中央と京都の党に2度目の審査請求書・下 | 松竹伸幸オフィシャルブログ「超左翼おじさんの挑戦」Powered by Ameba (2)本件不開示決定に対する審査請求人の認否・反論 本件不開示決定に対して、以下のとおり反論する。 ア 「あなたからありました保有個人情報の開示請求についてお答えします。」について (ア)本件不開示決定は、審査請求人が2023年4月25日付けで行った複数の保有個人情報の開示請求(①党中央委員会幹部会委員長に対する開示請求と、②党京都府委員長及び党京都南地区委員長に対する開示請求)のうち、いずれの開示請求に対する決定なのかを特定できる情報が明記されておらず、認められない。 本件不開示決定については、後記ウに記載したとおり「請求内容の(1)〜(4)について」との記載があることから、①党中央委員会幹部会委員長に対する保有個人情報の開示請求についての決定である事実が推定さ