ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (14)

  • benli: Winny事件第2審判決について

    Winny幇助犯事件に関して大阪高裁は、被告人を無罪とする逆転判決を下したそうです。 「雨にも負けず風にも負けず」に大阪まで傍聴に行った落合先生のメモによると、 winny自体は価値中立的な、有用なソフトであるところ、このようなソフトの提供者に幇助犯が成立するかどうかについては、新しい問題であり、慎重な検討が必要である。当審(大阪高裁)における証拠調べの結果も踏まえると、winnyによる著作権侵害コンテンツの流通状況は調査、統計結果により差異があり明確ではないなどの事情が認められる。 被告人の行為は、価値中立的なソフトを提供した価値中立的な行為であり、提供されたソフトをいかなる目的でいかに利用するかは個々の利用者の問題であって被告人には予想できなかった。罪刑法定主義の観点からも、このような行為につき幇助犯が成立するためには、原審(京都地裁)が示したような、違法行為に利用されることを認識、認

  • むしろ,自民党が心配 - la_causette

    国籍法改正問題についての19日の自民党の参院政審勉強会での議論内容を産経新聞の阿比留記者がブログで公開していますが,もし当だとすると,ゆゆしき事態です。 某議員A 最高裁の判決自体が疑問だ。原告の中には父親がどこかに行ってしまっていない子供がいた。そういうケースでも国籍を付与するとなると、事実上、防止策も機能しなくなる。憲法14条違反というが、そもそも憲法10条では、国籍については別の法律で定めると書いてある。日人であることを証明することが大事であって、行政府は厳格に対応するべきだ。DNA鑑定を導入すると問題が出てくるというが、犯罪捜査では使っている。主権者の権利を付与することなので、主権者の地位を簡単に渡してしまうことになる。子供たちは帰化申請すればいい。ところが申請せずに憲法判断にもってきた原告の政治的意図がある。衆院では可決されてしまったが、良識の府である参院では徹底的に審議をし

    むしろ,自民党が心配 - la_causette
  • 国籍法3条1項の改正に反対することはエネルギーの無駄である - la_causette

    最高裁判所の違憲判決を受けて行われている国籍法改正について,相変わらずの人たちによる反対運動がネットを中心に熱心に行われているようです。 ただ,なんだか無駄なエネルギーを使っているようにしか私には見えません。というのも,上記国籍法改正を阻止できたところで,彼らが望んでいる社会にはならないからです。 最判平成20年6月4日判例集未登載(但し,最高裁のウェブサイト等でダウンロード可)の判決文を見てみれば,そのことは明らかです。最高裁は,日国民である父と日国民でない母との間に出生し,父から出生後に認知されたにとどまる子についても,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したことという部分を除いた同項所定の要件が満たされる場合に,届出により日国籍を取得することが認められるものとするという解釈を,国籍法3条1項の合憲的で合理的な解釈として,現行国籍法の解釈として,日国民である父と日国民でない母

    国籍法3条1項の改正に反対することはエネルギーの無駄である - la_causette
    sampaguita
    sampaguita 2008/11/17
    "最高裁の解釈通りに読めるように条文を改める" だけで、改正されずとも最高裁の解釈に法務局が従わなければ "同様の裁判を提起され,その場合には,国が敗訴することが明らか" と。
  • 医療系匿名さんの言い草に関するとりあえずの一まとめ - la_causette

    国民1人あたりの医師の数を計算してそれが諸外国と比べて少ないから医師不足なんだ、みたいな議論って、意味が乏しいですね。そんなことを言い出したら、日は未だに弁護士不足なはずなんだけど、実際には今年新たに資格を取得する新人さんの働き口が大量に不足している!と会内で問題となるくらい、現実には既に供給過多状態にあるわけですし(偏在があるが故に不足している分野はありますが。)。 実際のところ、歯科医師が既に供給過剰状態にあることは既に知られているし、皆保険制度がない獣医業界も大変ですし、開業医の倒産件数も徐々に増えています。病院の勤務医や一部の診察科目については医師不足が問題となっていますが、それは医師内部の待遇格差等に基づく偏在の問題であって、医師全体の数が不足しているということの裏付けにはなっていません(これも、弁護士過疎地が存在するということが、弁護士全体の数が不足していることの証拠にならな

