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高プロはやはり経営者側のための「働かせ方改革」でしかなかったことを安倍首相本人が白状しました。詳細は以下から。 BUZZAP!でも繰り返し危険性を指摘してきた「残業代ゼロ法案」こと高度プロフェッショナル制度。 厚労省の調査がデタラメだったことが発覚し、裁量労働制の拡大が潰れた後も「働き方改革」の片翼としてしぶとく生き残っていましたが、その立法事実を安倍首相自らが嘘だったと正式に認めてしまいました。 ◆「高プロ」がどれだけ危険な制度か おさらいしておくと、高度プロフェッショナル制度(以下、高プロ)とは(現状では)年収1075万円以上の高度な専門知識を扱う専門職を対象に、一定の要件の下で労働基準法の1日8時間、週40時間の労働時間規制を撤廃するという制度です。 この制度の下では、該当者に労基法4章の労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されなくなります。つまりは1日8時間、週
働き方改革関連法が参院本会議で自民、公明両党などの賛成多数で可決、成立したことを受け、安倍晋三首相は29日、「70年ぶりの大改革だ。長時間労働を是正し、非正規という言葉を一掃していく」と首相官邸で記者団に語った。 首相の発言は、長時間労働を抑制するため、成立した法律が残業時間の罰則付き上限規制を設けたことを念頭に置いたものだが、野党が過労死を招きかねないと批判し続けた「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」も2019年4月から導入される。 この制度をめぐっては、年収1075万円以上の一部専門職について労働時間に関する保護から外されることから、働き過ぎにつながる懸念が繰り返し指摘された。首相は記者団に「国会で様々なご議論があったことを受け止めながら改革を進めていきたい」とも述べた。
1)委員会を設置する 2)委員会で5分の4以上の多数決で決議をする 3)決議したことを労基署へ届ける 4)2号に該当する労働者から同意を取る 5)1号に該当する業務をやらせる 6)3号から5号の措置を講じること 以上をやると この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。 となることが分かりました。 そして、後編で、1号から5号までの解説をしたところです。 さて、真の後編は6号以降の解説です! 講じる措置六 対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であつて、当該対象労働者に対する有給休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること。 労働者の健康がやばそうになったら、有給休暇を
厚労省は14日の参院厚労委で、高度プロフェッショナル制度(高プロ)の適用条件の一つである年収(政府は1075万円以上を想定)の計算に、通勤手当なども含まれるとの見解を示した。年収条件は、対象を会社側と交渉力のある「高収入の働き手」に限るためのものだが、手当を除いた賃金がより低い水準の人も適用され得ることになる。 立憲民主党の石橋通宏氏が「通勤手当など、手当は(年収に)入るのか」と質問。山越敬一・労働基準局長は「(額の決まった通勤手当のように)確実に払うものは入る」とする一方、「成果などで変動してしまうものは入らない」との考えを示した。石橋氏は「新幹線通勤をしているような方々は(手当以外の賃金は)相当下がる」と指摘した。 法案では、高プロの対象年収を「年間平均給与の3倍の額を相当程度上回る水準」とし、具体的には省令で定めるとする。2015年の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の建議は「107
働き方改革関連法案に盛り込まれた高度プロフェッショナル制度(高プロ)について、政府は12日の参院厚生労働委員会で、当事者12人に行ったヒアリングの対象企業がわずか5社だったことを明らかにした。導入理由に挙げた「働き手のニーズ」をめぐって苦しい説明を続ける政府に、野党からは「まともな審議ができない」との声があがる。 高プロは、高年収の一部専門職を労働時間規制から外す制度で、野党は「過労死を助長する」と批判して法案からの削除を求めている。政府は「成果で評価される働き方を希望する方のニーズに応える」制度などと強調。ヒアリングの存在などを根拠に挙げ、高プロの制度設計前に聞き取りをしたと説明していた。 ところが今月に入り、実際のヒアリングは高プロの制度案が固まった後の2015年3月(3人)と、野党が今国会で「働き手のニーズ」を追及した翌日の18年2月1日(9人)だったと説明を改めた。 さらに厚労省は
