ナチズム研究ではこの点を説明するときはフレンケルの「措置国家」を援用するのが一般的かな。ナチ体制では法制度は一応存続しつつもそれに縛られない専制と暴力が拡大し、「総統の意志」を盾にすればいくらでも恣意的な政策を実行することができたという点がポイント。
このツイートに「アウトバーン」とか「KdF」とかレスつける人が結構いますが、とりあえず石田勇治『ヒトラーとナチ・ドイツ』講談社現代新書あたりを読んでから出直して来てもらえますかね。
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