現在キン肉マン周りを騒がせている一連の騒動は非常にわかりづらいため一度整理させていただきたい。 今のキン肉マンは2011年から週プレNEWSというWEBサイトで「ネット連載」だけを続けていた。 紙の雑誌では一切連載されておらず、ネット連載のみの状態で9年間連載を続け「キン肉マンは今が一番面白い」と言われるほどの盛り上がりを見せた。 そして盛り上がりが繁栄されたのかキン肉マンは2020年8月より雑誌「週刊プレイボーイ」に紙の雑誌連載として復活する運びになった。 これにより「午前0時には公式HPで無料で読めるが 紙で読みたければプレイボーイを買う」という選択肢が生まれる つまり8月に雑誌に復活するまではキン肉マンファンが(単行本待ち組以外は)全員WEB連載を追いかけていたということをまず覚えておいてほしい。 そして雑誌復活以後、作者であるゆでたまご先生による「スクリーンショットが目に余る」とい
5/18に、ユーザーさんから「商用マンガにスキップモアさんのキャラクターが無断使用されているんじゃないですか?」と連絡をもらったので、まさかそんなことは無いだろうと調べてみました。 講談社のコミックDAYSで連載されている『ホームルーム(著:千代)』っていうマンガらしいです。 ヤングマガジン系なんでしょうか? めっちゃ無断使用されてました。 ↓↓↓ 悪人の裏アカのアイコンだそうです。 悪人の裏アカって… うっ… 精神的苦痛が…!! こちらはオシャレな感じにレイアウトしてありますね。 ↓↓↓ もちろん、無断使用ですけど。 ちなみに、これが僕のゲームのキャラクター。 2008年から公開していて、今回の件では2012年に公開したゲーム『ミチビケダンジョン』のバージョンのグラフィックが無断使用されたようです。 そんなわけで、5/19にコミックDAYSのTwitterアカウントにDMで抗議しました。
*この記事についていろいろ考えた結果、八か月後に改めて記事を書きました。こちらと併せて読んでいただけるとありがたいです。 高2になって最初のホームルームの自己紹介、私は一か八かで、 「バンドが好きです。 ASIAN KUNG-FU GENERATION、とか、好きです」 と言った。あえて略さず言った。 なんだそれ知らねーwといった具合にちょっと笑ったやつがいたので、そいつの顔は一生忘れない。 (※大人の皆さんへ※ 現在の高校生でアジカンを知っている人は多くないよ!) 「ねえねえ、アジカン好きなんやね!」 その後の自由交流タイムのときに、そう話しかけてきた子がいた。彼女も自己紹介で「バンドとかよく聞きます!」と言っていた。挙げていたのは、どれも若者を中心にヒットしているバンドばかりだったけれど。 私はアジカンを知っている高校生に出会ったことに衝撃を受け、 「えっ、アジカン好きなの!? まじで
赤松 健 ⋈(参議院議員・全国比例) @KenAkamatsu 漫画家/参議院議員。代表作に『ラブひな』『魔法先生ネギま!』『UQ HOLDER!』など。海城高校・中央大学卒。日本漫画家協会常務理事。マンガ図書館ZやGANMOを運営。表現の自由を守る会最高顧問。 ★赤松健の国会にっき min.togetter.com/VzKLnrb kenakamatsu.jp 赤松 健 @KenAkamatsu 電子書籍のスクショは合法? 実際に逮捕されるの? 弁護士が解説する「違法ダウンロードの対象拡大」- ITmedia NEWS itmedia.co.jp/news/articles/… 昨晩の番組のまとめです。”漫画家は、著作権がよく分からないものを保存するのはやめるべきか→萎縮しなくていい”。既にPCに保存してある画像も問題なし。 2019-02-15 10:20:50
「自分の曲の使用許諾『拒まれた』 JASRACを提訴」というニュースがありました。「訴えたのは、シンガー・ソングライターの、のぶよしじゅんこさんら3人」ということですが、この記事だけだとなぜ「拒まれた」のかよくわかりません。(追記:その後、Y!ニュースの記事も更新されて朝日新聞本体サイトと同じ内容になりました。) しかし、朝日新聞本体サイトの記事(要登録)を読むと、もう少し詳しい事情がわかります。元記事のタイトルだけ見て、(自分の曲であることを理由に)利用料を払わないので拒まれたと誤解する人がいるかもしれませんが、そんなことはありませんでした。 のぶよしさんらは2016年4~5月、都内のライブハウスで演奏するため、のぶよしさんが作詞作曲した曲など複数の曲の使用許諾をJASRACに求めたが、「店側が著作物の使用料を支払っていない」として拒まれた。店は当時、使用料をめぐってJASRACと係争中
芸能レポーターの井上公造氏が「ミヤネ屋」でASKA氏の未発表作品を本人の許可なく放送してしまったことで訴えられていた件、ASKA氏の勝訴で終わったことはすでにニュースになっていますが、その判決文が公開されています。 ASKA氏に覚せい剤取締法違反で再度の逮捕かというニュースの放送中に井上公造氏が「独占入手」としてASKA氏から個人的に提供された未発表曲を流してしまったという事件です。これに対して、ASKA氏は著作権侵害および著作者人格権侵害による約3,300万円の損害賠償を求め井上氏と読賣テレビとを提訴しました。判決では、賠償額は約117万円と大幅減額になりましたが、ほぼ全面的にASKA氏の主張が認められています。 ここで、問題になっている著作者人格権は公表権です。著作物を公表するかしないか、また公表するならいつするかを決められるのは著作者自身であるという規定です。未発表作品を勝手に公開さ
