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労働と裁判とSEに関するsawarabi0130のブックマーク (1)

  • SEに対する裁量労働制の適用を否定した例 京都地判平23.10.31平21ワ2300号 - (旧館)IT判例・法令メモ

    SEとして勤務していた元従業員からの時間外割増賃金請求に対し,裁量労働制の適用を認めず,元従業員の請求を認めた事例。 事案の概要 システム開発業のX社は,パッケージソフトWのカスタマイズを主な事業としており,大口顧客としてC社があった。そのC社のチームリーダーにはYがアサインされていた(8,9人が所属していた)。 C社からのクレームが続くなどして,C社からの売上が減少したことから,Yは叱責され,その後退職した。X社はYに対し,適切な業務遂行を怠ったことによって損害を被ったとして,約2000万円の損害賠償を請求した(訴)。 これに対し,Yからは,反訴として,時間外割増賃金と付加金の請求を行った。Yの当時の年収は500万円少々であった。Yは,システム分析,設計のほか,プログラミング作業は,C社に対する営業も行っていた。 ここで取り上げる争点 Yは,C社からの売上が減少したことによる損害賠償責

    SEに対する裁量労働制の適用を否定した例 京都地判平23.10.31平21ワ2300号 - (旧館)IT判例・法令メモ
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