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著作者人格権に関するcopyrightのブックマーク (38)

  • 観音像仏頭部原状回復事件−著作権 著作権侵害差止等請求事件判決(知的財産裁判例集)− : 駒沢公園行政書士事務所日記

    駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 最高裁判所HP 知的財産裁判例集より 観音像仏頭部原状回復事件 ★東京地裁平成21.5.28平成19(ワ)23883著作権侵害差止等請求事件PDF 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官 大鷹一郎 裁判官      関根澄子 裁判官      杉浦正典 *裁判所サイト公表 09/06/08 -------------------- ■事案 観音像の仏頭部を無断ですげ替えて公

    観音像仏頭部原状回復事件−著作権 著作権侵害差止等請求事件判決(知的財産裁判例集)− : 駒沢公園行政書士事務所日記
  • 『ちびくろ・さんぼ』が好きですか? - 葦岸堂之日々是日々

    好きだ好きだと言いながら、どうして著者をいじめるのだろうか? と思ってしまうのが、もうすぐ発売になる『ちびくろさんぼ 3』 http://www.zuiunsya.com/n-book.html この出版のニュースを聞いた時には唖然としてしまったのだけれど、ヘレン・バナマン Helen Bannerman* が描いた10冊の絵の内、サンボという名の少年が出てくるのは2冊だけで、これは既に岩波版で翻訳・出版され、上記「3」の版元の瑞雲舎から『ちびくろ・さんぼ』『ちびくろ・さんぼ2』として復刻されてもいる。(ただし、岩波版『ちびくろ・さんぼ』はテキストはオリジナルだがイラストアメリカで別人のものに差し替えられた異版。「2」は、テキストはオリジナルだが、イラストは前作のアメリカでの異版のイラストに似せて日で作られた模倣版。) オリジナルのテキストとイラストの翻訳は、径書房からのみ出版。 h

    『ちびくろ・さんぼ』が好きですか? - 葦岸堂之日々是日々
  • mixiが修正規約を公表 「ユーザーに著作権」明記

    ミクシィは3月19日、SNS「mixi」の新規約(4月1日から適用)の条文を一部修正すると発表した。修正前の規約は「ユーザーの日記をミクシィが無断で公開・出版できる」とも受け取れる内容で、ユーザーが反発していたが、修正規約では、日記の著作権がユーザーに帰属することを明記。「ミクシィが日記を使用する際、ユーザーが設定している公開の範囲を超えることはない」などと明記した(関連記事:mixi規約改定問題 「ユーザーが著作者の時代」にまた繰り返す大騒動)。 修正後の新規約では「日記などの著作権、著作者人格権は創作したユーザーに帰属する」と明記した上で、「ミクシィは日記などの情報を、サービスの円滑な提供や改良など必要な範囲内で使用できる」と使用範囲を明確にした。また「ユーザーが設定している情報の公開の範囲を超える形では使用しない」と明記した。 当初の新規約にあった「ユーザーはミクシィに対し、著作者人

    mixiが修正規約を公表 「ユーザーに著作権」明記
  • ミクシィ、非難集中の条文を事実上"撤回" -「著作者人格権」不行使求めず | ネット | マイコミジャーナル

    SNSの最大手であるミクシィ(mixi)は19日、4月1日から改定するとしていた新しい利用規約について、投稿した日記などの著作者人格権の不行使をユーザーに求める条文を、事実上"撤回"したと発表した。同規約発表後、「日記を勝手に商品化される」などの批判が殺到した一連の騒動は、ユーザー側の"勝利"ともいえる結果となった。 今月3日に発表された新規約で特に問題となっていたのは、第18条「日記等の情報の使用許諾等」で、以下のようなものだった。 1. サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。 2. ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。 この条文に関しては、当のミクシィのユーザーの

