消費者庁は、通販のクロスセル・アップセルの規制を強化する。顧客の注文を受ける際、事前に「広告した商品」以外の商品提案について不意打ち的として、電話勧誘販売の規制を適用する。意図せず定期購入契約を締結させられるトラブル増加への対応を念頭に置く。事業者は、一連のマーケティングの見直しを迫られそうだ。 新聞、テレビで誘引、規制対象に 11月30日に公表した特定商取引法の政令の改正案で示した。12月29日までパブリックコメントを募集。消費者委員会、消費経済審議会(経済産業省)への諮問を経て、来年6月までに改正する。 電話勧誘販売は、企業が電話をかけることにより行う方法、広告等により「電話をかけさせる」場合の違反行為を規定する。改正を行うのは後者。これまでも郵便やチラシで販売する商品を告知して誘引し、注文時に別の商品を勧誘した場合、電話勧誘販売として規制を受けていた。改正案は、これに新聞や雑誌、ラジ