ジャーナリストの伊藤詩織さんを誹謗中傷するツイートに「いいね」を押したことが伊藤さんの名誉感情を侵害したとして、自民党の杉田水脈衆院議員に慰謝料など220万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が10月20日、東京高裁であり、石井浩裁判長は、請求を棄却した1審・東京地裁判決を変更し、杉田議員に55万円の賠償を命じた。 ツイッターの「いいね」で不法行為を認めた判決は初めてとみられる。 ただ、代理人の佃克彦弁護士は「この判決が『いいね』が不法行為になったという先例として世の中に広まっていくのは本意ではない。特定の事例における判断で、人の悪口に『いいね』を押せば損害賠償と言っている判決ではない」と強調した。 ●「特定の事例における特定の判断」 名誉感情侵害は、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められるかどうかが判断基準となる。 石井裁判長は、「いいね」を押す行為が名誉感情を侵害するか