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労働と判例に関するsawarabi0130のブックマーク (70)

  • https://www.roudou-kk.co.jp/books/jlc/10663/

  • 管理監督者52 年収約1100万円の従業員の管理監督者性(労務管理・顧問弁護士@静岡) | 栗坊日記

    おはようございます。 今週も一週間お疲れさまでした。 今日は、年収約1100万円の従業員の管理監督者性に関する裁判例を見てみましょう。 スター・ジャパン事件(東京地裁令和3年7月14日・労判ジャーナル117号42頁) 【事案の概要】 件は、Y社と労働契約を締結して就労している従業員Xが、Y社に対し、平成28年6月から令和元年11月までの期間における時間外労働、深夜労働及び休日労働に対する割増賃金の不払がある旨を主張して、Y社に対し、労働契約に基づき、未払割増賃金等の支払を求めるとともに、労働基準法114条に基づき、付加金等の支払を求めた事案である。 【裁判所の判断】 未払割増賃金請求認容 付加金等請求棄却 【判例のポイント】 1 Xの管理監督者性について、経営上重要な事項の決定、採用、人事考課、業務の割当て、労働時間の管理のいずれについてもXの権原や影響力は限定的なものであったといわざる

    sawarabi0130
    sawarabi0130 2022/03/01
    "Xの待遇について、給与が年収1080万円ないし1170万2220円と比較的高額であることを考慮しても、Xが管理監督者に該当するとは認められない。"
  • 賃金221 タイムカードの代行打刻と降格・懲戒解雇の有効性(労務管理・顧問弁護士@静岡) | 栗坊日記

    おはようございます。 今日は、タイムカードの代行打刻と降格・懲戒解雇の有効性に関する裁判例を見ていきましょう。 ディーエイチシー事件(東京地裁令和3年6月23日・労判ジャーナル117号52頁) 【事案の概要】 件は、Y社の従業員であったXが、Y社に対し、①平成30年5月1日付けでされた降格の懲戒処分及びその後にされた減給、並びに、同年7月2日付けでされた懲戒解雇がいずれも無効であるとして、雇用契約に基づき、件減給前の賃金月額124万円で計算した同年7月支給分の未払賃金残額3万4571円、同月額で計算した同年8月支給分からXがY社を定年退職となる令和元年11月20日までの未払賃金合計1984万円(124万円×16か月=1984万円)、平成30年12月及び令和元年6月に208万円ずつ支給されるはずであった未払賞与合計416万円、及び、上記各元に対する各支払期日の翌日から同年11月25日ま

  • (37)【労働時間】労働時間の定義|雇用関係紛争判例集|労働政策研究・研修機構(JILPT)

  • 茨城の企業法務に強い弁護士|長瀬総合法律事務所(茨城県弁護士会所属)

    解説動画 こちらのコラムは、当事務所のYouTubeチャンネル「リーガルメディア企業法務TV」で解説動画が公開されております。 「リーガルメディア企業法務TV」では、リーガルメディアの人気コラムを、代表弁護士の長瀬佑志が自ら解説している動画を定期的に公開しております。興味のある方は、チャンネル登録をご検討下さい。 質問 当社は、従業員数十人程度の建設会社です。当社では、請け負った工事現場に従業員を派遣して工事を行っていますが、現場まで向かう方法は各従業員に任せています。 最近になって、従業員が各自で申し合わせて一旦当社事務所に集合した後、自動車に乗り合わせて現場まで移動しているようです。 この場合、当社は、従業員が会社事務所から現場まで移動するときの移動時間も、労働時間にあたるとして、賃金を支払わなければならないのでしょうか。 回答 ご質問のケースでは、現場までの移動時間は労働時間にはあた

    茨城の企業法務に強い弁護士|長瀬総合法律事務所(茨城県弁護士会所属)
  • セクハラ・パワハラ65 パワハラの調査過程に違法が認められた事案(労務管理・顧問弁護士@静岡) | 栗坊日記

