調停は,訴訟と異なり,裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員二人以上が加わって組織した調停委員会が当事者の言い分を聴き,必要があれば事実も調べ,法律的な評価をもとに条理に基づいて歩み寄りを促し,当事者の合意によって実情に即した解決を図ります。調停は,訴訟ほどには手続が厳格ではないため,だれでも簡単に利用できる上,当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができるという利点があります。 民事調停は,民事に関する争いを取り扱いますが,その例としては,金銭の貸借や物の売買をめぐる紛争,交通事故をめぐる紛争,借地借家をめぐる紛争,農地の利用関係をめぐる紛争,公害や日照の阻害をめぐる紛争等があります。また,借金をされている方等がこのままでは支払を続けていくことが難しい場合に生活の建て直し等を図るために債権者と返済方法などを話し合う手続として,特定調停があります。 医事関係,建築関係