【ロサンゼルス=中村将】南極海で調査捕鯨を行う日本鯨類研究所(鯨研)などと、国際反捕鯨団体、シー・シェパード(SS)が係争中の訴訟で、調査捕鯨の妨害行為を差し止める仮処分命令が出ていたにもかかわらず、SSが鯨研側に妨害行為を続けたとして、調査船の船体破損などの弁済として255万ドル(約3億1600万円)を支払うことで合意したことが分かった。双方が9日までに明らかにした。 昨年12月、サンフランシスコ米連邦高裁がSSに弁済を命じていた。SSが、日本側に賠償金を支払うのは初めて。SSは7月1日までに支払う。 連邦高裁はSSを「海賊」と認定した上で、「日本の調査捕鯨船の500ヤード(約450メートル)以内に近づいてはならない」と命令。ところが、SSはその後も妨害をしかけ、船舶に損傷を与えるなどしてきた。 SSは高裁の命令を不服として上訴したが、米連邦最高裁は8日、この訴えを却下し、SSが最終的に
米サンフランシスコの連邦高裁は25日、反捕鯨団体「シー・シェパード」による日本の調査捕鯨の妨害を、国際法が禁じる「海賊行為」と認定する決定を下した。日本鯨類研究所(東京)が妨害の差し止めなどを求めた訴訟の過程で判断した。 高裁はさらに同団体に対し、この訴訟でシアトルの連邦地裁が詳しく審理して判決を出すまで、妨害行為をやめるよう命じる仮処分決定を出した。また、日本側による妨害差し止めの仮処分申請を退けた同地裁の判事を、訴訟から外すことも決定した。 日本側の主張を大筋で認め、同団体にとっては極めて厳しい判断。 高裁は、抗議船を捕鯨船に衝突させたり、捕鯨船のスクリューを壊したりする行為は明確に「暴力」だと認定。同団体によるこうした捕鯨妨害は、自らの目的のために暴力を行使する「海賊行為」だと指摘した。(共同)
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