    おはようございます。 今日は、幼稚園の園長のパワハラ行為は否定されたが、被告の調査過程に違法が認められた事案を見ていきましょう。 京丹後市事件(京都地裁令和3年5月27日・労経速2462号15頁) 【事案の概要】 件は、Y市に任用され,幼稚園の教諭として勤務していたXが、①平成27年度に勤務していたa幼稚園のB園長からパワーハラスメントに当たる言動等を受けたこと、②Y市が、上記パワハラについて適切な調査を怠ったこと、③上記パワハラの証拠としてY市に提出したXの日記のコピーを、Xの承諾なく、Y市職員によって複製され、また、市長以外の者に閲覧され、さらに、地方公務員災害補償基金京都支部及びB園長に交付されるなどしたこと、④Y市職員に対し、同日記のコピーの返還を求めたが、返還してもらえなかったことにより、うつ病を発症し、又はうつ病が悪化したなどと主張して、安全配慮義務違反による債務不履行又は国

  • 過労死ライン未満でも労災、労基署が判断見直す 深夜勤務など考慮(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

    居酒屋チェーン「庄や」などを展開する大庄(東京都)の調理師だった男性(62)が、脳内出血になり後遺症が残ったことの労災認定をめぐり、残業が平均月80時間などの過労死ラインに満たないとしていったんは労働基準監督署に退けられたものの、その後、一転して労災と認定されていたことがわかった。過労死ラインだけではなく、身体的負荷などの要因も含めて総合判断するよう9月に改定された新基準に基づく判断。厚生労働省によると、労災を認めない決定が取り消され、新基準で認められたのは全国で初めてという。 【比較】労災認定、新基準と旧基準の主な違い 男性の代理人の松丸正弁護士によると、男性は2008年に調理師として採用され、15年2月から千葉県柏市内の庄やで勤務。翌16年1月の勤務中に脳内出血を発症して救急搬送された。男性は同年3月に労災申請したが、柏労基署は、残業時間が過労死ラインに満たないことから労災だと認めなか

    過労死ライン未満でも労災、労基署が判断見直す 深夜勤務など考慮(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース
  • 労働時間75 通勤時間、朝礼時間、休憩時間の労働時間性(労務管理・顧問弁護士@静岡) | 栗坊日記

    おはようございます。 今週も一週間がんばりましょう。 今日は、未払賃金等支払請求と通勤時間等の労働時間性に関する裁判例を見てみましょう。 オーイング事件(福井地裁令和3年3月10日・労判ジャーナル112号54頁) 【事案の概要】 件は、Y社と雇用契約を締結して労務を提供していたXら12名が、Y社に対し、雇用契約に基づく賃金支払請求権に基づいて、未払賃金等の支払を求めるとともに、付加金請求権に基づいて、付加金等の支払を求め、さらに、不法行為に損害賠償請求権に基づいて、それぞれ100万円等の支払を求めた事案である。 【裁判所の判断】 未払賃金請求一部認容 損害賠償請求棄却 【判例のポイント】 1 各集合場所と高浜発電所の間のY社社有車の移動時間については、Xらは、他の従業員を乗せて社有車の運転を行う場合もあったとはいえ、社有車内で業務を行うことはなかったことからすると、自家用車等で通勤する場

    sawarabi0130
    sawarabi0130 2021/11/08
    車内で業務遂行がなければ"自家用車等で通勤する場合と差異はない"/休憩時間は"直ちに対応することが義務付けられており、労働からの解放が保障されているとはいえず"
  • 残業手当【日本ケミカル事件】-なるほど労働基準法

    採用条件確認書には、次の記載がありました。 月額給与461,500円 業務手当(みなし時間外手当)101,000円 時間外勤務手当の取扱い年収に見込み残業代を含む 時間外手当は、みなし残業時間を超えた場合はこの限りではない 賃金規程には、「業務手当は、一賃金支払い期において時間外労働があったものとみなして、時間手当の代わりとして支給する。」という記載がありました。 また、別の従業員に交付した確認書には、業務手当の金額(月額)を記載した上で、「業務手当は、固定時間外労働賃金(時間外労働30時間分)として毎月支給します。一賃金計算期間における時間外労働がその時間に満たない場合であっても全額支給します。」という記載がありました。 従業員の平均所定労働時間は1ヶ月157.3時間で、勤務していた期間の内、時間外労働等の時間が、30時間以上の月が3回、20時間以上30時間未満の月が10回、20時間未満