安倍政権は、今国会(第196回国会)の中心テーマに「働き方改革」を掲げ、国会に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」(働き方法案)を提出しています。働き方法案は、18年5月31日に自由民主党・公明党の与党と、日本維新の会等の賛成多数で衆議院を通過し、6月9日現在は参議院で審議中です。立憲民主党や国民民主党、日本共産党等の野党は、反対しました。 働き方法案のうち、政府与党と経営者団体(日本経済団体連合会)が導入に強いこだわりを見せているのが「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)です。高プロについては、労働問題に取り組む研究者や弁護士、労働組合を中心に、働く環境を守る観点から問題点が示されています。ハーバービジネスオンラインでの佐々木亮弁護士へのインタビュー記事(参照:「強行採決されそうな「高度プロフェッショナル制度」は、一億総ブラック企業従業員にする欠陥制度」)は、問題
<要旨> 加藤厚生労働大臣は1月31日の答弁で、高プロについて、「そういった是非働き方をつくってほしいと、こういう御要望をいただきました」と答弁していたが、それは合成された虚偽答弁だったことが明らかに。 はじめに 野党と労働団体、過労死を考える家族の会などが強く反対している「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)の創設を含む働き方改革関連法案が、6月14日にも参議院厚生労働委員会で強行採決されるのではないかと案じられている。 その中で、高プロに対する労働者の「ニーズ」として示されてきたヒアリング内容について、参議院厚生労働委員会における福島みずほ議員の質疑を通して、数々の矛盾・改ざん・隠蔽が明らかになってきた。新聞も少しずつ報じ始めているが、まだ詳細には報じていない(下記の中では朝日新聞の記事が時系列のインフォグラフィックスもついて、わかりやすい)。 ●2月に高プロのヒアリング実施 野党追
「働き方改革」一括法案が参院厚生労働委員会で5日審議入りし、日本共産党の吉良よし子議員は、政府が残業代ゼロ制度(高度プロフェッショナル制度)の対象業務のひとつである金融アナリストから直接聞き取った労働実態が、法案のいう「時間と成果の関連性が高くない」働き方とは言えないと法案撤回を求めました。 金融アナリストは、安倍政権が高プロのニーズを示す唯一の調査でわずか12人から聞き取った3業種のひとつ。吉良氏は、「私の聞き取った金融アナリストは、朝7時から夜1時まで18時間拘束され働いていた」と実態を告発。早朝7時半の朝会や夜行われる企業説明会など本人の意思とは関係ない仕事による長時間労働であり、「これは大臣のいう『自律的』な業務とは言えない。高プロの対象にすべきでない」とただしました。 加藤勝信厚労相は、「個別の話は承知していない」としつつ、「この時間のミーティングに出なさい、となれば時間配分に制
<概要> 働き方改革関連法案に含まれる高度プロフェッショナル制度は、労働者のニーズがないまま立法化されようとしている。その中でニーズのヒアリングとされた12名のヒアリング結果について、加藤大臣が1月31日の参議院予算委員会で虚偽答弁を行っていたことが判明した。 わずか12名へのヒアリング結果が高プロの「ニーズ」調査? 労働基準法の労働時間規制をはずし、使用者が労働時間規制に縛られずに労働者を働かせることを可能とする高度プロフェッショナル制度(高プロ)について、労働者にそのニーズを聞き取ったとされるヒアリング結果をめぐる疑義が、社民党の福島みずほ議員によって参議院厚生労働委員会で呈されている。 ことの経緯の概略は、筆者が把握している限りにおいて、こうだ(より詳しい経緯があると思うが、把握しきれていない)。 まず、5月9日の衆議院厚生労働委員会において、立憲民主党の岡本あき子議員が、高プロのニ
<要旨> 高度プロフェッショナル制度は「時間ではなく成果で評価する制度」と紹介されてきた。だが高プロは労働基準法の改正。同法は最低限の労働条件を定めるもの。成果主義の評価制度など、そもそも同法には盛り込めない。 働き方改革関連法案に含まれる高度プロフェッショナル制度(高プロ)について、第1回は「労働時間の規制を外す」とは、使用者にとっての縛りがなくなることだ、と解説した。 ●高度プロフェッショナル制度「きほんのき」(1):「労働時間の規制を外す」→でも労働者は時間で縛れる(上西充子)- Y!ニュース(2018年6月7日) 第2回の今回は、高プロについて、「働いた時間ではなく成果で評価する」制度であるかのように紹介されてきたが、それは間違った宣伝文句だということを説明していきたい。 「働いた時間ではなく成果で評価」と、NHKなどで繰り返し報じられてきた 「働いた時間ではなく成果で評価するとし
