>先日、受給中にアルバイトするとどうなるかと質問したところ 「1日4時間以上なら、その日の分は支給されず、減額もなく、後回しになるだけです」と言われました。 でも、また別の日に再度確認してみると「その日の分は”就業手当”に変わるので金額が減ります」と言われました。 同じハローワークでも人によって言うことが違い困惑しています ↑この件ですが、就業手当に変わるのは週20時間以上働く場合です。 週20時間未満で4時間以上はやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になって最後にもらえます。 週20時間以上なら就職とされますが、再就職手当に該当しない仕事(短期や雇用保険がないもの)についてはその仕事をした日の基本手当は支給されずその代わりとして基本手当の30%が就業手当として支給されます。 仮に基本手当が4800円とすれば30%の1440円が支給されます。 ですから週20時間未満にしたほうが有利では