  • 名古屋で顧問弁護士をお探しなら|弁護士法人フルサポート

    これまで、「定額残業代の支払が有効」となるには、「予定していた残業時間の超過分について、別途、残業代の支払をしていたこと」を要件とする下級審裁判例が散見されていました。 これは、最高裁の判例(テックジャパン事件H24.3.8)における櫻井裁判官の補足意見が原因と言われています。 しかし、この度、最高裁は、日ケミカル事件(H30.7.19)において、最高裁は、「定額残業代の支払の有効性」と、「超過分の支払の有無」は別物であることを判断しました。 日ケミカル事件の概要 件「日ケミカル事件」は、以下のような事実関係の下、XがY社に対し、時間外労働・休日労働及び深夜労働など、時間外労働等に対する賃金並びに付加金等の支払を求めた事案です。 日ケミカル事件の概要 ―雇用契約書― ・月額562,500円(残業手当含む) ―採用条件確認書― ・月額給与461,500円 ・業務手当(みなし時間外手

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  • 解雇351 コロナ禍での業務転換・縮小を理由とする整理解雇(労務管理・顧問弁護士@静岡) | 栗坊日記

    おはようございます。 今日は、コロナ禍での業務転換・縮小を理由とする整理解雇の有効性に関する裁判例を見てみましょう。 森山(仮処分)事件(福岡地裁令和3年3月9日・労判1244号31頁) 【事案の概要】 件は、Y社に雇用されバス運転手として勤務していたXが、業務縮小を理由としてY社に解雇されたところ、当該解雇権の行使は合理的理由を欠き無効であるから、Xは労働契約上の権利を有する地位にあると主張して、Y社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに賃金の仮払いを求める事案である。 【裁判所の判断】 解雇無効 →賃金仮払い認容 【判例のポイント】 1 債務者(会社)は、新型コロナウイルス感染拡大によって、令和2年2月中旬以降、貸切バスの運行事業が全くできなくなり、同年3月中旬にはすべての運転手に休業要請を行う事態に陥ったこと、同年3月の売上は約399万円、同年4月の売

  • 労働時間73 セミナー受講の労働時間性と受講料返還請求の可否(労務管理・顧問弁護士@静岡) | 栗坊日記

    おはようございます。 今日は、セミナーの受講料返還請求に関する裁判例を見てみましょう。 ダイレックス事件(長崎地裁令和3年2月26日・労判1241号16頁) 【事案の概要】 件甲事件は、Y社の従業員であったXが、平成26年7月2日から平成28年8月31日まで、時間外労働等を行ったと主張して、労働契約に基づいて、Y社に対し、割増賃金260万0026円+遅延損害金の支払を求めると共に、労基法114条に基づいて、Y社に対し、付加金179万0414円+遅延損害金の支払を求める事案である。 件乙事件は、Y社において、①XがY社に在職中である平成24年4月25日から平成27年8月19日までに聴講したセミナーの受講料について、Y社との間で、平成24年3月11日、受講から2年以内にY社を退職した場合にはY社にこれを支払う旨を合意したところ、平成28年10月2日にY社を退職したと主張して、無名契約たる上

  • 管理監督者47 カフェ部門従業員の管理監督者性(労務管理・顧問弁護士@静岡) | 栗坊日記

    おはようございます。 今日は、カフェ部門従業員の管理監督者性に関する裁判例を見てみましょう。 andeat事件(東京地裁令和3年1月13日・労判ジャーナル111号46頁) 【事案の概要】 件は、Y社の従業員であったXが、時間外労働についての割増賃金の未払があるなどとして、Y社に対し、雇用契約に基づき、割増賃金合計1246万9252円+遅延損害金、並びに、労基法114条に基づく付加金請求として640万6611円+遅延損害金の支払を求める事案である。 【裁判所の判断】 Y社は、Xに対し、1029万6845円及びうち954万3690円に対する令和元年6月1日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を支払え。 Y社は、Xに対し、609万1044円及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 【判例のポイント】 1 Xは、カフェ部門のシフトの作成や件店

    sawarabi0130
    sawarabi0130 2021/08/19
    "金額見てください。管理監督者性が肯定されることはもうあきらめたほうがいいですよ。雇用でいくのであれば、無駄な仕事を減らし、労働時間を短くし、残業代を支払う。これが王道です。"
  • 管理監督者性46 統括バイヤーの管理監督者性+職務手当の固定残業代としての有効性(労務管理・顧問弁護士@静岡) | 栗坊日記

