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社会と無線LANに関するsawarabi0130のブックマーク (2)

  • 無線LANただ乗りは無罪「電波法違反にあたらず」 | NHKニュース

    他人の家に設置された無線LANの通信を暗号化する鍵を解読し、無断でインターネットを使う、いわゆるただ乗りが、電波法違反の罪にあたるかどうかが争われた裁判で、東京地方裁判所は、鍵を解読することは電波法で罰せられる行為ではないとして、無罪を言い渡しました。 被告側はいずれも無罪を主張し、インターネットのただ乗りについては、無線LANの鍵の解読は電波法違反の罪にはあたらないと主張していました。 27日の判決で、東京地方裁判所の島田一裁判長は「電波法では、無線通信の秘密を盗んで使用した者は罰せられるが、無線LANの鍵は暗号化された情報を知るための手段にすぎず、無線通信の内容だとは言えない」と指摘し、無罪を言い渡しました。 今回は、無線LANのただ乗りで初めて検挙されたケースでした。 一方で、不正アクセス禁止法違反の罪などについては有罪とし、被告に懲役8年を言い渡しました。 判決について、東京地方検

    無線LANただ乗りは無罪「電波法違反にあたらず」 | NHKニュース
  • 無線LAN:「ただ乗り」は無罪 不正アクセスで懲役8年 - 毎日新聞

    他人の無線LANの暗号鍵を解読して無断で利用する「ただ乗り」をするなどしたとして、電波法違反などに問われた無職、藤田浩史被告(31)=松山市=に対し、東京地裁は27日、同法違反を無罪とした上で、不正アクセス禁止法違反などで懲役8年(求刑・懲役12年)の実刑判決を言い渡した。島田一裁判長は「暗号鍵の利用は、電波法が禁じる『無線通信の秘密の窃用』に当たらない」と述べ、「ただ乗り」は罪に問えないと判断した。 無線LANの「ただ乗り」を巡る司法判断は初めてとみられる。 この記事は有料記事です。 残り1163文字(全文1396文字)

    無線LAN:「ただ乗り」は無罪 不正アクセスで懲役8年 - 毎日新聞
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