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法律に関するmimura-sanのブックマーク (5)

  • 『取調べを公開します』

    江口大和さん(元弁護士)が横浜地検特別刑事部から犯人隠避教唆の疑いをかけられ、逮捕されたのが平成30年10月15日。 彼はそれまでの任意の検事取調べにおいて被疑事実を否認していた。 そして、逮捕直後の弁解録取において彼は黙秘権の行使を宣言した。 日国憲法第38条1項 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 ところがそこから約21日間、合計約56時間、一言も話さない江口さんに対して、横浜地検特別刑事部の検察官(そのうちのほとんどは川村政史検事)は取調べと称して「僕ちゃん」、「お子ちゃま」、「ガキ」呼ばわりし、「うっとうしい」、「どうやったらこんな弁護士ができあがるんだ」、「嘘を付きやすい体質」、「詐欺師的な類型の人に片足突っ込んでる」などと言ったり、江口さんの弁護人の活動を侮辱したりする発言をし続けた。 それでも江口さんは決して口を開くことはなく、耐え抜いた。 このような検察官の取調べ

    『取調べを公開します』
  • いったい検察庁法改正案の何に抗議しているのか|結城東輝(とんふぃ)

    【2020.05.12[21:34] 改正案の内容について整理表を追加しました。また勤務延長の読み替えへの言及がわかりにくいということでその点も整理表とともに説明を加えました。】 【2020.05.10[23:05] 附則について末尾に追記しました】 昨晩からものすごい勢いで、「#検察庁法改正案に抗議します」タグが伸び、ずっとトレンドに入っているのですが、法曹の端くれとしましては、正確に何に抗議をしているのかを確認したい。同時に、政府の考えも確認したい。 そういうわけで、端的ではありますが、いろいろな誤解を解くと同時に、できるだけ冷静に事の質を考えてみたいとおもいます。 1.前提の認識共有①検察庁及び検察官には高度な独立性が必要 検察庁は行政府を構成する一組織であり、検察官は国家公務員です。 しかし、ご存知のとおり、検察官は政治家を含めて刑事訴追をする権限を持っており、したがって極めて高

    いったい検察庁法改正案の何に抗議しているのか|結城東輝(とんふぃ)
  • 犬置き去り事件、愛犬家が憤った判決 法律上「物」でしかないのか - ライブドアニュース

    by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 公園に放置されていた犬について、保護した側と捨てた側が争っていた裁判 犬の所有権が争われ、遺失物届が出ていたことなどから捨てた側が勝利した 犬が民法上「物」として扱われていることに、愛犬家の筆者は憤っている 提供社の都合により、削除されました。 概要のみ掲載しております。 関連ニュース ランキング 総合 国内 政治 海外 経済 IT スポーツ 芸能 女子

    犬置き去り事件、愛犬家が憤った判決 法律上「物」でしかないのか - ライブドアニュース
    mimura-san
    mimura-san 2018/06/05
    犬は本当に愛情深い。全身全霊で大好き!って表現してくれる。動物をぬいぐるみやアクセサリー感覚で飼う人間も、物としか扱わない法律もみんな無くなってほしい。心が痛い。
  • 結婚と入籍の違いとは?婚姻届を出しても入籍とは言わない?! | 内縁事実.com

    Warning: Use of undefined constant ‘full’ - assumed '‘full’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/zizitsu/xn--3kq65ey3m5z9a.com/public_html/wp-content/themes/giraffe/single.php on line 46 Warning: Use of undefined constant user_level - assumed 'user_level' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/zizitsu/xn--3kq65ey3m5z9a.com/public_html/wp-content/p

    mimura-san
    mimura-san 2017/05/30
    結婚=入籍ではない。
  • 妻が不倫相手の子を産んでも1年過ぎたら争えない - 弁護士三浦義隆のブログ

    既婚者が不倫をした結果、相手を妊娠させる/自分が妊娠するということは結構多い。 私がふだん離婚事件や不貞行為の慰謝料請求を扱っていての実感としても、不倫による妊娠ケースはそんなに珍しくない。 夫が未婚者と不倫して不倫相手が出産した場合、その子は非嫡出子*1となる。 一方、不倫して出産した場合、その子はいったん夫の子として扱われる。*2 民法第772条 (嫡出の推定) 1 が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 この民法772条により、婚姻成立後200日経過後または婚姻解消後300日以内に生まれた子は、夫の子と推定されることになっている。 妊娠期間を考慮して、婚姻中に懐胎した可能性が高い場合は夫の子と推定しようということだ。 子がこの嫡出推定を受け

    妻が不倫相手の子を産んでも1年過ぎたら争えない - 弁護士三浦義隆のブログ
    mimura-san
    mimura-san 2017/05/30
    "出生後1年"/夫との関係破綻(物理的に妊娠不可能)ならば申し立てることもできるということ。
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