東京外郭環状道路(外環道)の建設ルートの周辺住民らが、地下トンネル工事の全面差し止めを事業者の国や東日本高速道路などに求めた仮処分申し立てについて、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は原告側の特別抗告を棄却する決定を出した。7日付。 シールドマシン(掘削機)によるトンネル工事では2020年10月、ルートの真上に位置する東京都調布市の住宅街で陥没が発生。22年2月の東京地裁決定は「家屋の倒壊や生命・身体への具体的な危険が生じる恐れがある」として、陥没現場付近の区間に限って工事中止を命じた。
首都圏の環状道路の1つ「東京外かく環状道路」のトンネル掘削工事の影響で陥没した道路の周辺の住民が申し立てた仮処分について、東京地方裁判所は「具体的な再発防止策が示されていない」などとして国と東日本高速道路などに一部区間の工事の中止を命じる決定をしました。陥没が見つかった地域では工事が中断されていますが、陥没した現場を含む一部の区間は同じ工法では再開できなくなりました。 工事の中止が命じられたのは、東京外かく環状道路=通称「外環道」の東名ジャンクションから中央ジャンクション付近までのおよそ9キロの区間です。 外環道では東京 世田谷区と練馬区を結ぶ16キロの区間で地下の掘削工事が進められていましたが、おととし10月に東京 調布市で道路の陥没が見つかり東日本高速道路は工事を中断しました。 仮処分は陥没が起きる5か月前に建設予定地の周辺住民たちが申し立て「シールドマシン」という巨大な掘削機で地下深
東京外環道のトンネル工事をめぐり、住民側がNEXCO東日本などに工事の差し止めを求めた仮処分で東京地裁は先ほど、一部工事の差し止めを認める決定を出しました。 この仮処分はおととし5月、東京外環道のトンネル工事の予定地付近の住民らが事業者などに対し、工事の差し止めたものです。その後、おととし10月には東京・調布市の住宅街で、この工事を原因とする道路の陥没などが起きていました。 東京地裁は先ほど、国やNEXCO東日本などに対し、陥没があった調布市を含む一部区間についてトンネル工事の差し止めを命じる決定を出しました。東京地裁は「具体的な再発防止策が示されていない」としたほか、「工事には違法性が認められる」と指摘しています。
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