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govとchinaに関するuserinjapanのブックマーク (2)

  • 中国人に狙われる生活保護の実態

    姉妹は中国残留孤児と見られ、2008年7月、中国・福建省から来日、11月に日国籍を取得した。2010年5~6月、姉妹の介護名目で同省から親族48人を呼び寄せ、大阪入国管理局が審査した結果、48人は1年以上の定住資格を得たという。入国審査の際、48人は扶養する第三者の身元引受人を用意して在留資格を得たが、外国人登録後、46人が平均6日間で市内5区に「身元引受人に扶養してもらえない」として生活保護を申請。いずれも日語は話せず、申請窓口には同じ不動産業者が付き添っていたという。生活保護い物にするブローカーの存在が窺えるというわけだ。 「出入国管理及び難民認定法」には「生活上国又は地方公共団体に生活上の負担となるおそれのある者」は「邦に上陸することができない」(第5条第1項第3号)とされている。大阪市はこの中国人らのケースに生活保護法を準用することは同法の趣旨に反するとともに、来、原則

    中国人に狙われる生活保護の実態
  • 大阪市市民の方へ 中国国籍の方の生活保護集団申請について

    市では、生活保護行政に対する市民の皆様に信頼を得るため、積極的に生活保護の適正化に向け取組みを進めています。  この度、中国国籍の方が生活保護申請を集団で行うという事例が発生しました。  所定の手続きを経て入国し、定住が認められた外国人については、国の通達により、生活保護法を準用する制度になっています。  今回については、すでに入管が入国を許可し、形式的に要件が整っている以上、保護決定をせざるを得ない状況にありました。  一方で、弁護士によるリーガルチェックも並行して行うとともに、国に対しても入国審査を適正に行うよう要望してきたところですが、結果として、保護決定のやむなきに至ったものです。  しかしながら、複数の区においても申請が行われている状況の中で、市としては改めて国に対して申し入れを行うとともに、同様の生活保護の申請は受付を保留し、厳正な対応を行っていく所存です。  平成22年5

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