  • mixiの新利用規約、条文修正へ--「ユーザーの著作権」について明記するよう検討中

    ミクシィは3月5日、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)「mixi」上で3月3日に発表した利用規約の改定について、条文の修正を行うことをmixi上で明らかにした。 ミクシィでは3月3日に発表した新しい利用規約(アクセスにはmixiへのログインが必要)の中で、mixi上で書いた日記などの情報について、「日の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします」としたほか、「ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします」といった内容を明記。これに対してユーザーがmixiやブログ上で反発する声を上げていたほか、同社へもユーザーからの多数の問い合わせがあったという。 同社の発表によると、日記などの情報の使用許諾などについて定めた利用規約の第18条について、ユーザーに著作権があることを明記するよう検討

    mixiの新利用規約、条文修正へ--「ユーザーの著作権」について明記するよう検討中
  • benli: mixi内の投稿と公表権

    mixi騒動に関して気になったことの一つに、「公表権」についての一般の誤解というのがあります。 公表権とは、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利をいいます(著作権法第18条第1項)。つまり、著作者の同意を得て公表された著作物については、著作者は公表権を行使することはできません。 従って、mixi内に投稿したコンテンツについて投稿者が公表権を行使しうるかは、この投稿行為が著作権法上の「公表」にあたるのかが問題となります。では、著作権法上の「公表」に関する規定を見てみましょう。 著作権法第4条第2項は、 著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。 と定めています。そして、「送信可能化」については、著作権法第2

  • mixi規約改定問題 「ユーザーが著作者の時代」にまた繰り返す大騒動 (1/2) - ITmedia News

    一般のネットユーザーが、著作権に敏感になってきている。SNSやブログなどユーザー投稿サービスが一般化する中で、権利者団体は著作権に関する啓発活動を強化。ネットサービスと著作権法との矛盾も指摘され続けている。 そんな中で起きたのが「mixi規約改定騒動」だ。3月3日に公表されたmixiの新規約(4月1日から適用)に新設された著作権に関する条項(18条)について、「mixiに投稿した日記が、無断で書籍にされるのではないか」という憶測が出回り、ネット上で騒動になった。 ミクシィにはユーザーから問い合わせが殺到。翌4日になって「ユーザーの了解なしに書籍化などは行わない」とした上で、改定の意図を説明したが「下手な言い訳だ」「規約を変更しない限り、信頼できない」などと反発するユーザーも多く、騒動は収まっていない。 ユーザー投稿型サイトの著作権に関しては、2001年ごろから何度も騒動になっている。ユーザ

    mixi規約改定問題 「ユーザーが著作者の時代」にまた繰り返す大騒動 (1/2) - ITmedia News
  • 【レポート】ミクシィの「著作者人格権」不行使規約は見せ球? 批判に「変更ありうる」 (1) 「日記を勝手に商品化されるのでは? 」と非難ごうごう | ネット | マイコミジャーナル

    SNSの最大手であるミクシィ(mixi)の新しい利用規約が問題となっている。ユーザーが投稿した日記などの著作者人格権の不行使を求める条文があり、「勝手に商品化される」などの懸念が広がっているのだ。ミクシィ側は「新サービスを行う上でのトラブルを防ぐため」とする一方、「規約の変更もありうる」と弱気な姿勢も見せている。一体どうなる? 日記などへの「著作者人格権不行使」求める 問題となっているのは、ミクシィが4月1日から改定を予定している新規約の第18条「日記等の情報の使用許諾等」の条文で、以下のような2項で構成されている。 1. サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。 2. ユーザーは、弊社に対し

  • 「mixi日記、無断書籍化はしない」――規約改定の意図をミクシィが説明 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080304-00000077-zdn_n-sci 改定後の規約では新たに、「ユーザーが日記などを投稿する場合、ユーザーはミクシィに対して、その情報を国内外で無償・非独占的に使用する(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行う)権利を許諾するものとする」「ユーザーはミクシィに対し、著作者人格権を行使しない」という条項を追加した。 これを知ったmixiユーザーからは「ユーザーの日記を、ミクシィが勝手に書籍化するつもりでは」「写真家がmixi内限定のつもりで公表している写真も、勝手に写真集にして出版されるのでは」といった不安の声が相次いでいた。 この種の話は、過去、繰り返し問題になっていて、必ず、同じような経過(上記のような)をたどってきていますね。 上記のニュースの関連ニュースとして紹介されていた、2004年の

