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労働と裁判と労働基準法に関するsawarabi0130のブックマーク (3)

  • 賃金請求権の時効は2年か3年か - 実践労務

    労働基準法115条の定めによって、賃金(退職手当を除く)の請求権は2年間行わない場合は時効で消滅します。 しかし、不法行為によってその賃金支払いがされないときは、損害賠償を請求する権利が生じ、損害賠償請求権の消滅時効は、民法724条によって、損害の発生したことを知った時から3年間です。つまり、未払いの賃金の請求権が2年間の時効で消滅しているとするなら、民法の不法行為による損害賠償として3年間の賃金請求を行うことができます。 民事法上の不法行為および債務不履行による損害賠償の請求権は、使用者の故意・過失によって、賃金が支払われなかったという損害が発生したという因果関係が成立するのかが争われることから、裁判の提起が必要となります。 ―――――――――――――――――――――――― 私は、不法行為による具体的な損害を労働者が立証しないと、損害賠償の請求権は成り立たないと想っていました。 ところが

    賃金請求権の時効は2年か3年か - 実践労務
    sawarabi0130
    sawarabi0130 2017/03/25
    広島高裁判例 "加藤誠裁判長は賃金未払いを不法行為と認定し民法の請求権時効(3年)を適用。一審で認められなかった一年間分の未払い金など約245万円の支払いを命じる判決を言い渡した。"
  • 「月間労働時間が180時間を超えた場合には割増賃金」を支払う旨の規定は有効か? : 弁護士佐川明生 True-Blue Lawyer

    2012年03月19日17:20 「月間労働時間が180時間を超えた場合には割増賃金」を支払う旨の規定は有効か? カテゴリ未払い残業代労働法 sagawaakio Comment(0)Trackback(0) システム開発会社など,以前,業務委託・請負の形式で行っていたものを,偽装請負問題の顕在化とともに,発注者の意向で「正社員化」したような会社に多い,固定残業代に関する最高裁平成24年3月8日判決を紹介します。 この判例での給与の定め方は,「基給を月額41万円とした上で,月間の労働時間の合計が180時間を超えた場合には,その超えた時間につき1時間当たり2560円を支払うが,月間総労働時間が140時間に満たない場合には,その満たない時間につき1時間当たり2920円を控除する」というものです。 このような規定の仕方が,基給41万円に月間労働時間180時間までの時間外手当が含まれるものとし

    「月間労働時間が180時間を超えた場合には割増賃金」を支払う旨の規定は有効か? : 弁護士佐川明生 True-Blue Lawyer
  • 「とんかつ和幸」元社員、未払い残業代を求め提訴 上司の指示でタイムカードを偽造

    2009年3月、日マクドナルドの「名ばかり管理職」が未払い残業代を請求した裁判で勝訴、和解。8月にも同社の元「名ばかり管理職」4人が同様の請求で和解した。これらのニュースを知り、我慢できなくなった人がいる。「とんかつ和幸」元社員の皆吉彦さん(32)だ。和幸商事を相手に不当利得の支払い等を求め、今月9日付で横浜地裁川崎支部に提訴した。「最初は、自分も残業したな、羨ましいな、と思った。自分の勤務時間を単純に計算したら結構な額になったので、だんだんムカついてきて、やれるだけやろうと決めた」。皆さんに話を聞いた。(訴状や証拠書類は記事末尾でPDFダウンロード可) 皆さんは、四角いロゴの「とんかつ和幸」元社員。今月9日付けで、「とんかつ和幸」を経営する和幸商事株式会社(日比生泰宏社長、社=川崎市川崎区)を相手に、不当利得の支払いなどを求めて横浜地裁川崎支部に提訴した。 「法律上の原因がない

    「とんかつ和幸」元社員、未払い残業代を求め提訴 上司の指示でタイムカードを偽造
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