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契約と法律に関するsawarabi0130のブックマーク (6)

  • AI開発を円滑に進めるための契約・法務・知財

    Semi supervised, weakly-supervised, unsupervised, and active learning

    AI開発を円滑に進めるための契約・法務・知財
  • 民法改正がシステム開発契約に及ぼす影響

    民法が改正され、システム開発契約に大きな影響を与えそうです。改正案は2019年ごろに施行される見込みです。 瑕疵担保責任 瑕疵担保責任とは、請負契約で納品された成果物に問題があった場合、納品から1年以内であれば、発注側が受注側に無償で修正することや損害賠償を請求できることです。 改正案では瑕疵担保責任は条文から削除されます。代わりに契約不適合という言葉が使われます。 契約不適合の成果物が修正されない場合、受注側に支払う代金の減額を請求できる代金減額請求権が加わります。 大きく変わるのは、請求の起算点と期間です。不具合が有る事実を知ったときから1年間、上限は引渡しから最大5年以内となります。 開発後に保守・運用契約を結んでいる場合は、大きな影響はないかもしれません。システムに問題が見つかれば、受注側は直さざるを得ません。 単発のシステム開発契約では、無償で直さなければならない期間が、5年に延

    民法改正がシステム開発契約に及ぼす影響
  • 情報サービス産業における適正な業務委託契約運用のためのガイドライン

  • 請負契約と準委任契約、どっちで契約すればいいの?〜請負契約・準委任契約・労働者派遣契約の違い〜 - Qiita

    この記事は個人の見解であり、所属する組織の公式見解ではありません。 背景 チームのリーダーや組織のマネージャーになると、パートナー会社との仕事の進め方にも気を配らなくてはならなくなります。契約の結び方や仕事のお願いの仕方、それらのちょっとした思い違いが、思いがけないリスクになることもあります。とはいえ、そういった知識をエンジニアが改めて学ぶ機会というのは、なかなかないのではないでしょうか。 この記事では、新たにチームのリーダーや組織のマネージャーになったエンジニアに向けて、パートナー会社と上手に仕事を進める上で知っておきたい「請負契約」「準委任契約」「労働者派遣契約」の知識を、主に発注側の視点から解説します。 ショートストーリー1 佐藤先輩「山田くん」 山田くん「あ、佐藤先輩。おつかれさまです」 佐藤先輩「例のプロジェクトのリーダーになったんだって?」 山田くん「そうなんですよ。今日もこれ

    請負契約と準委任契約、どっちで契約すればいいの?〜請負契約・準委任契約・労働者派遣契約の違い〜 - Qiita
  • IT業界の派遣契約と準委任契約の違い|IT業界分析(暴露話)

    ■派遣契約とは? 派遣労働とは、派遣会社「派遣元」と雇用関係にある労働者「派遣社員」が、受け入れ会社「派遣先」の指揮命令の下で働くことをいいます。 業務の指揮命令権は発注者側が持つ事になるので、派遣社員に直接指示できます。 ただし、「派遣社員」は「派遣先」の会社と雇用関係にありません。 雇用関係がなければ労働法は適用されないので、派遣社員を保護するために「労働者派遣法」という法律が制定されています。 ■準委任契約とは? 法律行為ではなく、事実行為を委託する場合の契約のことを、「準委任契約」といいます。 基的には、派遣契約と大差ありません。 準委任契約も派遣契約と同じく、受け入れ会社「派遣先」で勤務することが多いです。 ただし、業務の指揮命令権は発注者側にはありませんので、発注者側の社員が直接指示することはできません。 ■派遣契約と準委任契約が区別できていない 準委任契約も派遣契約と同じく

  • 契約書作成の義務について - SEが契約を勉強してみたブログ

    こんにちは。 今日は契約書作成の義務について勉強してみました。 なんとなく契約書って作成しないと契約は成り立たないのでは?と考えてしまいますが、実は契約書作成の義務はないのです。 「契約自由の原則」というものがあり、 契約締結の自由 相手方選択の自由 契約内容決定の自由 契約方式の自由 の四つの自由が原則とされています。 「契約自由の原則」は民法の第90条(公序良俗違反の法律行為の無効)や第91条(任意規定と異なる意思表示)などがその根拠とされている民法上の大原則です。 この中の「契約方式の自由」は、口頭によるか契約書によるかなど、契約の方法を自由に決定できる原則であり、口頭であっても契約は成立するため、契約書の作成は必要ないのです。 しかし、ビジネス上、契約書を作成している企業は多いですよね? これは、単に契約の証跡をしっかり残しておきたい、後でもめたくない、という理由もありますが、それ

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