    医療系匿名さんの言い草に関するとりあえずの一まとめ - la_causette
    sampaguita
    sampaguita 2008/05/27
    医者の医療活動ではなく、弁護士の弁護活動に対して結果の責任を問う裁判を起こした人はいるのかなぁと、ふと思った。
  • la_causette: 私たちは、いろいろな人に実名等の個人情報を知られているが、殺されてはいない。

    ネットで実名を表示することは危険だといわれても、実際のところ、実名並びに所属等を明示しつつネット上で情報発信を行っている人は現実に沢山いて、その多くはガードマン等をつけているわけでもないのですが、ネットで実名を表示したことを契機として、見ず知らずの人から突然襲撃されたみたいなことは未だ起こっていないのであって、そういう物理的な危険を過度に強調する意見に対しては、ある種の哀れさすら感じてしまいます。ネットで必死になって「上から目線」で他人を批判しているだけの人々なんて、窃盗にせよ、強盗にせよ、強姦にせよ、犯罪者としては、最もターゲットにする意味の乏しい人々であるといえます。そして、これらの犯罪のターゲットにするに相応しい人物の個人情報というのは他の制度により取得することが相当程度可能なのであって(ことの性質上、具体的には述べませんが。)、ネット上での発言者の匿名性を維持したところでその種の犯

    la_causette: 私たちは、いろいろな人に実名等の個人情報を知られているが、殺されてはいない。
    sampaguita
    sampaguita 2008/01/24
    「匿名発言のもたらす災禍」を強調(して匿名は守らなくてもよいと)しつつ、「自分は個人情報知られてても大丈夫(だからみんなも実名で)」ってのは矛盾じゃないのかなぁ。
  • benli: 著作権意識が強いからこその貸しレコード業

    mohnoさんは、そのブログの中で 日にしかないレンタルレコード(CD)は、著作権意識が弱いからこそ認められたようなものではないのだろうか。とおっしゃっています。しかし、それは違います。 レコードレンタル業が開始された当時は、正規に生産された商業用レコード等を業として貸与することは日法では禁止されていませんでしたし、これを禁止することを義務づける国際条約はなく、これを法的に禁止している国も殆どありませんでした。実際、知的財産権の正規の実施品の業としての貸与を禁止する権限を知的財産権者に付与する例は、特許等の他の知的財産権にもありませんので、これが普通の姿であるといえます。 その後著作権関連団体のロビー活動が功を奏し一旦は貸しレコード業を抑制する方向に向かいかけましたが、貸しレコード業者が消費者を巻き込む形でロビー活動を行った結果、商業用レコードを業として貸与する権限を著作権者や著作隣接

  • タクシーと規制緩和 - la_causette

  • 刑事弁護人は被害者のために意図的に手抜きをすべきか - la_causette

    凶悪犯罪を犯したとして起訴された被告人について弁護人についた場合に、事実関係を否認したとしてもマスメディア等の状況等からそれが裁判所に認められる可能性が低くその場合には反省の色なしとして死刑判決が下される危険が高まると判断して、事実関係を争わない恭順・反省戦略をとること自体は、不自然ではありません。 この恭順・反省戦略が第1審、2審と功を奏し、死刑を回避できていたところ、最高裁で弁論が開かれると指定された時点で、この恭順・反省戦略が破綻したことが明らかになった時点で、第1審、2審の弁護人が、自分の手には余るとして、事実関係を争うスペシャリストに応援を頼むことも不自然ではありません。 この時点ではすでに恭順・反省路線は意味がないので、上告審から弁護人に就任した弁護士としては、被告人から事実関係についての事情聴取を行い、控訴審までの段階で認定された事実と被告人の口から出てきた事実との間に齟齬が

    刑事弁護人は被害者のために意図的に手抜きをすべきか - la_causette
  • ネットでの憲法論議で足りないこと - la_causette

    前回のエントリーに対するはてぶコメントはネガティブなものばかりでしたが、しかし、憲法改正の是非を論ずる場合には「それによって、政府は何が可能となるか、あるいは政府は何が不可能となるか」ということが重要なのであって、せっかくたたき台として提示されている自民党の新憲法草案においては現行憲法では違憲とされるどのような立法が可能となるのかということを検討することこそが決定的に重要です。 そういう意味で、基的人権の制約原理を「公共の福祉」から「公益または公の秩序」に全面的に置き換えることによって、現行憲法下ではなしえなかった基的人権を制約する法制度のうちどのようなものが自民党の新憲法草案では可能となるのかということを、限界事例のぎりぎりまで検討するというのは大変意味のあることです。 ネット上の改憲派の方々はどうも政府をすごく信用しているように見えるのですが、レコード輸入権の時だって、洋楽の並行輸

