日産自動車の資金を私的に流用したとして会社法違反(特別背任)などで起訴された前会長、カルロス・ゴーン被告(64)について、東京地裁は22日、弁護人の2回目の保釈請求(18日付)を再び却下する決定を出した。前会長を保釈すると証拠を隠滅する恐れがあると改めて判断したとみられる。前会長は昨年11月19日の最初の逮捕以降続いている勾留がさらに長期化することになった。弁護人は決定を不服として、再び準抗告するとみられる。 ゴーン前会長は今月11日に追起訴され、弁護人は即日、1回目の保釈請求を行った。これに対し地裁は15日、請求を却下。弁護人は17日に準抗告したが、地裁の別の裁判官が合議し、即日棄却していた。