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ブックマーク / okeydokey.hatenadiary.org (82)

  • 経済活動も、政治活動もできない権利者団体の不要論はいかが? - 言いたい放題

    なんか同じようなことばっかり言うので、こっちも同じようなことにしかならない。 受け取る補償金の額が減ったのは、新たな機器が登場したからで、うめるために補償金を課してほしい、というのはわかってる。けど、So what? でも、その間に技術側からDRMとかも登場しているわけでそれはどうなの?今日まであなたがたは補償金制度の運用を改善してきたの? 詳しい経緯は考察してないのでざっと 補償金問題について権利者団体会見。JEITAの対応を批判 7月24日22時32分配信 Impress Watch http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080724-00000048-imp-sci を読んで、とりあえず記事に反応するだけ。ブクマとかトラバとかで適当につっこんどいてください。 「(契約による有料配信などと)ダビング10など契約で対価を徴収できない分野が、何故同一で、不

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  • 補償金の支払いで著作権者を尊重することになるのか? - 言いたい放題

    補償金の支払いは漠然とした抽象的著作権者に対する金銭の支払いであるが、それが必ずしも使用した楽曲の権利者への支払いに充てられるわけではない。 このことは、あえていうまでもない補償金制度の問題ではある。 では、権利者の立場に立って、補償金負担が、当に著作者がリスペクトされることになるのだろうか? 実は、単に著作権制度へのリスペクトであって、著作者自身はむしろ蚊帳の外になっているのではないだろうか。 著作権法のもとにおいて、誰に支払ってるのかわからない金員の支払いが行われることが、個々の権利者の権利の尊重となるのか、 こういったことを考えると、補償金は当に権利者のための制度なのか?ということにも疑問が生じ、 補償金制度はあくまでも過渡的な制度であり、縮小廃止すべき、という意見は、理由はともかく結論としては、妥当なものともいえるのである。 一億歩譲って補償金制度を残すとしても、 具体的にアー

    補償金の支払いで著作権者を尊重することになるのか? - 言いたい放題
  • ひとことだけ - 言いたい放題

    やっぱり私的複製されることを前提に許諾時の価格設定をすればいいだけじゃない?という気がしてならない。

    ひとことだけ - 言いたい放題
  • 何が妥協点か?権利者団体は自ら何をしているのか? - 言いたい放題

    コピー問題?>毎日新聞 補償金問題じゃないの? JEITA:補償金に改めて反対の考え示す コピー問題 iPod(アイポッド)などの携帯デジタル音楽プレーヤーやハードディスク駆動装置(HDD)を「私的録音録画補償金」の課金の対象に加えるかどうかをめぐり電機メーカーと著作権団体の意見が対立している問題で、メーカー側の団体、電子情報技術産業協会(JEITA)は10日会見し、「補償金の対象とする合理性はない」と今後も課金に反対する考えを示した。 JEITA著作権専門委員会の亀井正博委員長(富士通)は「補償金はコピーが際限なく行われて著作権者に経済的損失が生じる場合に補償するものだ。両機器ともデジタル技術で複製をコントロールしている。現在課されている補償金も、将来的には縮小・廃止すべきだ」と説明した。 この問題は、同日開かれた文化庁の文化審議会小委員会で議論されたが、著作権団体は「妥協点を探そうとし

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  • 創造サイクルとは何か? - 言いたい放題

    創造サイクルというとき、2つの考え方ができる。 1つは、者を中心にした考え方である。 「知的創造サイクル」ということばは、この考え方に基づいて一般的に使われているようである。 ある人が、知的創造をし、それを活用して、新たな創造に活かすということである。 もう1つは、物を中心にした考え方である。 創作者が誰であれ、創作物を活用して新たな創作物を創造するということである。 知的財産権(商標を除く)に保護期間があるのは、この点に着目した制度ということになろう。 このことは、以前に著作権法は活動継続や投下資の回収を保障しているのか? - 言いたい放題ということを思ったこととも関連する。 活動継続や投下資の回収を保障は、まさに「者」が創造すること重視して、その結果、よい物が生まれるという考え方になる。 これに対して、新たな「物」の創造を考える時には、いろんな人にいろんな機会を与えることで1つの創

