固定残業代(定額残業代・みなし残業代)が有効といえるためには,一定の要件を満たしていなければなりません。ここでは,この固定残業代(定額残業代・みなし残業代)が有効となるにはどのような要件が必要となるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。 固定残業(定額残業・みなし残業)制度 労働契約の内容となっていること 基本給と固定部分が明確に区別されていること 固定超過部分の割増賃金を支払う旨の明示 固定残業代(定額残業代・みなし残業代)制度 未払い残業代等請求において,使用者側からなされる抗弁として最も多いものは,「固定残業代(定額残業代・みなし残業代)制度」を採用していたという主張です。 固定残業代制度とは,基本給または各種手当などに,一定時間分の時間外労働等に対する割増賃金を含めて支給するという制度です。 あらかじめ,固定残業として一定時間分の残業代等は支払い済みであるという