    ネットでの憲法論議で足りないこと - la_causette
    sampaguita
    sampaguita 2007/05/18
    積極的に改憲を唱える人は承知のうえで賛同してることも多いんじゃないですかね。性善説というより「自分は大丈夫」的な。
  • benli: レコード製作者の著作隣接権の保護期間の延長問題

    Internet Watchの「著作権保護期間延長への反対意見が多く挙がる、文化審議会小委」という記事によれば、5月16日に行われた文化審議会著作権分科会において、 日レコード協会の生野秀年氏は、楽曲の著作権保護期間は著作者の死後50年となっているのに対し、レコードの著作権保護期間は発行後50年となっており、レコードの保護期間の延長が必要だと考えると主張。世界では21カ国が50年を超える保護期間を採用しており、日もレコード売上第2位の国として、第1位の米国(発行後95年)や映画著作物の保護期間(公表後70年)などを参考にしながら、レコードの保護期間に関する国際的潮流を主導すべき立場にあるとした。 とのことです。 ただ、レコード製作者って現実にはほとんど法人その他の団体なんですよね(少なくとも隣接権を保護する必要があるほどの商業性のあるものについていえば)。すると、団体名義のものって、楽

    sampaguita
    sampaguita 2007/05/18
    本題と関係ないけどレコードって言葉が新鮮な響き。
  • 最近60年の諸外国の憲法改正の内容 - la_causette

  • benli: 時事の事件と歌詞の引用

    先日、北海道新聞の記者さんから、この記事の件で、電話でインタビューを受けました。正確に伝わったかわからないので、法的な面についてメモランダム的に書いてみることにします。 まず、「歌詞」だからといって「引用」の対象にならないわけではありません。著作権法第32条の規定は、適法な引用の客体から「歌詞」を除外していないからです。加戸守行「著作権法逐条講義(三訂新版)」234頁には「報道の材料として著作物を引っ張ってくる場合」を、その引用が「公正な慣行に合致する場合」の例として掲げていますから、「報道の材料として」歌詞の一部を引用することはおそらく適法なのでしょう(たとえば、松零士対槇原槇原敬之との間での「盗作騒動」の関係で報道各社は槇原さんの作詞した歌詞を普通に引用していたことは、記憶に新しいかと思います。)。 また、著作権法41条は、 写真、映画、放送その他の方法によって時事の事件を報道する場

    sampaguita
    sampaguita 2007/04/28
    とりあえず一度はこの手の裁判を見てみたいところ。
  • benli: 新たなディープリンク違法論

    外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所編「Q&AでスッキリわかるIT社会の法律相談」(清文社・2007)148頁以下で、相変わらずのフレームリンク違法論が繰り広げられています。 浅野絵里弁護士は同書の中で、 フレームリンクにより、フレーム内に表示された他社ホームページの文書や画像については、リンク先のURLが表示されないことになり、リンク元である自社ホームページの文書であるという誤解を生じる可能性があります。画面上、リンク先の著作権表示がなされず、リンク元のURLや著作者のみが表示される場合には、氏名表示権(著19)を侵害するものと考えられます。 と述べておられるのですが、私が知る限り、URLがコンテンツの著作者の変名として一般に認識されているということはありません。従って、フレームリンクによりリンク先のURLを表示しないこととしたからといって氏名表示権侵害になるということは到底考えられ

  • 欧米では**だ - la_causette

    池田信夫さんの「左翼の最後の砦」というエントリーに、 「日は遅れている」「欧米では**だ」というのが、戦後の左翼(および近代主義者)のマントラだった。そういう「他民族中心主義」の幻想は、あらかた崩れてしまったが、いまだに残っている最後の砦が歴史認識と地球環境だ。との記載があります。 もちろん、左翼ないしリベラルな方々は、少なくとも主観的には「より素晴らしい社会を実現したい」という心情がありますから、現在の日よりも素晴らしい社会モデルが欧米にあれば「日は遅れている」「欧米では**だ」という言い方をすることはあると思います(例えば、「アメリカでは、Bob Dylanの楽曲もJames Bluntの楽曲もiTunes Storeでダウンロードすることができるのに、日ではできない。」とか。)。ただ、それを「他民族中心主義」と捉えるのは間違っているように思います。むしろ、欧米等で実現している

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