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  • ?土浦市教委は大丈夫か? - 言いたい放題

    文集:個人情報? 茨城・土浦市教委が図書館から回収 毎日新聞 2008年7月5日 2時30分(最終更新 7月5日 2時30分) 茨城県土浦市教育委員会が、市立図書館が所蔵する児童生徒の文集を回収していることが分かった。「文集は個人情報に当たる」が理由。図書館は既に閲覧を差し止め、回収に応じる方針。他人に見られる前提で書かれた文集が個人情報に当たるのか。また行政が図書館の資料を撤去できるのか。専門家から市教委の対応を疑問視する声が出ている。 文集「つちうら」は教員でつくる「市教育研究会」が66年ごろから毎年発行。市内の児童生徒が書いたさまざまなテーマの作文の中から優秀作を選び、校名、学年、氏名も掲載している。00年発行の33集では、日々の生活で感じたことや家族とのふれあい、部活動の思い出などがつづられている。 作品の掲載は原則保護者の同意を取り、希望者には販売もしている。教員らが「お手にし

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    copyright
    copyright 2008/07/08
    中田英寿氏が卒業文集に書いた詩は公表されたものではない、したがって無断で引用できないとした判例がある。
  • 最近権利者側の人(もちろん一部だろうけど)、頭おかしくなってない?冷静になろうよ。 - 言いたい放題

    アニメを録画されると利益が減るから「私的録画補償金が必要」と日映像ソフト協会がめちゃくちゃな意見を表明 http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080623_jva_net/ 自分でいろいろ書く暇がないけれども、こういう記事があるといいね。 要するに、自分たちのビジネスモデルが悪いというだけの話。 自分たちが、著作権という無体物を扱っているということをもっと自覚すべき。 そういう意味では無体財産権ということばは、権利者にそのことを意識させる意味ではよかったわけですが…。 知的財産なんていうことばは、不必要に権利者を馬鹿にしてしまったという側面があるのかもしれません。 著作権(知的財産権全般ですが)は、創作=収入なのではなく、創作物に財産的保護を与えるというもので、 その財産を活用しない限りは、お金になりません。 土地を持っているからと

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  • 今どき、FORM ACTION="mailto:..." - 言いたい放題

    インターネット版「官報」でアンケート実施中 http://www.npb.go.jp/ja/books/an/man.html でも、電子メールで送信だよ。メールでの送信なんてのも書いてないし。ありえねーっ。

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  • 著作権関係の本 - 言いたい放題

    楽しそうなが出るようです。 現代社会と著作権法(斉藤博先生御退職記念論文集) 作者: 野村豊弘,牧野利秋,小泉直樹,井上由里子,渡邉修,飯村敏明,岡邦俊,伊藤真出版社/メーカー: 弘文堂発売日: 2008/06/30メディア: ハードカバー購入: 1人 クリック: 1回この商品を含むブログ (3件) を見る→http://www.koubundou.co.jp/books/pages/35420.html メモ。

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    copyright
    copyright 2008/06/16
    買わなきゃ。
  • 実演家著作隣接権センターの椎名和夫氏の自爆?ー対象の移行?負担はメーカー? - 言いたい放題

    「ダビング10を人質にしてはいない」。権利者団体会見−「“あるメーカー”と経産省が、ちゃぶ台返し」 http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20080529/cf.htm より。 まず、補償金の対象範囲拡大への懸念については、録音や録画を行なうメディアが、MDやDVDからHDDに移行しつつあることを指摘。携帯音楽プレーヤーやHDDレコーダーなどを制度の対象に加えなければ、補償金の実体は生まれないとした。「『対象の拡大』というのは誤った表現で、むしろ『対象の移行』が正しい。権利者側としては、小委員会の2年間の議論を経て、PCを制度の対象に加えないことに合意したが、これは当初の主張を考えると、かなりの譲歩だ」。 加えて、「録音録画メディアはMDやDVDからHDDに移行しつつある。対象の拡大ではなく、シフトしているだけ。一体型の機器を加えなければ補償金の実体

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  • 私的録音録画補償金の返還のハナシ - 言いたい放題

