内容証明郵便による通知 詐欺の被害にあってお金や不動産を騙し取られたら、相手に取消の意思表示をする必要があります。民法126条によると、追認ができるとき(通常は詐欺に気付いたとき)から5年以内に取消の意思表示をする必要があります。 商店が売却した商品の代金債権は通常2年で時効消滅します(民法173条)。請求をすると、6か月間だけ時効は延びます(民法147条一号)。ただし、再度請求しても延びない。 取消とか請求の通知をしたことは裁判では重要な事実です。通常、通知をした当事者が通知をしたことの証拠を提出する義務(挙証責任)を負います。通知をしたとか、意思表示をしたことを証明するのに内容証明郵便が使えます。内容証明郵便は証拠になるのです。そこで、契約解除、遺留分減殺、請求による消滅時効中断など重要な通知は配達証明付の内容証明郵便でします。 私の知る限りでは、内容証明郵便の制度は日本独特の制度で、