あいちトリエンナーレ事務局(大村秀章愛知県知事が会長)が主催する「国際芸術祭あいちトリエンナーレ2019」に文化庁の「文化資源活用推進事業」からの補助金を全額(7800万円)不交付と発表したことで論争が巻き起こっています。補助金の交付・不交付の前に、そもそもの論点と言えば「表現の自由」と「公共の福祉」です。 これら憲法シリーズでも憲法シリーズで以前とりあげましたが、憲法第21条「表現の自由」です。 「時の権力に対する批判」など、自由にできなければ民主主義は成り立ちませんから、「表現の自由」を制限したり、検閲したりするということはあってはなりません。次に、憲法第12条、こちらは「日本国憲法に書かれている権利や自由について国民はこれを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」っと規定しています。 この両者、どちらか一方であってはならないつくづくそう思います。
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