過払金返還請求事件で、最高裁が10日、貸金業法43条1項が適用されない場合、貸金業者が同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情がない限り、悪意の受益者と推定されるが(平成19年7月13日判決)、 期限の利益喪失特約があるため支払の任意性がないとして同項が適用されない場合、平成18年1月13日判決までは期限の利益喪失特約がある場合は原則として支払の任意性がないという見解を示した最高裁判例はなく、下級審の裁判例や学説においてはこのような見解を採用するものは少数であり、大多数が期限の利益喪失特約下の支払というだけではその支払の任意性を否定することはできないとの見解に立って同項の規定の適用要件の解釈を行っていたから、平成18年判決までは、貸金業者が期限の利益喪失特約下の支払であることから直ちに同項の適用が否定されるものでは