安倍政権が今国会の最重要法案と位置づける働き方改革関連法案について、衆院議院運営委員会は29日午前の理事会で、与党が同日午後にめざしていた本会議採決を31日に先送りすることを決めた。与野党が協議し、30日に衆院厚生労働委員会で野党が2時間質疑することで折り合った。 法案は25日の衆院厚労委で与党が採決を強行した。立憲民主党の辻元清美国会対策委員長は29日午前、国会内で自民党の森山裕国対委員長と会談し、同日中の採決の見送りを要請。終了後、森山氏は「本会議での採決は、できれば与野党合意のもとで決めることが一番いい」と記者団に述べ、野党の要求を受け入れる考えを示した。 政府・与党は同法案を31日に衆院を通過させ、6月1日にも参院で審議入りして会期末の6月20日までに成立させる方針。 同法案は「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」の導入が焦点の一つになっている。高プロは年収1075万円以上の一部
今国会で成立予定の働き方改革関連法案に関心が集まっている。その中でも目玉と言えるのが「高度プロフェッショナル制度(以下高プロ)」である。 与党は今国会でなんとしても成立させたい意向だが、野党は「過労死促進法案」であるとして反対している。 筆者は高プロという制度には賛成だが、日本社会には馴染まないと考えている。理由を記す前に、米国で生まれた高プロについて触れたい。 長い歴史がある米国の高プロ 高プロは米国では長い歴史があり、米国内でいま大きな社会問題になっているわけではない。 一般の勤労者については、第2次世界大戦前に公正労働基準法ができて1日8時間、週最高40時間の基本労働時間が定められた。40時間を超えた場合の残業手当は、基本給の50%増しとされた。 だが専門職はこの規定の適用から外された。過去何度か高プロの規定が改正されているが、基本的には多額の給料を得る代わりに労働時間や条件が取り払
採決が強行された高プロ2018年5月25日、衆議院の厚生労働委員会で、遺影を掲げた過労死ご遺族が多数見守る中、高度プロフェッショナル制度の採決が強行され、5月31日にも衆議院を通過するとも言われています。 たとえば、2016年9月に労災認定され、大きな社会問題になった電通過労自死事件のご遺族・高橋幸美さんは、高度プロフェッショナル制度に反対する集会に向けて、こんな悲痛なメッセージを出していらっしゃいます。 高度プロフェショナル制度の対象の人は24時間ぶっ通しで働いても死なない!病気にならない!って誰が担保してくれますか?誰も生き返らせてくれません!死んでも誰も責任とってくれません! 自己責任にされます。年収1075万円で悪魔にいのちを売ってはいけない!高度プロフェショナル制度を適用する業種でかつ年収1075万円 以上とされているが、いずれ経団連は政府に適用年収を下げた改定を求める魂胆じゃな
連合は29日、働き方改革関連法案に盛り込まれた高所得の専門職を労働時間規制から外す「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」に反対する初の全国一斉行動を各地で実施した。昨夏、一時的に「容認」に傾いて反発を招き、これまで活動は抑えめだったが、ここにきて「高プロ反対」を浸透させようと懸命だ。 「高プロという、とんでもない内容をもぐり込ませるから、だめだと言っている」。連合の神津里季生(りきお)会長は29日夕、東京・新橋駅前で200人ほどを前に訴えた。高プロの削除を求める立憲民主党の枝野幸男代表、国民民主党の玉木雄一郎・共同代表も参加。野党との連携もアピールした形だが、この日予定されていた法案の衆院通過に事後的に抗議するため、やっと設定された全国行動だった。 連合は昨夏、働き過ぎ対策を見直す条件つきで高プロを容認する動きを見せ、組織内外から強い反発を浴びた。結局、高プロ反対に立場を戻したが大きな顔
<要旨> 高度プロフェッショナル制度(高プロ)は「労働時間の規制を外す」ものと説明される。しかし、規制を外すとは、労働者が自由に自律的に働けることは意味しない。使用者を縛る規制がなくなるだけだ。 野党や労働団体、「過労死を考える家族の会」などが強く反対している(私も反対している)「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)を含む働き方改革関連法案が、衆議院本会議で5月31日に可決された。今後の審議は、参議院に移る。 ●働き方法案、衆院を通過:朝日新聞デジタル (2018年6月1日) この高プロは、現在、「高収入の一部専門職を労働時間の規制から外す」ものだとニュースなどで報じられている。確かにそうなのだが、「労働時間規制から外す」とはどういうことなのか、誤解されている場合も多いのではないかと思う。 「労働時間の規制から外す」とは、使用者を規制の縛りから解放すること 言葉だけを頼りに考えると、「労
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