最近,ネット等の広告で借金について「国が認める『救済措置』」 などという表現をよく見かけるようになりました。「救済制度」「減額措置」など多少表現にばらつきがありますが,具体的にそれが何なのか明確に説明されていないことが多く,一般の方には理解しにくいものがあります。 借金問題の解決は,選択できる手続の種類,内容を十分理解し,状況に応じた適切な選択をすることが重要です。 最近よく見る「国が認める『救済措置』」などの宣伝は,実際には何なのことを指しているのか,どういうものなのかを説明します。 ■ 要するに「任意整理」(業者との分割払交渉)のこと 「救済措置」「リボ減額申請書」なる制度はない・・・単なる宣伝文句 「国が認める」というので,法律上制度として存在する「破産」「民事再生」のことかと思うとそうではなく,実際に広告内容を見ると,多くは「任意整理」のことを指しています。 任意整理とは,業者(債