「今日の議論をどう扱うかはこちらで引き取る」――。 政府の会合としては異例の結末だった。知的財産戦略本部が2018年6月22日から10月15日まで9回にわたり開催したタスクフォース「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」は、委員間の対立が激化した結果、予定していた中間とりまとめを断念した。冒頭のコメントは、慶応大学大学院メディアデザイン研究科教授で共同座長を務める中村伊知哉氏の言葉である。 裁判所の判断の下、悪質な海賊版サイトへのアクセスを民間ISP(インターネット接続サービス事業者)が強制遮断する「サイトブロッキング」の法制度を整備するか否かを巡り、「憲法の『通信の秘密』に抵触し、現時点で違憲の疑いがある」として法制化の棚上げを訴える9人の委員と、「推進」「棚上げ」の両論併記を認める他の委員との溝が埋まらず、「座長預かり」で散会になったのだ。 とはいえ、ブロッキング法制化の流れが
「"Twitterアイコンが丸くトリミングされるのは同一性保持権侵害" アイコン無断使用を巡る裁判で」というニュースがありました。 自分が撮影した写真を無断でTwitterアイコンに使われたとして、プロ写真家が投稿者情報の開示を求めていた裁判で、東京地方裁判所は10月16日、「無断使用した画像をTwitterアイコンに設定している場合、ツイートを投稿するたびに画像が丸くトリミングされることになり、これは同一性保持権の侵害にあたる」と判断し、米Twitter社に対し、ツイート投稿者の発信者情報を開示するようにとの仮処分を下しました。 ということです。 以前も似たような事件があり記事にしていますが、原告はその時と同じ人です。現時点では、裁判所のサイトでは判決文が公開されていませんが、原告の方のブログ記事を見ると仮処分の決定文が載ってます。 前回の判決は、ツイッターにおいて画像を含むリツイートを
2018年10月16日 著作権IT・インターネット 「知財本部タスクフォースと海賊版対策『中間まとめ案』」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 15日、政府知財本部の海賊版対策タスクフォース(TF)がひとまず終了した。会議では焦点のブロッキングを巡り、導入論を含む両論併記でのとりまとめを求める意見と、「両論併記は法制化につながる」として激しく反対する意見との対立が解けず、村井純共同座長は「議論の経過のみを記してブロッキングに関する結論の部分はほぼ削除し、中間まとめはとりまとめない」と宣言した。3時間半に及んだ会議の詳細は今後発表される議事録等をご覧頂くほかないが、今後の課題を備忘的に記しておきたい。 前回に続き、筆者は「大部分で合意できている他の海賊版対策の実施と検証を、ブロッキング法制化に優先させるべき」との意見を述べた。 誤解のないように書いておけば、筆
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パクリだとか原作だとか原案だとか、はてブだと両者のストーリーを踏まえずに議論が進んでいる感じを受けたので取り急ぎまとめまで。 まず『GHOST IN THE BOX!!』。 前半はある研究室の廃墟の2階が舞台となる。昔人体実験が行われていたと噂される山奥のこの建物に映画サークルの4人、研究者とその助手、廃墟オタク、小説家が集まり、そこで次々と殺人事件が起こる。最初に映画サークルのアサマ、カクダテの2人がそれぞれ暗闇の中で刺殺、毒殺される。次に映画サークルのロラク、小説家のイワツキが殺される。人間には不可能と思われる殺人に、残された人々はこの場所の都市伝説は本当なのではないかと思い始め、研究者のネロメが外へ飛び出す。ここで助手のミナカタが、奥の部屋に入り日が明けるのを待つことを提案する。しかし、廃墟オタクのツジムラがその部屋に入ったところでミナカタは部屋の鍵を閉め、毒ガスにより毒殺する。ここ
「興行収入から制作費と興行・配給料を引いた額が損害額」・・・いや、仮に原作の無断映画化だと認定されても、損害推定額は"原作"の寄与分なのでさすがにそうはならないだろう。 >『カメラを止めるな!』著作権侵害が事実なら「とんでもない損… https://t.co/L3KDHrCtCB
『カメラを止めるな!』は劇団PEACEの舞台「GHOST IN THE BOX!」から着想を得たものです。ただ僕としてはその後自らが脚本・監督・編集して作ったオリジナル作品だと思っています。和田さんや劇団の方の主張にもしっかり耳を… https://t.co/u3F9rcwzWi
話題の「カメラを止めるな!」を先日観てきました。評判にたがわず低予算映画の鑑のようないい映画でしたね。さて、周知のように、この映画、舞台作品の「GHOST IN THE BOX」との関係でちょっと揉めています(参考記事)。この舞台作品がヒントになっていることは「カメラ」側の監督も認めており、「原案」としてクレジットしています。ここでの問題は「カメラ」が「GHOST」の著作権(翻案権)を侵害するレベルで類似しているかという点です。 この種の問題を考える際の重要ポイントとして、著作権は表現を保護するものであって、アイデアを保護するものではないということがあります。仮に設定やアイデアが同一だったとしても、「表現上の本質的特徴」が似ていなければ著作権を侵害することはありません(「業界の仁義に反する」等の話はまた別です)。 たとえば、「バカにされていたオタクが一念発起してクラスメートを見返す」、「主
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