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労働と労働基準法に関するsawarabi0130のブックマーク (16)

  • 労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ

    願寺の僧侶に残業代が支払われておらず、労使交渉の結果支払われることになった、という報道に接した。 headlines.yahoo.co.jp 残業代不払も、交渉や裁判の結果支払われることになるのもよくある話だ。私にとっては日常業務である。 もっとも、ちょっと目を引いたのは、1973年に作成された労使間の「覚書」に「時間外労働の割増賃金は支給しない」との文言があり、寺側はこの「覚書」に基づいて不支給を続けていたという点だ。 私が今朝見たテレビニュースによると、僧侶自身もこの「覚書」が有効だという前提で残業代はもらえないものと思っていたようだ。労働組合が僧侶に、「覚書」は労働基準法(以下「労基法」)違反で無効だと教えたらしい。 このような「覚書」は、法律家なら一笑に付すものだ。無効に決まっているからだ。 労働基準法第13条(この法律違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定め

    労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ
    sawarabi0130
    sawarabi0130 2017/04/27
    もちろん、憲法や公序良俗に反する内容もね。 / そもそも労働者代表が適正な方法で選出されていなかった場合、36協定自体が無効になるので残業そのものが違法になる。
  • ヤマト、未払い残業代「倍増」の可能性…裁判官が「変形労働時間制」不適切運用を指摘 - 弁護士ドットコムニュース

    ヤマト運輸の未払い残業代問題で、ヤマト側の支払い金額が大幅に増える恐れがある。全社的に「変形労働時間制」が適切に運用されていない可能性があるからだ。元ドライバー2人が未払い賃金をめぐり、ヤマトと争っていた労働審判の中で明らかになった。ドライバー側の代理人弁護士によると、人によっては残業代が2〜3倍になる可能性があるという。 変形労働時間制とは、労働時間を1日単位(8時間まで)ではなく、一定期間で考える手法。ヤマトでは労使合意で、1カ月単位が採用されている。月およそ170時間(週平均40時間)を上限に、10時間、6時間、10時間…といった風に勤務時間を割り振って行く形だ。通常10時間働けば、2時間の残業になるが、変形制で所定労働時間が10時間と決まっていれば、残業代は払わなくて良い(ただし、月の上限を超えた分などは支払い対象)。 しかし、労働審判の中で、この変形労働時間制の運用に問題があるこ

    ヤマト、未払い残業代「倍増」の可能性…裁判官が「変形労働時間制」不適切運用を指摘 - 弁護士ドットコムニュース
  • 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集

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  • 「管理監督者」の範囲の適正化に関するQ&A

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  • 出退勤の自由裁量の程度

    管理監督者の勤怠管理をどのようにすべきなのか?ということなのですが、この件に関しては、判例では“出退勤について厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について自由裁量権を有している”労働者でないと、労基法の管理監督者であると認められないという考え方が浸透した考え方となっています。 よって、会社の中で管理職であったとしても、“必ず9時に出社しなければならない。” であるとか、 どれだけ仕事が暇になろうが“とりあえず夕方の6時までは退勤してはいけない。” という勤怠管理をしているのであれば、法律上の管理監督者には該当しないと考えられます。 このことは、前述の通達(基発第 0909001号 平成20年9月9日)においても、 =================================== “遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる場合には、管理監督者性を否定す

  • 管理監督者の範囲の適正化

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  • ファイ法律事務所(顧問弁護士・企業法務)/東京・赤坂見附駅

  • 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

    厚生労働省は、日、平成12年11月30日に開催された中央労働基準審議会の建議を受け、使用者が労働者の労働時間を適正に把握する責務があることを改めて明確にし、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を示した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(別添)を策定し、併せて、今後、集団指導、監督指導等あらゆる機会を通じて基準の周知を図り、その遵守のための適切な指導を行うこととしたところである。 担当 厚生労働省労働基準局監督課 課長          中野雅之 中央労働基準監察監督官 山靖彦 電話   5253-1111(内線5563) 夜間直通 3595-3203 別添 労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかである。 しかしな

  • 賃金請求権の時効は2年か3年か - 実践労務

    労働基準法115条の定めによって、賃金(退職手当を除く)の請求権は2年間行わない場合は時効で消滅します。 しかし、不法行為によってその賃金支払いがされないときは、損害賠償を請求する権利が生じ、損害賠償請求権の消滅時効は、民法724条によって、損害の発生したことを知った時から3年間です。つまり、未払いの賃金の請求権が2年間の時効で消滅しているとするなら、民法の不法行為による損害賠償として3年間の賃金請求を行うことができます。 民事法上の不法行為および債務不履行による損害賠償の請求権は、使用者の故意・過失によって、賃金が支払われなかったという損害が発生したという因果関係が成立するのかが争われることから、裁判の提起が必要となります。 ―――――――――――――――――――――――― 私は、不法行為による具体的な損害を労働者が立証しないと、損害賠償の請求権は成り立たないと想っていました。 ところが

