「リスト規制」(輸出貿易管理令別表第1、外国為替令別表のそれぞれ1の項〜15の項)の対象となっている貨物の輸出や技術の提供以外の場合でも、事前に許可を得ておくことが必要な場合があります。これは、リスト規制の対象以外のものでも大量破壊兵器の開発等のために用いられるおそれを見定めるためのものです。これを「キャッチオール規制」と呼びます(輸出貿易管理令別表第1、外国為替令別表のそれぞれ16の項)。 「大量破壊兵器等」とは、核兵器、化学兵器、生物兵器やこれらの運搬手段のことで、その「開発等」とは、その開発、製造、使用や貯蔵のことを指します。 キャッチオール規制では、食料品や木材などを除き全ての貨物や技術が対象となりますが、その貨物や技術の需要者や用途からみて大量破壊兵器等の開発等に用いられる懸念がない場合には許可を得る必要はありません。また、「ホワイト国」26ヵ国向けの場合にも許可を得る必要はあ