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lawとpostalに関するuserinjapanのブックマーク (3)

  • 内容証明郵便の書き方/貸金請求|弁護士河原崎弘

    内容証明郵便による通知 詐欺の被害にあってお金不動産を騙し取られたら、相手に取消の意思表示をする必要があります。民法126条によると、追認ができるとき(通常は詐欺に気付いたとき)から5年以内に取消の意思表示をする必要があります。 商店が売却した商品の代金債権は通常2年で時効消滅します(民法173条)。請求をすると、6か月間だけ時効は延びます(民法147条一号)。ただし、再度請求しても延びない。 取消とか請求の通知をしたことは裁判では重要な事実です。通常、通知をした当事者が通知をしたことの証拠を提出する義務(挙証責任)を負います。通知をしたとか、意思表示をしたことを証明するのに内容証明郵便が使えます。内容証明郵便は証拠になるのです。そこで、契約解除、遺留分減殺、請求による消滅時効中断など重要な通知は配達証明付の内容証明郵便でします。 私の知る限りでは、内容証明郵便の制度は日独特の制度で、

  • はじめての内容証明 ~内容証明郵便にトライ!~

    ● 内容証明、配達証明とは、郵便サービスの一つで、郵送した文書の内容 (内容証明)や配達の事実 (配達証明)を郵便局が証明してくれるというものです。その制度、仕組みは法律 (郵便法)に規定されており、一般書留とする郵便物につき行うことができます。 例えば、Aさんに対して「10万円を払ってください」と書いた手紙を送る場合に、あらかじめ郵便局に手紙の内容を確認してもらい、内容証明の形式にして郵便を出せば、Aさんに「10万円を払ってください」と 書いた手紙を送ったということ(手紙の内容と発送した事実)を郵便局が証明してくれます。また、配達証明の依頼をすれば、Aさんに手紙を配達したこと(相手が手紙を受領した事実)を証明してくれます。 いずれも証拠を得ることが主な目的となりますが、相手に圧力を加える目的でも利用されます。 内容証明、配達証明の要点を簡潔に知りたい人は 内容証明郵便の概要(通常、こちら

  • 電子内容証明郵便サービス

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    userinjapan
    userinjapan 2008/03/17
    日本郵便 郵便事業株式会社 日本郵政グループ
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