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拉致に関するtano13のブックマーク (7)

  • Amazon.co.jp: 半島へ、ふたたび: 蓮池薫: 本

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  • 「桜を見る会」開催要領 | 平成24年2月28日(火)午前 | 平成24年 | 官房長官記者会見 | 記者会見 | 首相官邸ホームページ

    過去の官邸ホームページ上で公開していたコンテンツは、国立国会図書館の「インターネット資料収集保存事業(WARP)」ホームページでご紹介します。過去のコンテンツは下記のリンクからもご覧いただけます。 ※掲載されている情報は収集当時のものであり、表示崩れやリンク切れが発生している場合があります。ご注意ください。 内閣総理大臣 アーカイブ

    「桜を見る会」開催要領 | 平成24年2月28日(火)午前 | 平成24年 | 官房長官記者会見 | 記者会見 | 首相官邸ホームページ
  • 外務省: ご案内- ご利用のページが見つかりません

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  • 北朝鮮による拉致問題とは|日本国政府:北朝鮮による日本人拉致問題

    1.北朝鮮による日人拉致問題 行方不明事案に対する当局の捜査や、亡命北朝鮮工作員の証言によって、北朝鮮による拉致の疑いが濃厚である複数の事案が明らかになってきたことを受けて、1991年以来、政府は、機会あるごとに北朝鮮に対して拉致問題を提起したが、北朝鮮側は頑なに否定し続けた。しかし、北朝鮮は、2002年9月の第1回日朝首脳会談において、ようやく初めて拉致を認め、謝罪し、再発防止を約束した。同年10月には、5人の拉致被害者が24年ぶりに帰国した。 しかしながら、残りの安否不明の方々については、2004年5月の第2回日朝首脳会談において、北朝鮮側から、直ちに真相究明のための徹底した調査を再開する旨の明言があったにもかかわらず、未だに北朝鮮当局から納得のいく説明がなされていない。さらに、日政府は、いわゆる特定失踪者(注)も含め北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に係る関連情報の提供に

  • 北朝鮮による日本人拉致問題 - Wikipedia

    北朝鮮による日人拉致問題(きたちょうせんによるにほんじんらちもんだい)とは、1970年代から1980年代にかけて、北朝鮮の工作員や土台人、よど号グループなどが、日人の人権や日や欧州の国家主権を無視して、数十人から数百人の日人を日や欧州から北朝鮮に拉致した問題である。北朝鮮による日人拉致事件も参照。 概要[編集] 日政府が認定した拉致事案は12件、拉致被害者は17人[1]。北朝鮮側は、このうち13人(男性6人、女性7人)について、日人拉致を公式に認めており、5人が日に帰国しているが、残り12人については「8人死亡、4人は入境せず」と主張している。 また、北朝鮮は骨の返還もしている[2]。日政府は「全員が生存しているとの前提で対処する」との立場をとっている。 北朝鮮は、長年拉致事件への関与を否定してきたが、2002年(平成14年)、平壌で行われた日朝首脳会談で、最高指導者で

    北朝鮮による日本人拉致問題 - Wikipedia
  • 北朝鮮側主張の問題点|日本国政府:北朝鮮による日本人拉致問題

    内閣官房拉致問題対策部事務局 北朝鮮側は、次のように主張しています。 (安否不明の拉致被害者12名のうち)8名は死亡、4名は北朝鮮に入っていない。 生存者5名とその家族は帰国させた。死亡した8名については必要な情報提供を行い、遺骨(2人分)も返還済み。 日側は、死んだ被害者を生き返らせろと無理な要求をしている。 しかし、こうした北朝鮮側の主張には以下のように多くの問題点があり、日政府は、北朝鮮側の主張を決して受け入れることはできません。そして、被害者の「死亡」を裏付けるものが一切存在しないため、被害者が生存しているという前提に立って被害者の即時帰国と納得のいく説明を行うよう求めています。日政府は、決して「無理な要求」をしているのではありません。 1.8名の「死因」には不自然死が極端に多いことに加え、これを裏付ける客観的な証拠がまったく提示されていない。 2.北朝鮮側説明には、不自然

  • 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 - Wikipedia

    特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(とくていせんぱくのにゅうこうのきんしにかんするとくべつそちほう、平成16年6月18日法律第125号)は、日の第159回通常国会において成立した、特定の外国船舶の日国内への入港を禁止する措置等を定めた法律である。2004年(平成16年)6月18日に公布され、同年6月28日から施行された。通称は特定船舶入港禁止法。 概要[編集] この法律の主旨は、近年の日を取り巻く国際情勢を考慮して、平和と安全の維持の為に、政府が指定した船舶の入港を禁止する措置について定めたものである。第2条の規定では、ここで指定される特定船舶は、以下に挙げる外国船舶のうち、閣議により禁止を決定されたものとなっている。 閣議決定で定める特定の外国(以下「特定の外国」という。)の国籍を有する船舶 閣議決定で定める入港禁止期間のうち、禁止を決定した閣議決定で定めた日以後の期間に、特定

    特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 - Wikipedia
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