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他人事じゃないに関するfromdusktildawnのブックマーク (1)

  • isologue - by 磯崎哲也事務所:「フェア」であるためのコスト

    今回の件の論点はただ一つ、「増資案の検討の初期段階」というのが金融商品取引法166条の「重要事実の決定」に該当するかどうか。その後に増資案の検討を中止したとか、野村に問い合わせてOKをもらったとかは、全く関係がない。 「重要事実の決定」とは、取締役会決議のみを指すのではなく、役員会で内定しているとか、オーナー企業で誰も逆らえない社長が決めたとか、実質的に決定している場合も含まれる。「増資案の検討の初期段階」というのが実質的な重要事実の決定に該当するのかどうかは、現状の報道や発表からは判断することが出来ない。野村にはこうした問題を判断する専門部署があるから、サンエー側が詳しい事情を話し、野村がOKを出したというのが実情だろう。 以下、社長の保有株数の推移等、経緯。 03/11/27 SO(@3160)を付与(社長が何株分のSOを付与されたかは不明) ?05/8/31 1123千株(有価証券報

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