客観的な裏付けがないにもかかわらず、広告で「満足度No. 1」などと表示していたのは景品表示法に違反するとして、消費者庁はWi-Fiのサービスを提供する会社や大手住宅メーカーなど、合わせて6社に対し、2月29日までに再発防止などを命じる措置命令を出しました。 措置命令を受けたのは、 ▽東京に本社があるモバイルルーターを貸し出す「イモトのWiFi」のサービスを提供している「エクスコムグローバル」をはじめ、 ▽東京や神奈川県に本社がある大手住宅メーカーの「飯田グループホールディングス」と、その子会社の合わせて6社です。 消費者庁によりますと、6社はそれぞれ ▽「海外Wi-Fiレンタルお客様満足度No. 1」とか ▽「飯田グループの注文住宅は3項目で顧客満足度No. 1」 といった広告を、ウェブサイトなどで表示していたということです。 こうした、いわゆる「No. 1広告」について、会社側が根拠と