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社会と法律に関するmmddkkのブックマーク (2)

  • 憎悪表現(ヘイト・スピーチ)の規制の合憲性をめぐる議論/小谷順子 - SYNODOS

    20世紀の半ば以降、過激な人種差別思想の台頭に直面した国々は、これを深刻な事態として受け止めた。そして、こうした差別思想にもとづく憎悪表現を規制すべく、人種差別撤廃条約4条において、差別思想の喧伝を禁止する法律を制定するよう加盟国に義務づけた。 現在、イギリス、フランス、ドイツ、カナダなどでは、この条文を履行すべく憎悪表現を規制する法律を設けている。一方、アメリカは、表現の自由の保障を最大限に保障しようとする判例法を背景に、第4条に留保を付して表現規制を回避するかたちで条約体に加入しており、現在も憎悪表現を規制する立法は行っていない。アメリカ同様、日も同条に留保を付して加入しており、憎悪表現を規制する立法を行っていない。 過去10年ほどのあいだで、日国内においても、インターネット上を中心に、自己とは異なる人種・民族集団に属する人々に対する憎悪や偏見の表現を、日常的かつ一般的に見聞きす

    憎悪表現(ヘイト・スピーチ)の規制の合憲性をめぐる議論/小谷順子 - SYNODOS
  • 外国人政策/カルデロン一家問題 - e-politics

    「在留特別許可」というのは、入管法50条1項にある法律上の制度です。 法務大臣には広範な裁量権が与えられており、在留特別許可を与えても与えなくても、どちらでもいいというものです。 在留特別許可は、2005年の実績だと、退去強制手続きにのった外国人の人数が57,172人で、在留許可者総数は10,834人(不法入国:2,077人、不法残留:8,483人)になります。 入管実務では「在留特別許可」を認めるための細かい内部基準がありますが、一家全員在留資格のない外国人家族のケースだと、以下のような基準を満たしている必要があります。 (1)おおむね10年以上の日での在留年数 (2)日で生まれたか、幼少の頃に来日した子供がいる (3)その子供(長子)が中学生以上である (4)素行が善良である カルデロン一家の場合、 不許可裁決が出た時点→子供が小学5年生((3)の条件を満たしていない) 今現在→子

    外国人政策/カルデロン一家問題 - e-politics
    mmddkk
    mmddkk 2009/03/13
    勉強になる。子どもの年齢が惜しかったのか…。少しの違いで天国と地獄だな。
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