    賃金請求権の時効は2年か3年か - 実践労務
    sawarabi0130
    sawarabi0130 2017/03/25
    広島高裁判例 "加藤誠裁判長は賃金未払いを不法行為と認定し民法の請求権時効(3年)を適用。一審で認められなかった一年間分の未払い金など約245万円の支払いを命じる判決を言い渡した。"
  • 「月間労働時間が180時間を超えた場合には割増賃金」を支払う旨の規定は有効か? : 弁護士佐川明生 True-Blue Lawyer

    2012年03月19日17:20 「月間労働時間が180時間を超えた場合には割増賃金」を支払う旨の規定は有効か? カテゴリ未払い残業代労働法 sagawaakio Comment(0)Trackback(0) システム開発会社など,以前,業務委託・請負の形式で行っていたものを,偽装請負問題の顕在化とともに,発注者の意向で「正社員化」したような会社に多い,固定残業代に関する最高裁平成24年3月8日判決を紹介します。 この判例での給与の定め方は,「基給を月額41万円とした上で,月間の労働時間の合計が180時間を超えた場合には,その超えた時間につき1時間当たり2560円を支払うが,月間総労働時間が140時間に満たない場合には,その満たない時間につき1時間当たり2920円を控除する」というものです。 このような規定の仕方が,基給41万円に月間労働時間180時間までの時間外手当が含まれるものとし

    「月間労働時間が180時間を超えた場合には割増賃金」を支払う旨の規定は有効か? : 弁護士佐川明生 True-Blue Lawyer
  • 「とんかつ和幸」元社員、未払い残業代を求め提訴 上司の指示でタイムカードを偽造

    2009年3月、日マクドナルドの「名ばかり管理職」が未払い残業代を請求した裁判で勝訴、和解。8月にも同社の元「名ばかり管理職」4人が同様の請求で和解した。これらのニュースを知り、我慢できなくなった人がいる。「とんかつ和幸」元社員の皆吉彦さん(32)だ。和幸商事を相手に不当利得の支払い等を求め、今月9日付で横浜地裁川崎支部に提訴した。「最初は、自分も残業したな、羨ましいな、と思った。自分の勤務時間を単純に計算したら結構な額になったので、だんだんムカついてきて、やれるだけやろうと決めた」。皆さんに話を聞いた。(訴状や証拠書類は記事末尾でPDFダウンロード可) 皆さんは、四角いロゴの「とんかつ和幸」元社員。今月9日付けで、「とんかつ和幸」を経営する和幸商事株式会社(日比生泰宏社長、社=川崎市川崎区)を相手に、不当利得の支払いなどを求めて横浜地裁川崎支部に提訴した。 「法律上の原因がない

    「とんかつ和幸」元社員、未払い残業代を求め提訴 上司の指示でタイムカードを偽造
  • 未払い給料を、民法の不当利得で訴える事は可能でしょうか?2年以上... - 教えて!しごとの先生|Yahoo!しごとカタログ

    無理でしょうね。 未払い賃金は、不当利得ではなく債権でしょう。 時効は、来財産法関係に関する制度であり、労働関係についても財産法が規律する法律の1つとして、原則的には民法の規定が適用されます。 民法においては、一般の債権の時効は10年(法167条)と定められていますが、賃金については「1年」(法174条)と定められています。 しかしながら、労働者にとって重要な賃金の時効が1年ではその保護に欠ける点があり、だからといって10年では使用者には酷過ぎ、取引の安全性に及ぼす影響も少なくないことから労基法は賃金については2年(労基法115条)の時効を定めているのです。 不当利得は無理があると思います。

    未払い給料を、民法の不当利得で訴える事は可能でしょうか?2年以上... - 教えて!しごとの先生|Yahoo!しごとカタログ
  • 不当利得による「未払い残業代」の請求 : 弁護士佐川明生 True-Blue Lawyer

    2011年03月08日09:28 不当利得による「未払い残業代」の請求 カテゴリ未払い残業代 sagawaakio Comment(0)Trackback(0) 平成23年1月9日,「とんかつ和幸」を経営する和幸商事株式会社に対し,その元社員が「未払い残業代」の支払いを求める訴訟を横浜地裁川崎支部に提訴しました。 http://kishadan.com/lounge/table.cgi?id=201001291904215 ここまでは,よくある話です。 しかし,元社員は,平成17年12月末に退社しています。 そうなると,未払い残業代など賃金の請求権の消滅時効が2年であるため(労基法115条),元社員は,労基法に基づいて「未払い残業代(賃金)」の支払いを求めることはできません。 そこで,元社員は,民法の不当利得に基づいて「未払い残業代」の支払いを求めたのです。 不当利得に基づく請求権の消滅時

    不当利得による「未払い残業代」の請求 : 弁護士佐川明生 True-Blue Lawyer
  • 労働基準法の罰則

    中間搾取の排除(第6条) 何人も、法律に基づいて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 最低年齢(第56条) 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 年少者の坑内労働の禁止(第63条) 使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。 女性の坑内労働の禁止(第64条の2) 使用者は、満18歳以上の女性を坑内で労働させてはならない。 均等待遇(第3条) 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 男女同一賃金の原則(第4条) 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱をしてはならない。 公民権行使の保障(第7条) 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を

  • 労働基準法違反事件申告書

  • 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

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