隣人の無線LANのパスワードを解読して使ったことが電波法違反にあたるかが争われ、東京地裁が4月に無罪判決を出したことに絡み、総務省は12日、「同様の事例は電波法違反にあたる」との見解を示した。パスワードの解読のために通信を傍受して悪用することが、電波法が禁じる「無線通信の秘密の窃用(盗んで使うこと)」にあたるという。 裁判では、パスワードそのものが通信の秘密にあたるかどうかが争われた。判決は、パスワードは通信されていないため通信の秘密にあたらないと判断され、電波法上は無罪とした。 総務省によると、今回解読されたのは「WEP」という古い方式の暗号で、解読する機器が出回っているという。利用者のパソコンなどが無線LAN機器に送っている通信を傍受し、それを複製して無線LAN機器に送ることでデータを入手、これを分析してパスワードを解読する仕組みだ。 この行為は電波法109条第1項に違反し、1年以下の
他人の家に設置された無線LANの通信を暗号化する鍵を解読し、無断でインターネットを使う、いわゆるただ乗りが、電波法違反の罪にあたるかどうかが争われた裁判で、東京地方裁判所は、鍵を解読することは電波法で罰せられる行為ではないとして、無罪を言い渡しました。 被告側はいずれも無罪を主張し、インターネットのただ乗りについては、無線LANの鍵の解読は電波法違反の罪にはあたらないと主張していました。 27日の判決で、東京地方裁判所の島田一裁判長は「電波法では、無線通信の秘密を盗んで使用した者は罰せられるが、無線LANの鍵は暗号化された情報を知るための手段にすぎず、無線通信の内容だとは言えない」と指摘し、無罪を言い渡しました。 今回は、無線LANのただ乗りで初めて検挙されたケースでした。 一方で、不正アクセス禁止法違反の罪などについては有罪とし、被告に懲役8年を言い渡しました。 判決について、東京地方検
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