    おはようございます。 今日は、統括バイヤーの管理監督者性と未払割増賃金等請求に関する裁判例を見てみましょう。 石田商会事件大阪地裁令和2年7月16日・労判1239号95頁) 【事案の概要】 件は、日用雑貨、料品、書籍雑誌、服飾雑貨、タバコ、酒類の販売等を目的とするY社の従業員であったXがY社に対し、労働契約に基づき、未払時間外、休日及び深夜割増賃金計346万3286円+遅延損害金、労基法20条1項に基づき、解雇予告手当の一部である21万9519円+遅延損害金の各支払を求める事案である。 【裁判所の判断】 Y社は、Xに対し、267万4781円+遅延損害金を支払え。 Y社は、Xに対し、5万0032円+遅延損害金を支払え。 Y社は、Xに対し、4万5601円+遅延損害金を支払え。 【判例のポイント】 1 Xは、Y社における4番目のポジションである統括バイヤーとして、どのような商品をどの程度仕

  • 賃金214 業務手当は固定残業代?(労務管理・顧問弁護士@静岡) | 栗坊日記

    おはようございます。今週も1週間がんばりましょう。 今日は、業務手当の割増賃金該当性に関する裁判例を見てみましょう。 ライフデザイン事件(東京地裁令和2年11月6日・労判ジャーナル109号46頁) 【事案の概要】 件は、Y社の元従業員Xが、Y社に対し、雇用契約に基づき、未払割増賃金等の支払を、また、Y社の代表取締役であったCに対し、会社法429条に基づき、Y社と連帯して、同額の賠償金の支払、Y社に対し、労基法114条に基づき、上記割増賃金と同額の付加金等の支払いを求めた事案である。 【裁判所の判断】 一部認容 【判例のポイント】 1 Y社及びCは、業務手当が割増賃金の趣旨で支払われたものであると主張するが、Xが在職していた当時に就業規則や賃金規程は存在しなかったところ、労働条件通知書や採用内定通知書といった雇用契約の内容が記載された書面では、単に固定給として月30万円が支払われるとされた

  • 賃金213 固定残業代が有効と判断される場合とは?(労務管理・顧問弁護士@静岡) | 栗坊日記

    おはようございます。 今日は、固定残業手当と未払割増賃金等請求に関する裁判例を見てみましょう。 フーリッシュ事件大阪地裁令和3年1月12日・労判ジャーナル110号24頁) 【事案の概要】 件は、Y社の元従業員Xが、Y社に対し、未払割増賃金等の支払及び付加金等の支払を求めた事案である。 【裁判所の判断】 一部認容 【判例のポイント】 1 出勤時刻及び退勤時刻について、出退勤時にタイムカードを打刻していたことが認められるから、基的にタイムカードの打刻時刻をもってXの出勤時刻及び退勤時刻と認めるのが相当であり、始業時刻について、Xは、所定の始業時刻より前の時間についても労働時間に当たると主張するが、Y社がXに対して早出を命じていたと認めることはできないから、Xが午前6時30分より前に出勤した場合の出勤時刻から所定労働時刻である午前6時30分までの間は労働時間と認めることはできないが、ただし

  • 賃金213 固定残業制度が有効と判断される場合とは?(労務管理・顧問弁護士@静岡) | 栗坊日記

    おはようございます。 今日は、固定残業代の合意と未払時間外割増賃金等請求に関する裁判例を見てみましょう。 KAZ事件大阪地裁令和2年11月27日・労判ジャーナル109号34頁) 【事案の概要】 件は、Y社の従業員であったXが、Y社に対し、①雇用契約に基づき、平成28年11月1日から平成30年8月31日までの未払の時間外割増賃金429万0085円+遅延損害金の支払を求めるとともに、②労働基準法114条に基づき、付加金370万5074円+遅延損害金の支払を求めた事案である。 【裁判所の判断】 Y社は、Xに対し、362万2460円+遅延損害金を支払え Y社は、Xに対し、付加金297万1771円+遅延損害金を支払え。 【判例のポイント】 1 Y社は、調整手当のうち5万5000円は、1日10時間、1か月26日の就労を前提に、1日8時間を超える2時間の就労に対し、時給1000円を基準に事休憩20