    私的録音録画補償金の根拠は、著作権法30条2項である。 著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号) (私的使用のための複製) 第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二  技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当

    私的録音録画補償金の返還のハナシ - 言いたい放題
  • 需要はあるのに供給せず、財産権を活かすことのできずに不満だけをたれる権利者 - 言いたい放題

    美術館での原作品の鑑賞をはともかく、何らかの複製でもこと足りる場合、受ける側の多様性も考えないと 著作権という財産権を活用することはできなくなっているようです。 著作権を「儲け」という視点で考える人は、ビジネス的な活用をどうすべきかをまず考えるべきでしょう。 著作権法は、あなたの儲けを保護する法律ではありません。著作権は黙っていてもお金を生む権利ではありません。 使うな、と言ってるだけではお金にならないということをいい加減理解するべきでしょう。 「放送側が番組の見逃し需要に対応していればYouTubeの成功はなかった」--角川会長が分析 →http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20373508,00.htm benli: It's too late →http://benli.cocolog-nifty.com/benli/

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  • Rights First (Money First) - 言いたい放題

    かなりいまさらながらでしょうが…。 私的録音録画補償金制度の根底にあるものは、おそらく 権利者:私的だろうがなんだろうが、複製毎に課金されるべきで、複製されている以上損害だ! 利用者:私的に使っている限り、何の損害があるんだっ ではないかと思うのです。 権利者は、理由はともかく無断で複製されていること=経済的不利益である、と考えているとしか思えないのです。 しかし、今日の多様化した生活スタイルにおいて、私的複製の文化的意味は少なくありません。 これについて、どれだけ議論されているのでしょうか? しかし、Culture First によれば、 わが国の私的録音録画補償金制度の危機 技術の発展により、誰でも画質や音質を全く劣化させずにコピーできるようになったばかりか、ますます高速に大量のコピーをいとも簡単に家庭内で作成できるようになりました。 平成4年には、当時既に広く行われていた私的コピーが

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  • 私的録音録画補償金制度改定問題 - 言いたい放題

    常日頃思っていることを。 1.そもそも私的複製は権利者の経済的利益を不当に損ねるのか。 →「私的」複製である限り「否」では? 2.デジタル私的複製は権利者の経済的利益を不当に損ねるのか。 →「デジタル」と「アナログ」で経済的価値が異なるだとすれば、むしろ当初の許諾料金を違えればいいのではないか。 個別還元できるのであるし、JASRAC、文化庁はこちらを筋とすべきではないか。補償金制度はあくまでも過渡的なものである。 3.補償金制度のあり方 (1) 汎用機に課金するのであれば、返還制度が確立していなければならない。 →現状、媒体についての返金の可能性があるにもかかわらず、返金制度が確立しておらず、問題外である。 (2) 課金対象となるデジタル対象 →・DRMはDRMでコントロールすれば足りるので、対象外。なお、DRM外しはできないことになっている。 ・まして、iTunes→iPodはそもそ

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  • 著作権管理と独占禁止法 - 言いたい放題

    少し前に公取委によるJASRACへの立ち入り検査があったとの報道があった。 公取委がJASRAC立ち入り検査 「なぜ今さら?」と競合会社 2008/4/24 http://www.j-cast.com/2008/04/24019474.html 著作権等管理事業法が、平成12年(2000年)11月21日に制定され、翌平成13年(2001年)10月1日に施行されたが、 平成15年(2003年)3月の「デジタルコンテンツと競争政策に関する研究調査報告書」には、次のような指摘がある。 第4 コンテンツに係る著作権等の管理について 2 独占禁止法上・競争政策上の課題及び考え方 (1) 競争政策上の課題 1 で述べたように,著作権等の集中管理の分野では,著作権等管理事 業法が施行されることによって,[1]小説,[2]脚,[3]楽曲を伴う場合に於ける歌詞,[4]楽曲の4分野の著作物の管理事業を行うた