    「mixi日記、無断書籍化はしない」――規約改定の意図をミクシィが説明 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • mixi、4月に規約改定。「日記等の著作物はユーザー自身が権利を有する」

    ミクシィは、SNS「mixi」で2008年4月1日から施行する新たな利用規約の告知を開始した。 告知によれば、mixi全体の利用規約は全面改定されるほか、mixi動画利用規約の一部改定、有料サービス利用規約の新設が予定されている。これら利用規約は、施行に先立って全文がmixi上で確認できる。 このうち、mixi利用規約の第18条、mixi動画利用規約の第8条では、ユーザーが投稿した日記や動画などの使用許諾に関する内容が記述。1点目は、ミクシィに投稿内容を国内外で無償かつ非独占的に使用する権利を許諾すること、2点目は著作人格権をミクシィに対して行使しないことになる。非独占的に使用する権利に関しては、「複製や上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行なうこと」と明記されている。 このため、一部ユーザーの間ではmixiに投稿した日記などが、許諾なく書籍化されるなどするのではないか、といった声が

  • mixi、4月より利用規約を改定、「日記情報の使用権をミクシィに許諾」条項を追加

    ミクシィは、2008年4月1日よりソーシャルネットワーキング・サービス(SNS)「mixi」の利用規約を全面改定することを明らかにした。「利用者は日記等情報の使用権をミクシィに許諾する」との条項を追加する。利用者が投稿した日記などの情報を、ミクシィが「無償かつ非独占的に複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変」できるようにする。また利用者は同社に対し著作者人格権を行使しないとする条文も盛り込む。 著作者人格権は(1)著作物を公表するかどうかなどを決める公表権、(2)著作物に氏名を表示するかどうかなどを決める氏名表示権、(3)著作物の改変、変更、切除などを認めない同一性保持権、で構成する。 「livedoor Blog」などのブログサービスや「GREE」などのSNSは、すでに著作者人格権の不行使に関する条項を、利用規約に記載している。livedoor Blogが利用規約に同条項を盛り込ん

    mixi、4月より利用規約を改定、「日記情報の使用権をミクシィに許諾」条項を追加
  • mixi規約改定の意図説明「日記を無断使用することはない」

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

  • 「mixi日記、無断書籍化はしない」――規約改定の意図をミクシィが説明 - ITmedia News

    ミクシィは3月4日、前日付けで告知したSNS「mixi」の新規約(4月1日から適用)の著作権に関する条項について説明した。「規約改定後はユーザーのmixi日記が勝手に書籍化されるのではないか」とネットで騒動になっていたが、「ユーザーの了解なしに書籍化などは行わない」と明言し、改定の意図を説明した。 改定後の規約では新たに、「ユーザーが日記などを投稿する場合、ユーザーはミクシィに対して、その情報を国内外で無償・非独占的に使用する(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行う)権利を許諾するものとする」「ユーザーはミクシィに対し、著作者人格権を行使しない」という条項を追加した。 これを知ったmixiユーザーからは「ユーザーの日記を、ミクシィが勝手に書籍化するつもりでは」「写真家がmixi内限定のつもりで公表している写真も、勝手に写真集にして出版されるのでは」といった不安の声が相次いでい

    「mixi日記、無断書籍化はしない」――規約改定の意図をミクシィが説明 - ITmedia News
  • 自分の日記がmixiのものになる? (1/2)

