二酸化塩素を発生させるグッズを部屋に置いたり首に掛けたりするだけで「空間を除菌できる」とうたった宣伝には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認など)に当たるとして、消費者庁は27日、販売する17社に再発防止などを求める措置命令(行政処分)を出した。消費者庁によると、対象は据え置き型が大幸薬品の「クレベリンゲル」など10商品で、携帯型が中京医薬品(愛知県半田市)の「クイックシールドエアーマスク」な
二酸化塩素を発生させるグッズを部屋に置いたり首に掛けたりするだけで「空間を除菌できる」とうたった宣伝には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認など)に当たるとして、消費者庁は27日、販売する17社に再発防止などを求める措置命令(行政処分)を出した。消費者庁によると、対象は据え置き型が大幸薬品の「クレベリンゲル」など10商品で、携帯型が中京医薬品(愛知県半田市)の「クイックシールドエアーマスク」な
二酸化塩素という化学物質を使い、生活空間の細菌やウイルスを取り除くと表示して、除菌グッズを販売していた全国の17の会社に対し、消費者庁は効果が出る根拠がないとして、法律に基づき、こうした表示をとりやめるよう命じました。 命令を受けたのは、大阪・西区の大幸薬品や、愛知県半田市の中京医薬品など、全国の17の会社です。 消費者庁によりますと、これらの会社は、販売するあわせて25の除菌グッズについて、ホームページなどに「二酸化塩素を発生させて生活空間の細菌やウイルスを取り除く」などと表示していました。 こうした表示について、消費者庁は裏付けとなる根拠を示すようすべての会社に求めましたが、いずれの会社からも十分な根拠は示されなかったということです。 このため、消費者庁は消費者に誤解を与えるとして、景品表示法に基づき、17のすべての会社に対し、こうした表示をとりやめるよう命じました。 命令について、大
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