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  • 本当にできるの? - 言いたい放題

    私的録音録画小委員会:「ダウンロード違法化」不可避に ただ「ユーザーの意見を無視したわけではない。ネットからの意見も踏まえたつもりだ」と強調。「違法化について、個人から多数の反対意見が出た。『違法サイトと知らずにダウンロードしてしまった場合、無意識に法を犯してしまうのでは』などといった不安は、十分理解できる。ユーザーの不利益にならないような制度設計をする」と話す。 ユーザー保護の施策として、委員会で文化庁が提出した資料では、法改正がなされた場合の周知徹底や、適法サイトを示すマークの普及などを提案。「知らずに違法サイトからダウンロードした」といった事態を避けられるよう、「権利者も政府も汗をかいて努力」し、合法サイトを簡単に見分けることができる仕組み作りをするという。 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0712/18/news065.html 「合法

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  • メロディロードと著作権 - 言いたい放題

    運転してると名曲響く…「メロディーロード」相次ぎ誕生 11月25日22時45分配信 産経新聞 気持ちよくドライブしていると、「ルルル…」と耳に馴染んだメロディーが車内に響く−。そんな不思議な「メロディーロード」が相次いで誕生している。路面に刻んだ溝で音階を作ったもので、制限速度を守って車を走らせないとうまく曲になって聞こえないという。スピードの抑制にもつながるユニークアイデアだ。(海老沢類) 愛知県豊田市川手町の国道257号バイパス。10月に完成した「メロディートンネル」は、一定の速度で走行すると童謡「どんぐりころころ」が聞こえてくる。秘密は、路面を横断する形で刻まれた複数の溝にある。通過時にタイヤと溝が接触する音がメロディーになって聞こえる仕組みだ。 溝と溝の間隔で音階、溝の幅で音量を調整。「溝の間隔は制限速度を想定して設計されているので、スピードを出し過ぎると音が聞き取りづらくなる」と

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  • 旧著作権法下の著作物の保護期間 - 言いたい放題

    29部判決。 チャップリン映画、格安DVD販売差し止め・東京地裁 格安DVD販売でチャップリン映画9作品の著作権を侵害されたとして、著作権を保有する外国法人が販売差し止めと約9400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、東京のDVD製造会社2社に対し、販売差し止めと約1000万円の支払いを命じた。製造会社側は控訴する方針。 差し止めが認められたのは「独裁者」「モダン・タイムス」「街の灯」など、1919―52年に公表された作品。2社が複製したDVDは販売会社を通じて、全国の書店などで1枚500円で販売されている。 清水節裁判長は「旧著作権法が適用され、著作者のチャップリンが亡くなった1977年から死後38年となる2015年末まで保護期間は続く」と判断。そのうえで「殺人狂時代」(47年)「ライムライト」(52年)の2作品についてはより保護期間の長い現行法を適用、保護期間は201

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  • 人事異動 - 言いたい放題

    官報目次 平成19年7月18日付(紙 第4627号) 〔人事異動〕 内閣 宮内庁 財務省 文部科学省 文化庁 海上保安庁 最高裁判所 ……… 8 文部科学省 (中 略) 初等中等教育局教科書課長  山下 和茂 文化庁に出向させる(以上七月十一日) 文 化 庁 文部科学省初等中等教育局教 科書課長          山下 和茂 長官官房著作権課長に任命する 文部科学省大臣官房付    内藤 敏也 文化財部記念物課長に任命する 長官官房著作権課長     甲野 正道 文化財部記念物課長     岩 健吾 文部科学省に出向させる(各通)(以上七月十一日) (平成19年7月18日付(紙 第4627号)9頁より) 甲野前課長は文部科学省に出向されたようですが,部署まではわかりません。 同じく文化庁から文部科学省に出向された岩氏は 「大臣官房文教施設企画部施設助成課長に任命する」だそうです。

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  • 文化庁人事 - 言いたい放題

    日付の日経朝刊によれば,日付で, 文化庁長官官房著作権課課長に山下和茂氏が文部科学省初等中等教育局教科書課長から異動されてきたそうです。 大和淳氏がこの4月横浜国立大学助教授から著作権課課長補佐に復帰したのは,この人事への布石だったのでしょうか?? 甲野正道氏がどちらに異動されたのかわかりませんでした。 追記: 2007年8月1日より独立行政法人国立美術館部事務局長兼国立西洋美術館副館長 http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMIT26000031072007

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