6月23日、改正風営法が施行され朝までのクラブ営業が法律で認められた。「クラブでダンスできないのはおかしい」「なんで朝まで踊っちゃだめなの?」法改正を実現させたのは、私たち一人ひとりの小さな声だった。
2012年に、大阪府公安委員会の許可を受けずに客にダンスをさせたとして、風俗営業法違反罪に問われた大阪・キタのクラブ「NOON」の元経営者、金光正年被告(53)の無罪が確定する。最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)が7日付の決定で一、二審の無罪判決を支持し、検察側の上告を棄却した。 昨年1月の二審・大阪高裁判決は、「男女が組になって接触するダンスをさせる営業」が風営法で規制されていると指摘。金光被告が経営していた店では「規制対象となる営業をしていなかった」と判断した。その上で、「性風俗の乱れにつながる営業形態だったとは言えない。ダンスをさせる営業を一律に規制するのは合理性を欠く」とした一審・大阪地裁の無罪判決を支持した。 上告棄却決定の知らせを受け、金光正年被告(53)は「待ちに待った結果でうれしい。無罪が確定すれば、事件後に不十分な改正がなされた風営法をめぐる議論をさらに進めるきっかけにも
風営法の「ダンス営業」規制の緩和を目指す動きが進んでいる。無許可営業で同法違反の罪に問われたクラブの元経営者に対して大阪地裁は無罪判決を言い渡した。検察側は控訴したが、規制と時代のズレを指摘する声も。クラブ関係者の間では、地域との関係やイメージの改善を図る取り組みも広がっている。「PLAY COOL」(粋に遊ぼう)ゴールデンウイーク中の5月3日午前6時、前夜のにぎわいが色濃く残る東京・渋谷の
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