すみません、原盤権の件は完全に勘違いでした。正しくは以下です。 == 元記事のタイトルが最初「披露宴で流す曲に..」となっていたので誤解されたかたもいたようですが、この話は演奏権(CD再生、生演奏)には関係なく、複製権の処理の話です。CDをそのままかけるのではなくUSB等に一度編集して会場で再生、および、来場者に配布するDVD等にCD音源を複製する場合です。なお、原盤権については別途ISUMという団体経由で処理する必要があります。今で1曲200円くらいの料金だったのが一括固定料金になるだけなので計算は楽になりますが、それほどお得というわけではありません。また、使用楽曲の報告義務がありますので権利者への分配は利用曲に応じて行なわれることになるでしょう。