  • 賃金211 固定残業代が無効と言われる場合とは?(労務管理・顧問弁護士@静岡) | 栗坊日記

    おはようございます。 今日は、固定残業制度に関する裁判例を見てみましょう。 アクレス事件(東京地裁令和2年10月15日・労判ジャーナル108号28頁) 【事案の概要】 件は、Y社と労働契約を締結し就労していたXが、Y社に対し、労働契約に基づき、未払賃金、未払割増賃金、未払退職金及び付加金等の支払を求めた事案である。 【裁判所の判断】 未払賃金等請求は一部認容、未払退職手当等請求は棄却 【判例のポイント】 1 Y社は、Xが管理監督者に該当する旨主張するものの、Xが実質的に経営者と一体的な立場にあるといえるような重要な職務と責任、権限を付与されているか、自己の労働時間について裁量を有しているか、管理監督者としての地位や職責にふさわしい賃金等の待遇がなされているか等について具体的な主張をしておらず、その他件に現れた一切の事情を考慮しても、Xが労基法41条2号の管理監督者に該当するとは認められ

    sawarabi0130
    sawarabi0130 2021/06/17
    "何時間分の残業代が基本給に含まれているのかを明示する部分はない" "勤務を開始してから相当期間が経過した後に被告が記載したもの(中略)固定残業代とする旨の合意をしたことが推認されるとはいえない"
  • 残業手当【高知県観光事件】-なるほど労働基準法

    なるほど労働基準法 > 残業 > 残業手当 高知県観光事件 事件の概要 タクシーの乗務員として雇用され、勤務体制は隔日勤務で、労働時間は午前8時から翌日午前2時まで(そのうち2時間は休憩時間)となっていました。 賃金は、月間水揚高に一定の歩合を乗じた金額(歩合給)を支払うことになっていて、労働基準法第37条の時間外労働や深夜労働を行っても、これ以外の賃金が支給されることはありませんでした。 また、この歩合給は、通常の労働時間の賃金に当たる部分と、時間外労働や深夜労働の割増賃金に当たる部分は、判別できないものとなっていました。 そこで、従業員は会社に、時間外労働と深夜労働の割増賃金の支払いを求めたのですが、会社は、歩合給には時間外労働と深夜労働の割増賃金に当たる分も含まれているので、割増賃金は既に支払済みであるとして、従業員の求めには応じませんでした。 そのため、従業員は、時間外労働と深夜労

    sawarabi0130
    sawarabi0130 2021/05/11
    “1.時間外労働や深夜労働を行っても、その金額が増額されない 2.通常の労働時間の賃金に当たる部分と、時間外労働や深夜労働の割増賃金に当たる部分が判別できない場合”固定残業代制は無効
  • 不当労働行為262 組合員の人事異動と不当労働行為(労務管理・顧問弁護士@静岡) | 栗坊日記

    おはようございます。 今日は、組合員を廃棄物の収集運搬をするコースドライバーから廃棄物の仕分業務に人事異動したことが不当労働行為とされた事案を見てみましょう。 上田清掃事件(京都府労委令和元年9月18日・労判1232号102頁) 【事案の概要】 組合員を廃棄物の収集運搬をするコースドライバーから廃棄物の仕分業務に人事異動したことが不当労働行為にあたるかが争われた事案である。 【労働委員会の判断】 不当労働行為にあたる 【命令のポイント】 1 A組合員は平成5年の入社以来コースドライバー業務に従事してきたことが認められ、このように長年同一の業務に従事してきた労働者を、それとは異質の業務に異動することは、それ自体不利益性を有すると認められるところ、件人事異動後のA組合員の業務にはドライバー業務も含まれているが、これは、仕分後の資源物を近隣の回収業者に搬入するだけの業務であって、また、主たる業

    sawarabi0130
    sawarabi0130 2021/04/22
    "長年同一の業務に従事してきた労働者を、それとは異質の業務に異動することは、それ自体不利益性を有すると認められる"/"本社から離れたほとんど他に従業員がいない現場作業所での単純作業への異動"