(Xゲーム*2)に係る著作権を共有するXが,同じジャンルのB(Yゲーム*3)を配信するYに対し,著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)を侵害するとして,著作権法114条2項に基づく損害賠償4800万円,弁護士費用960万円等と,同法112条1項及び2項に基づいて差止めと記憶媒体からの削除を求めた。 原審(東京地(47部)判令3.2.18(平30ワ28994号))では,著作権の帰属から争われていたが,XがXゲームの共有持分権を有することは認めつつも,YゲームはXゲームの構成,機能,画面配置等及びこれらの組合せを複製又は翻案したものであるとはいえず,Yゲームに係るソースコードはXゲームに係るソースコードを複製又は翻案したものであるともいえないとして,Xの請求をいずれも棄却した。 Xは,損

    放置系RPGの著作権侵害 知財高判令3.9.29(令3ネ10028) - IT・システム判例メモ
    richard_raw
    richard_raw 2021/12/28
    「著作権侵害が成立するのは難しい」オリジナリティがあるなら特許で守られているはず、ということか……(よくわかってない)。
  • 「マリカー」商標止められず、任天堂の異議却下 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    任天堂の人気レーシングゲーム「マリオカート」の略称として使われている「マリカー」が、他の企業に商標登録されていたことが分かった。 任天堂は特許庁に異議を申し立てたが1月に却下されており、今後の対応が注目される。 商標登録したのは、公道を走るカートのレンタルサービスを手がける「マリカー」(東京都品川区)。広告やイベントに使用するなどとして「マリカー」の文字商標を特許庁に出願し、2016年6月に登録された。任天堂は同年9月、「ゲームの分野では『ポケモン』『ドラクエ』などソフトのタイトルを省略することがある」とし、商標が「(ゲームとの)誤認や混同を意図している」と、登録取り消しを求めて異議を申し立てた。特許庁は「(マリカーという略称は)広く認識されているとは認められない」と異議を退けた。 任天堂は特許庁へ無効審判の請求や知財高裁への提訴を検討している模様だ。

    「マリカー」商標止められず、任天堂の異議却下 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
    richard_raw
    richard_raw 2017/03/09
    却下されたの1月じゃないかー。/「(マリカーという略称は)広く認識されているとは認められない」確かに今回はじめて知りました。
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