    (株)ミクシィが3日に発表したmixiにおける利用規約の全面改定について、ネットの一部から「問題だ」という声が上がっている(関連リンク)。新しい規約のうち、主に話題となっているのは「第18条 日記等の情報の使用許諾等」と「附則」という項目だ。 新しい規約は4月1日にスタートするが、ユーザーが書いた日記については、過去にさかのぼってミクシィが「無償かつ非独占的に使用する権利」を持ち、ユーザーは「著作者人格権を行使しない」と約束するように読み取れるため、mixi内で「自分の書いた文章や撮った写真を、ミクシィが勝手に商品化しまうのでは」と危惧する人が続出した。 第18条 日記等の情報の使用許諾等 1 サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改

    自分の日記がmixiのものになる? (1/2)
  • mixiに著作権騒動勃発 - コデラノブログ 3

    大手SNS mixiの利用規約が4月1日をもって改変されるが、mixi内では著作者人格権の扱いを巡って、大きな騒ぎとなっている。 問題の改変は、 第18条 日記等の情報の使用許諾等 1 サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。 2 ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。 第19条 免責事項 5 弊社は、次に掲げる場合には、当該日記等の情報の内容を閲覧したり、保存したり、第三者に開示すること(以下、項において「閲覧等」といいます)ができるものとします。弊社は、それによって生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。 (1) 弊社が日記等の情報を投稿した

  • mixi、4月1日より利用規約を改定--日記などについて著作者人格権の行使を禁止:ニュース - CNET Japan

    UPDATE ミクシィは3月3日、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)「mixi」の利用規約を改定することをmixi(アクセスにはmixiへのログインが必要)上で発表した。 mixi利用規約については全面改定を行うほか、mixi動画利用規約が一部改定、有料サービスの利用規約も新設する予定だ。改定後の規約は4月1日より実施される予定。 改定後の規約ではmixi上で書いた日記などの情報について、「日の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします」といった内容が含まれているほか、「ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします」といった内容も含まれている。 また、有料サービスの利用規約では商品の販売にも触れられており、mixi上でのECサービスの展開も予測されるものとなっている。 mixi動

    mixi、4月1日より利用規約を改定--日記などについて著作者人格権の行使を禁止:ニュース - CNET Japan
  • mixiの利用規約改定に関する重要なお知らせについてひとこと言っておくか - in between days

    mixiが利用規約に「著作者人格権不行使特約」を入れようとしてて、あちこちの日記で「ふざけんな!」と総タタキに合ってます。というか昨日の深夜からマイミクの日記がほとんどぜんぶそれネタでたいへん騒々しい。 http://mixi.jp/release_info.pl → http://mixi.jp/rules_release.pl → http://mixi.jp/rules_sample.pl にある新規約案より(mixiユーザーしか見れません): 第18条 日記等の情報の使用許諾等 サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。 ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。 思わ

    mixiの利用規約改定に関する重要なお知らせについてひとこと言っておくか - in between days
  • 世の中そんなに甘くない。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「著作者人格権」をめぐって、著作者と、著作権の譲渡を受けた事業者の間でトラブルになった事例というのは決して珍しいものではなく、先日紹介した「ひこにゃん」のケースなどはまさにそれに該当するものなのであるが、一度著作物を合意の上で譲渡した著作者が、後になってから著作者人格権を元にクレームをつける、というこの種の事例に、自分は何となく胡散臭さを感じてしまう。 著作者の最後の拠り所、と言えば聞こえはいいが、実質的には著作権をめぐる“利益紛争”を有利に導くための“ゴネ道具”に過ぎないんじゃないか、と。 それが典型的に現れているのが以下の事例であろう。 東京地判平成19年12月6日(H18(ワ)第29460号)*1 件は、「365枚の花の写真を1年間の日ごとに対応させた日めくりカレンダー用デジタル写真集」を作成した原告が、携帯電話利用者向けサイト(「@Fケータイ応援団」)を開設する富士通株式会社を相

    世の中そんなに甘くない。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~