【読売新聞】 法制化を巡り賛否が対立する海賊版サイトのブロッキング問題。その論点の一つは、「ブロッキング以外に実効性のある対策はないのか」という点だ。ブロッキングは憲法で保障された「通信の秘密」の侵害にあたるため、他に有効な対策があ
RMT、ポケストップ勝手設置、ゲーム実況…って違法? 注目の法律家がネットで論争の話題を丁寧に回答してみた【『法のデザイン』水野祐氏インタビュー】 今年2月に発売されるやいなや、Amazon法学カテゴリでランキング1位になり、法律家のみならずあらゆるジャンルのクリエイターの間で大いに話題となった一冊の本がある。 タイトルは『法のデザイン―創造性とイノベーションは法によって加速する』。法律家の立場からさまざまなジャンルのクリエイターをサポートしている水野祐弁護士による、初の単著だ。その後も版を重ね、6月時点で第四刷となっている。 『法のデザイン―創造性とイノベーションは法によって加速する』(フィルムアート社・2017) (画像はAmazonより) 法とは単に「自由を規制し、イノベーションを阻害する」だけのものではなく、むしろルールの作り方次第でイノベーションを加速するための潤滑油にもなるのだ
書籍を裁断、スキャンして電子化する「自炊」について、代行業者が行う場合は著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟で、最高裁はこのほど、業者側の上告を受理しないことを決めた。著作権侵害に当たると判断した知財高裁判決が確定した。 2011年に作家の浅田次郎さん、東野圭吾さん、林真理子さんら7人が代行業者を提訴。作家側は、ユーザー個人が電子化する行為は私的複製として「認められる余地がある」が、業者が大規模に客を募って行う場合は「私的複製に該当しないことは明らか」(弁護団)と主張。業者側は「複製の主体はユーザーであり、業者は『手足』に過ぎない」と主張していた。 知財高裁は2014年10月、自炊代行では業者が複製の主体だとし、私的複製として認められる要件を満たしていないとして著作権侵害を認め、賠償金70万円の支払いと複製の差し止めを命じていた。 関連記事 「自炊」代行2社にスキャン差し止め要求 東野
著作権法 第2版 作者: 中山信弘出版社/メーカー: 有斐閣発売日: 2014/10/27メディア: 単行本この商品を含むブログ (2件) を見る 1.感情がこもった本の面白さ 学者の書く学術書は、客観的な観点から、冷静沈着にというものが多い。 しかし、一部、その著者の感情が浮かび上がる記述スタイルを取る本もある。 このような記述に対しては、一部では批判もあるところだが、私は全面的に支持したい。 それは、学問の原動力が、「これを伝えたい」という力だからであり、それが紙面にもほとばしり出るくらいパッションが込められている本には、(今その考えが通説ではなくても)必ずやその「思い」に共感する人の輪が広がっていくだろうと思うからである。 この観点から、すでに「龍田節」を取り上げたことがある 龍田節万歳!〜楽しめる基本書「会社法大要」 - アニメキャラが行列を作る法律相談所withアホヲタ元法学部生
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